前訴第一審の判断のポイント
1.本件遺言書の有効性については 判断していない。 (第3の1の⑴ウ)
2.本件遺言書が仮に有効であった としても、Eが単独所有権を母B に特定遺贈したと解することはで きない。(第3の1の⑵イ)
3.Eが共有持分を母Aに特定遺贈 した旨の主張をしていないので、 この点に関する判断はしない。 (第3の2)
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後訴において裁判官たちがどのような解釈をしようとも、前訴第一審が「共有持分存否の判断をしていないこと」ひいては「前訴において、所有権不存在は確定していないこと」は、明らかである。
以上を踏まえて、前訴第一審の全文を一読してもらいたい。
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父Aの相続人:母B、姉C、兄D、E
Eの相続人 :妻Fと子供達
原 告 :母B
遺言者 :E
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