43条但し書きの適用要件には 安全上 衛生上 防災上 問題がないことが
一つの大きな判断基準になります。
建築基準法では上記3項目をクリアする為に必要な安全な道路幅員を4Mと
しています。
42条2項道路は既存では4M無いけれどもそれぞれが建替えの時にセットバック
すれば最終的に4Mになります。42条2項道路はみなし道路ではあるけれども
きっちりとした建築基準法上の道路です。
うんちくが長くなってしまいましたが、例え43条但し書きでも周囲の状況等
により、敷地分割も認めるべきと私は言いたいのです。
例えば50坪も100坪も土地を所有している地主さんの敷地が再建築不可の敷地で
「43条についてはあくまでも既存の1棟の建替えのための救済措置です」
などと役所の窓口で言われて許可を取得してもどこに売れると思いますか?
建築基準法は売却のことまで考えて制定しているわけではありませんから売却の
話は関係ないとはいえ、実際既にそこに住んでいて許可取得が必要な状況とは9割
が売却の為です。自分で建替えて住みなおすのであれば許可の必要の無い
単なるリフォームで十分なのです。
前のブログでも記載したかも知れませんが審査会の先生は学識経験者と言われていて
ほとんど現場のことを知らない人たちで構成されています。
役所に相談にいくと窓口の地域担当者若しくは新人が対応します。
そこで案件を精査し係長や課長に担当者から話を上げ審査会に提出する可否を
この管理職たちが判断します。
建築基準法の基本概念を守りながら積極的に43条を許可していく方法はいくらでもあります。
しかし課長・係長程度のクラスになると自分の在任期間中若しくは
手がけた案件で目立つようなことをしたくないのが常なのであります。
ここに大きなことなかれ主義が存在します。これは43条の但し書きだけにとどまらず役所
全体にいえることなのかもしれません。
そんなオーラを上司がだしていたら、担当者や新人が、相談に来た人々に積極的なアドバイス等
ありえるはずがありません。
役所の担当課長や係長は地域住民のことよりも自分給料と将来設計のほうがはるかに大事なのです。
その証拠に43条に対して厳しくする条例については無条件に賛成し、逆に緩和を訴える管理職
など私は見たことがありません。
中にはどんなに頑張っても建築基準法の定める安全基準に満たないどうしようも無い土地もあります。
しかし中には少し考え方を変えれば出来そうな案件も沢山あります。
このまま行政の締め付けを続けていけばそんな敷地が増えていくことは目に見えています。
役所の職員、関係者にいたるまでもっと地域住民の立場になって
職務を運営していくべきだと私は切に思うのであります。
長い雑文に最後までお付き合い頂きまして有難うございました。
↓ ↓ ↓
再建築不可物件のことなら佐藤忠商事にお任せ下さい。
再建築不可物件のご売却相談は弊社ホームページ
無料査定フォームにて24時間受け付けております。
その他ご質問等は無料相談フォームをご利用下さい。
↓ ↓ ↓
佐藤忠商事
一つの大きな判断基準になります。
建築基準法では上記3項目をクリアする為に必要な安全な道路幅員を4Mと
しています。
42条2項道路は既存では4M無いけれどもそれぞれが建替えの時にセットバック
すれば最終的に4Mになります。42条2項道路はみなし道路ではあるけれども
きっちりとした建築基準法上の道路です。
うんちくが長くなってしまいましたが、例え43条但し書きでも周囲の状況等
により、敷地分割も認めるべきと私は言いたいのです。
例えば50坪も100坪も土地を所有している地主さんの敷地が再建築不可の敷地で
「43条についてはあくまでも既存の1棟の建替えのための救済措置です」
などと役所の窓口で言われて許可を取得してもどこに売れると思いますか?
建築基準法は売却のことまで考えて制定しているわけではありませんから売却の
話は関係ないとはいえ、実際既にそこに住んでいて許可取得が必要な状況とは9割
が売却の為です。自分で建替えて住みなおすのであれば許可の必要の無い
単なるリフォームで十分なのです。
前のブログでも記載したかも知れませんが審査会の先生は学識経験者と言われていて
ほとんど現場のことを知らない人たちで構成されています。
役所に相談にいくと窓口の地域担当者若しくは新人が対応します。
そこで案件を精査し係長や課長に担当者から話を上げ審査会に提出する可否を
この管理職たちが判断します。
建築基準法の基本概念を守りながら積極的に43条を許可していく方法はいくらでもあります。
しかし課長・係長程度のクラスになると自分の在任期間中若しくは
手がけた案件で目立つようなことをしたくないのが常なのであります。
ここに大きなことなかれ主義が存在します。これは43条の但し書きだけにとどまらず役所
全体にいえることなのかもしれません。
そんなオーラを上司がだしていたら、担当者や新人が、相談に来た人々に積極的なアドバイス等
ありえるはずがありません。
役所の担当課長や係長は地域住民のことよりも自分給料と将来設計のほうがはるかに大事なのです。
その証拠に43条に対して厳しくする条例については無条件に賛成し、逆に緩和を訴える管理職
など私は見たことがありません。
中にはどんなに頑張っても建築基準法の定める安全基準に満たないどうしようも無い土地もあります。
しかし中には少し考え方を変えれば出来そうな案件も沢山あります。
このまま行政の締め付けを続けていけばそんな敷地が増えていくことは目に見えています。
役所の職員、関係者にいたるまでもっと地域住民の立場になって
職務を運営していくべきだと私は切に思うのであります。
長い雑文に最後までお付き合い頂きまして有難うございました。
↓ ↓ ↓
再建築不可物件のことなら佐藤忠商事にお任せ下さい。
再建築不可物件のご売却相談は弊社ホームページ
無料査定フォームにて24時間受け付けております。
その他ご質問等は無料相談フォームをご利用下さい。
↓ ↓ ↓
佐藤忠商事