「一緒に酒を飲んで、車で帰ることを黙認したら同罪」らしい。やはり「飲むなら乗るな 乗るなら飲むな」
飲酒運転の車にはねられて死亡した女子大生の遺族が、運転していた男(37)や一緒に酒を飲んだ同僚の男性(33)らに損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。佐久間邦夫裁判長は「同僚には運転をやめさせる注意義務があった」として、計約5800万円の支払いを命じた。
飲酒運転の同乗者に賠償責任を認めた例はあるが、一緒に飲酒した人に賠償を命じた判決は極めて珍しく、原告代理人は「飲酒運転を抑止する意味で画期的な判決」と評価している。
佐久間裁判長は「酒を長時間一緒に飲むのは酒を勧めるのと同じ」と判断。その上で「正常な運転ができなくなるまで酒を勧めた者には運転をやめさせる注意義務があり、怠れば民事上の責任を負う」と述べ、男が運転して帰宅するのを予想できたにもかかわらず、男を残して先に帰った同僚の賠償責任を認定した。
訴訟では、飲酒運転で帰宅することを知っていた男の妻(39)も訴えられていたが、佐久間裁判長は「一緒にいたわけでなく、運転をやめさせる方法はなかった」と責任を認めなかった。
判決などによると、男は平成13年12月29日未明、同僚らと居酒屋やキャバクラで約7時間飲酒した後、帰宅するため勤務先のワゴン車を運転し、埼玉県坂戸市で大学生の正林幸絵さん=当時(19)=ら歩行者3人をはねて逃走。正林さんら2人が死亡、1人が負傷した。男は現場に戻り、埼玉県警に逮捕され、危険運転致死罪などで懲役7年の判決を受けて服役中。
遺族は平成16年10月に提訴。妻については、「飲酒運転を繰り返していたのに止めなかった」と指摘し、同僚と妻の賠償責任が争点となっていた。
飲酒運転の車にはねられて死亡した女子大生の遺族が、運転していた男(37)や一緒に酒を飲んだ同僚の男性(33)らに損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。佐久間邦夫裁判長は「同僚には運転をやめさせる注意義務があった」として、計約5800万円の支払いを命じた。
飲酒運転の同乗者に賠償責任を認めた例はあるが、一緒に飲酒した人に賠償を命じた判決は極めて珍しく、原告代理人は「飲酒運転を抑止する意味で画期的な判決」と評価している。
佐久間裁判長は「酒を長時間一緒に飲むのは酒を勧めるのと同じ」と判断。その上で「正常な運転ができなくなるまで酒を勧めた者には運転をやめさせる注意義務があり、怠れば民事上の責任を負う」と述べ、男が運転して帰宅するのを予想できたにもかかわらず、男を残して先に帰った同僚の賠償責任を認定した。
訴訟では、飲酒運転で帰宅することを知っていた男の妻(39)も訴えられていたが、佐久間裁判長は「一緒にいたわけでなく、運転をやめさせる方法はなかった」と責任を認めなかった。
判決などによると、男は平成13年12月29日未明、同僚らと居酒屋やキャバクラで約7時間飲酒した後、帰宅するため勤務先のワゴン車を運転し、埼玉県坂戸市で大学生の正林幸絵さん=当時(19)=ら歩行者3人をはねて逃走。正林さんら2人が死亡、1人が負傷した。男は現場に戻り、埼玉県警に逮捕され、危険運転致死罪などで懲役7年の判決を受けて服役中。
遺族は平成16年10月に提訴。妻については、「飲酒運転を繰り返していたのに止めなかった」と指摘し、同僚と妻の賠償責任が争点となっていた。