団塊の高楊枝内藤事務所

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集団的消費者被害回復法案(仮称)

2012-02-05 17:27:17 | お知らせ
 07年施行の改正消費者契約法で、適格消費者団体が個人に代わって悪質商法などの事業差し止め請求ができるようになりましたが、損害賠償請求はできなかった。
 
 それで、消費者庁は「集団的消費者被害回復法案」(仮称)を今国会に提出する方針を固めた。
新法に基づき適格消費者団体の中から特定消費者団体を認定し、これらの団体が消費者の訴えに基づいて業者に損害賠償請求を起こし、賠償を認めた判決が確定するとインターネットなどで周知し、これを受け同じ業者とのトラブルを抱える消費者が同団体に被害を届け出ると、裁判所が個別の審理により返金額を算出し、業者に返金を命じる仕組みです。

 今回の新法は、訴訟は当事者が行うとする原則を定めた民事訴訟法の例外規定となり、最高裁規則もこれに伴って見直されるため、法案が成立しても施行されるのは2013年度以降となる見通しでです。


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