「キヤノン」が、オフィス用品販売会社「リサイクル・アシスト」にリサイクルしたインクカートリッジの販売禁止などを求めた訴訟の上告審判決が8日、ついに最高裁第1小法廷でありました。判決において、横尾和子裁判長は、特許権侵害を認めて販売禁止などを命じた2審・知財高裁判決を支持し、アシスト社の上告を棄却し、キヤノンの勝訴が確定しました。
結果的に、非常にまっとうな結論が出ましたが、それは、キヤノンが出願し登録を受けた特許明細書の特許請求の範囲をじっくり読んだからそう思うのであって、あの請求項1と10が異なる表現になっていれば、違う結果になっていたと思います。
今回は、インクカートリッジを洗って、もう一度インクを充填する行為によって、
特許発明の本質部分が再構成されると言えるような表現が請求の範囲に
含まれていることを条件として初めて侵害が成立したのです。
具体的には、
圧接部の界面の毛管力が第1及び第2の負圧発生部材の毛管力より高く,かつ,液体収納容器の姿勢によらずに圧接部の界面全体が液体を保持可能な量の液体が負圧発生部材収納室内に充填されている
という条件が本質部分とみなされました。
すばらしい特許出願があって初めて得ることのできた勝利といえるでしょう。
一方で、この判決に基づいて、リサイクル品は全て特許侵害と考えるのは、
あまりに短絡的であると思います。
結果的に、非常にまっとうな結論が出ましたが、それは、キヤノンが出願し登録を受けた特許明細書の特許請求の範囲をじっくり読んだからそう思うのであって、あの請求項1と10が異なる表現になっていれば、違う結果になっていたと思います。
今回は、インクカートリッジを洗って、もう一度インクを充填する行為によって、
特許発明の本質部分が再構成されると言えるような表現が請求の範囲に
含まれていることを条件として初めて侵害が成立したのです。
具体的には、
圧接部の界面の毛管力が第1及び第2の負圧発生部材の毛管力より高く,かつ,液体収納容器の姿勢によらずに圧接部の界面全体が液体を保持可能な量の液体が負圧発生部材収納室内に充填されている
という条件が本質部分とみなされました。
すばらしい特許出願があって初めて得ることのできた勝利といえるでしょう。
一方で、この判決に基づいて、リサイクル品は全て特許侵害と考えるのは、
あまりに短絡的であると思います。