道路法は昭和27(1952)年に定められた法律で、全部で109条あります(改正により削除された条文があるため、現行では102条となっている)。
その第2条では「「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるもの」とあり、第3条では「道路の種類」を「①高速自動車国道、②一般国道、③都道府県道、④市町村道」の4種類と定めています。
道路法が定めた4種類の道路が、道路の大半で、その総延長は地球30周分に相当する120万キロにもなります。
毎日100キロずつ走り続けたとしても、全線を走破し終えるのに32年以上かかる計算になります。
道路法が定めている内容というのは多岐にわたるのですが、大きく分けると2つ。
1つ目は、道路法上の道路を作り出すための手続き。
2つ目は、それを管理していく責任の所在や具体的な管理方法に関する項目となっています。
4種類の道路のうち、高速自動車国道は扱いが分けられているので、残りの3種類に関する内容が中心です。
そして、道路法上の道路は、現在使われている道路が自動的に対象になっているのではありません。
「路線の指定・認定」がされ、「供用の開始」が行われた後、道路を管理する仕事が廃止となるまで続けられます。
道路法は、道路の利用者の行為よりも、その管理者の行為に重きを置いた管理法であるといえます