道路の種類について挙げてみます。
建築基準法第42条第1項道路
次の1~5号に該当する道路で、幅員が4メートル以上のもの。
建築基準法第42条第1項道路 第1号 道路法で認定された道路
(国道、都道、区道などの公道のこと。)
第2号 都市計画法や土地区画整理法などの法律に基づき築造された道路
(都市計画道路、開発行為や土地区画整理事業でできた道路。)
第3号 建築基準法ができた昭和25年当時にすでに存在していた道路
第4号 道路法や都市計画法などによる事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして、区が指定したもの。
(工事中の都市計画道路など、公共事業等。)
第5号 建築基準法に基づき、区から道路の位置の指定を受けたもの。
(いわゆる位置指定道路。)
そして建築基準法第42条2項道路。
建築基準法では、道路の幅員が4メートル以上のものを道路としています。
しかし、建築基準法ができた昭和25年当時は、4メートル以上の道が少なかったこともあり、4メートル未満の道であっても、一定の条件を満たすものは、建築基準法第42条第2項の条文に規定される道路とみなされます。
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(都市計画道路、開発行為や土地区画整理事業でできた道路。)
第3号 建築基準法ができた昭和25年当時にすでに存在していた道路
第4号 道路法や都市計画法などによる事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして、区が指定したもの。
(工事中の都市計画道路など、公共事業等。)
第5号 建築基準法に基づき、区から道路の位置の指定を受けたもの。
(いわゆる位置指定道路。)
そして建築基準法第42条2項道路。
建築基準法では、道路の幅員が4メートル以上のものを道路としています。
しかし、建築基準法ができた昭和25年当時は、4メートル以上の道が少なかったこともあり、4メートル未満の道であっても、一定の条件を満たすものは、建築基準法第42条第2項の条文に規定される道路とみなされます。
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