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日比婚外子の日本国籍確認「国籍法規定は違憲」東京地裁

2006-03-30 12:08:10 | 法律、法令のお知らせ
 婚姻関係にない日本人男性とフィリィピン女性の間に生まれた後、父親に認知されたフィリィピン国籍の子供9人が、国に日本国籍の確認を求めた集団訴訟の判決が29日、東京地裁であった。裁判長は「父が日本国民なのに、父母が結婚していないとした国籍法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反する」と述べ、請求を認めた。
 国籍法の違憲判決は、同種訴訟の昨年4月の同地裁判決(東京高裁で原告敗訴、上告中)に続き2件目。前回は、父母が内縁関係にあるなど共同生活を営んでいる場合に限り違憲となると判断したが、今回は、父母の生活実態にかかわらず同法の規定自体を違憲とした。
 国籍法は、日本人の父と外国人の母の間に生まれた非嫡出子について、胎児の間に認知された場合のみ、日本国籍の取得を認め、同条3条は、生後認知の場合に父母の婚姻を必要としている。
 判決は、「家族の態様の多様化を考えれば、婚姻だけでわが国との結びつきを判断すべきではない」と指摘し、同条について、「父が日本人の非嫡出子に深刻な不利益をもたらし、違憲」とした。
 前回の地裁判決は東京高裁で原告逆転敗訴となるなど、この問題の最終的な司法判断は最高裁に委ねられる見通しだ。