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訴訟物をでっち上げて既判力を捏造しても裁判官の裁量の範囲内であると言い切った福岡高裁とそれを容認した最高裁。

第3 前訴第一審の全文(X裁判官)

2017年07月14日 | 裁判

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前訴第一審の判断のポイント

1.本件遺言書の有効性については      判断していない。                          (第3の1の⑴ウ)

2.本件遺言書が仮に有効であった      としても、Eが単独所有権を母B      に特定遺贈したと解することはで      きない。(第3の1の⑵イ)

3.Eが共有持分を母Aに特定遺贈      した旨の主張をしていないので、      この点に関する判断はしない。        (第3の2)

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後訴において裁判官たちがどのような解釈をしようとも、前訴第一審が「共有持分存否の判断をしていないこと」ひいては「前訴において、所有権不存在は確定していないこと」は、明らかである。

以上を踏まえて、前訴第一審の全文を一読してもらいたい。
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   父Aの相続人:母B、姉C、兄D、E
   Eの相続人   :妻Fと子供達
   原   告         :母B
   遺言者         :E
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