大村大次郎ブログ

フリーライター大村大次郎のブログです

イトーヨーカドーの所得隠し

2014-03-02 11:19:49 | Weblog
3月2日の各紙で次のような報道がされました。

イトーヨーカ堂が1億1千万円の所得隠し

 大手総合スーパー「イトーヨーカ堂」(東京)が東京国税局の税務調査を受け、平成24年2月期までの3年間で約5億6千万円の申告漏れを指摘されていたことが1日、関係者への取材で分かった。このうち約1億1千万円は、グループ会社からの報酬を収入に計上しなかった所得隠しにあたると認定された。重加算税を含めた追徴税額は約1億8千万円。広報担当者は「国税局の調査期間中に是正している。今後、適正な税務処理に努めたい」としている。

 関係者によると、同社は全国約170店舗(22~24年当時)で、セブン&アイ・ホールディングスのグループ会社が発行するカードの会員獲得キャンペーンを実施。年間獲得数が多かった上位約50店舗に対し、カード会社からグループ内で使える商品券約70万円分が送られていた。だが、この報奨を受けた全店舗は商品券を収入として計上せず、使途の記録もなかったため、東京国税局は悪質な仮装・隠蔽(いんぺい)を伴う所得隠しにあたると判断した(2014年3月2日、産経新聞)


解説
この所得隠しというのは、ハウスカード(セブンカード等)獲得の際に、カード会社が報奨金としてイトーヨーカドーに支払った商品券を雑収入として計上していなかった、というものです。
通常、取引先から報奨金などをもらった場合は、雑収入として計上しなければなりません。が、実際は、報奨金などは現場の担当者にわたることが多く、担当者がもらってしまうことも多いようです。イトーヨーカドーは、兆単位の商取引を行っているので、わずか3千万円の報奨金を、故意に隠したことは考えにくく、現場担当者ところで止まっていたので、会社としては把握していなかったというところが本当のところじゃないんでしょうか。
まあ、取引先からの報奨金は、雑収入として計上しなければならないのは、間違いないところですが、イトーヨーカドーのような規模からみれば、3千万円の商品券をもらっていたとしても、実際に担当者がもらっていたのは高くても数万円でしょう。個人の収入としては申告しなくていいレベルです。それをわざわざ雑収入として計上しなくてはならない、というのはあまりに杓子定規的です。
ここでも、国税局の「手柄欲しさ」というのが如実に表れているといえます。
というか、国税局も、時々、業者などから商品券等のリベートをもらったりしていますが、確か雑収入として計上されてはいませんよね?


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アンファーの課税漏れについて

2014-02-19 10:58:11 | Weblog
「スカルプD」などで有名なアンファーに関して、以下のような課税漏れのニュースが
流れました。

「スカルプD」のアンファー、実態ないCMで所得隠し

 抜け毛や薄毛の悩みを芸能人が明るく語る男性用シャンプーのコマーシャル(CM)で業績を伸ばしている化粧品会社「アンファー」(東京)が東京国税局の税務調査を受け、2011年3月期までの2年間で約1億5千万円の所得隠しを指摘されたことが分かった。広告宣伝費の一部について、宣伝の実態がなく寄付金にあたると指摘された。重加算税を含む追徴税額は約5千万円で、同社は修正申告した。
 関係者によると、同社は11年3月期までの2年間に、それぞれ約20億円の広告宣伝費を都内の広告会社に支払い、商品のイメージアップを依頼した。広告会社はSMAPの中居正広さんや草ナギ(ナギは弓へんに剪)剛さん、雨上がり決死隊の宮迫博之さんや蛍原徹さんら約20人の芸能人と契約。テレビやネットのCMなどを企画し、放送した。
 これに対し国税局は約20人のうち4人について、テレビとネットのCMともに出演していないと指摘。アンファーが広告会社に支払った広告宣伝費のうち、10年3月期に支出した約4千万円と11年3月期の約1億1千万円について、「CMに結びついておらず宣伝の実態がなく、広告会社を支援するための寄付金にあたる」と判断。広告宣伝費に仮装したとして重加算税の対象とした。 朝日新聞2014年2月18日

この課税漏れ事件って、おかしいと思いませんか?
芸能人20人に支払った広告料のうち、4人はテレビCMに出た事実がなかった、だから課税漏れと、国税は言っているわけです。
でも、アンファーが、芸能人20人に広告料を払ったのは事実なわけです。
アンファーとしては、広告効果があると思ったから芸能人に広告料を払ったわけであり、もし広告効果がないと思えば、広告料を払ったりすることはないはずです。また最初はテレビにでてもらう予定だったのを、何らかの事情でそれができなくなったのかもしれません。
いずれにしろ、芸能人に払っているのだから、何らかの広告効果を期待したのは間違いないことです。そんじょそこらの一般市民にお金をあげたのとはわけが違うのです。
それを寄付金扱いにするというのは、非常にナンセンスというか、言いがかりのようなものです。
よくこんな無茶な課税をするものだと思います。

しかも、重加算税をかけているのです。
重加算税というのは、悪質な課税逃れに対して課せられるものです。
別に隠しだてなどもしていないのに、この処分は異常だと思われます。
東京国税局は、よほど手柄が欲しかったのかと思われます。
でもこういうことをやっていれば、どんどん税務行政への信頼は失われるはずです。
以上。

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合法的に裏金をつくる方法

2013-12-15 12:09:56 | Weblog
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個人事業者の福利厚生費についての回答

2013-10-30 11:47:04 | Weblog
長らくお待たせしております個人事業者の福利厚生費の件について、現在のところの状況をお話しします。
この問題について、まず私は国税の電話相談室に尋ねました。

私「一人でやっている個人事業者は福利厚生費を使えないのですか?」
M相談官「福利厚生費は従業員のためのものなので、一人でやっている個人事業者は使えません」
私「根拠となる条文を教えてください」
M相談官「根拠となる条文はありません」
私「条文がないのに、なぜダメだといえるのですか?
M相談官「福利厚生費というのは、従業員のためのものだからです」
私「所得税法上、福利厚生費の定義はあるんですか?」
M相談官「特に定義はありません」
私「定義がないのに、なぜ福利厚生費が従業員のためのものなどと言えるんですか?定義がないのなら、社会通念上で判断すべきですよね?社会通念上で考えるならば、企業や公務員は、上から下まで皆、福利厚生を受けられます。それは事業の経費として計上されています。経営者や幹部の分も含めて、すべての福利厚生費は、社会通念上、事業の経費として認められているものなのに、個人事業者だけが認められないのはおかしいですよね?」
M相談官「だから、福利厚生費というのは、従業員のためのものだから」
私「福利厚生費の定義はないって言われましたよね?」
M相談官「このまま続けてもどうしようもないので、後ほど詳しく回答します」
私「では、一人でやっている個人事業者に福利厚生費が認められないというのは、法的な根拠があるかどうかを調べて明確にお答えください。法的な根拠のあるものなのか、それとも社会通念を元にした国税の見解に過ぎないものなのか?」

で、M相談官からは、しばらく経って次のような回答がきました。

「個人事業者の福利厚生費は、家事消費であり、損金には計上できない。この解釈は東京国税局の審理部門に確認済みであり、東京国税局の見解である。これ以上、法的根拠など、詳しいことを知りたければ、国税庁に聞いて欲しい」
 
M相談官にこれ以上聞いても仕方がないので、私は国税庁に直接聞くことにし、電話で問い合わせました。
すると、「電話で直接、回答できないので、事前回答制度を利用してくれ」とのことでした。
しかし、事前回答制度というのをよくよく調べてみると、自分が実際に行なった取引じゃないと回答できないのです。
「私はこういう取引をして、こういう税務処理をしました。これで合っているでしょうか?」
とお伺いをたて、それに国税庁が答えるというわけです。
つまり、実際にやってみた後でその正否を教えてやる、というわけです。
「実際に公道を走ってみろ。その後で、制限速度を教えてやる」
というようなものです。普通は、事前に制限速度がわからなければ、公道は走れないでしょう?こんな理不尽なことはないわけです。
国税庁が、なぜ、 税法について事前に明確に答えないか、というと、税金の世界にはグレーゾーンがたくさんあって、国税側はそれを自分本位に解釈して、税金を多くせしめていることが多々あるのです。それをはっきりさせると、都合が悪いことがいろいろ出てくるので、なるべく曖昧にしているのです。
しかも、この事前相談制度を受けるには「税金を安くするつもりはありません」という誓約書まで出さなくてはならないのです。みんな税金を安くするために、国税庁に質問しているわけでしょう?
時代錯誤も甚だしいというか、現実離れしているというか。

で、仕方がないので、一旦、事前回答制度を利用するのは保留し、国税庁の広報に次のような二つの質問を文書にして送りました。

質問1
現在、税務署は、「個人事業者の福利厚生費はすべて家事消費に含める」という解釈をしている。しかし、一人でやっている個人事業者が、福利厚生費を損金計上できないという法的根拠はない。税務署の解釈「福利厚生費は家事消費になる」というのは、何の法律を根拠にしているのか?
 会社では経営者も含めすべての従業員の福利厚生費は事業の経費として認められている。また国税職員も含め公務員は充実した福利厚生を持ち、それは自分の給料ではなく官庁の経費から支出されている。
税金の支出というのは、一般の企業以上に厳しく必要性を検討されなければならないはず。公務員の福利厚生費は、どうしても業務の遂行上必要なものだから、税金の支出が認められているわけである、
にもかかわらず、では、なぜ個人事業者の福利厚生費が認められないのか?
個人事業者の福利厚生費が家事消費とされるならば、公務員の福利厚生費も家事消費ということになる。家事消費を税金で賄っているのか?

質問2
現在、国税庁は、税務署の方針に対する質問などに、正式に答える窓口がない。一応、「事前回答制度」があるが、実際の取引じゃないと回答せず、煩雑な書類をすべて提出しなければならない、妙な誓約をさせられるなど、非常にハードルの高い制度になっており、普通の市民が普通に利用できるものではない。
それは、税務行政を司る官庁としては、手落ちではないか?
税金というのは、法にのっとったもの以外は1銭たりとも取ってはならないはず。だから税法について、市民から疑問がでれば、国税庁は即座に明確に答えなければならないはずじゃないか?
それができないなら、税金の徴収はしてはならないのではないか?

この質問書に対して、国税の広報窓口からはまったく返答はありませんでした。「文書を受け取った」「返答は出来ません」という類の返答さえありませんでした。この広報窓口は、市民からの意見を聴取する窓口です。にもかかわらず、市民の質問に対して、「受け取った」という返答さえしないのです。
いかに国税が横暴か、ということです。

またこの質問書は、国税庁の次長である西村善嗣氏(現東京国税局長)にも送りました。西村氏からも、「文書を受け取った」という返答さえない、という状況です。

とりあえず、今のところは、こういう状況です。
最終的な結論を得るには、まだまだ相当な時間がかかりそうなのです。
ですが、この問題は国税の暗部を象徴しているものでもあるので、今後も、新聞社、雑誌社を通して国税庁に質問を送るなどして、すっきりするまで頑張りたいと思っています。

なので、個人事業者の福利厚生費については、今のところ計上しない方が無難です。
「税務署員だけのヒミツの節税術」の記述は不備、不十分だったということになります。
申し訳ありません。

それと個人事業者で福利厚生費を計上された方で、税務署の指導、修正を受けた方などいましたら、情報をお寄せください。
いろいろ情報を集めた上で、国税庁に質問しようと思っています。






「税務署員のヒミツの節税術」の福利厚生費の記述について

2013-01-23 18:13:24 | Weblog
拙書「税務署員のヒミツの節税術」の92ページには、
「一人でやっている個人事業者も福利厚生費を経費計上できる」
と記述しています。
が、現在、税務署では「一人でやっている個人事業者の福利厚生費は経費計上できない」という指導を行なっているようです。

しかし、この税務署の指導については、法的に明確な根拠がありません。

所得税法では福利厚生の定義さえ明らかにされていません。
にもかかわらず、税務署は、福利厚生費はすべて家事消費に含めるという無茶な拡大解釈をしているのです。家事消費というのは、必要経費にはできないのです。

しかし国税不服審判所の裁決でも、個人事業者の福利厚生費について頭ごなしに否定はしておらず、個別に社会通念上に照らして妥当かどうかを判断しています。
また国税自身、個人タクシーの福利厚生関係の会費を、必要経費に含めていいという通知をしています。
「一人(もしくは家族だけ)でやっている個人事業者の福利厚生費は必要経費と認められない」という国税の方針は、法律にもないし、判例にもなく、社会通念上もおかしいのです。

そのため、現在、筆者は国税庁に対して、以下の質問を送り回答を求めています。

・一人でやっている個人事業者が、福利厚生費を経費計上できないという法的根拠を示してほしい。「福利厚生費は家事消費になる」というのは、何の法律を根拠にしているのか?
・会社では経営者も含めすべての従業員の福利厚生費は事業の経費として認められているのに、個人事業者だけが認められないのは社会通念上おかしいのではないか?
・税務署員も含め公務員は充実した福利厚生を持ち、それは自分の給料ではなく官庁の経費から支出されており、「福利厚生」の制度は社会全般に認められているはず。それを個人事業者だけが享受できないのはおかしいのではないか?
以上。

回答にはしばらく時間がかかるそうです。
現在、一人でやっている個人事業者が福利厚生費を計上すれば、税務署に否認される可能性があるので、残念ですが今の段階においては使わない方が無難です。
だからといって税務署が正しいわけではありません。裁判になれば勝つ可能性は多々あると思われます。ただそこまでするのは、一般の方には負担が大きいと思われます。

本書での説明が不十分だったことを深くお詫びします。
また国税庁の回答については、本ブログに必ず掲載します。

悪税が日本を滅ぼす

2010-04-06 22:08:49 | Weblog
超久しぶりに更新で、宣伝すみませぬ。

新潮文庫から「悪税が日本を滅ぼす」という本を出しました。

以前、グラフ社から出した「なぜ金持ちが増えたのか」という
単行本を文庫化したものです。
文庫化と言っても、かなり手を入れています。

私としては渾身の一冊です。

よかったら、手にとって見てください。

林家正蔵の課税漏れ

2007-04-19 13:48:17 | お金・税金
林家正蔵が国税当局から課税漏れの指摘を受けている
ことが判明した。

彼の課税漏れの主なものは「襲名披露のときのご祝儀
を申告していなかった」というもの。
彼は「忙しくて忘れていていた」というようなことを弁明
していたが、何千万もの祝儀を忘れていたなどという
ことはあるまい。

というより、「祝儀は申告しない」というのは、落語会、
歌舞伎界などでは、半ば慣例化していたものである。
祝儀というのは、領収書のいらない収入。そういう収
入は申告しないでおく、というのは、よくあることで
ある。

また世間一般的な祝儀であれば、申告はいらない。た
とえば、入学祝、結婚祝など。落語家の襲名のときの
祝儀は、「仕事の上での収入」とされるので、申告の
必要がある。しかし、国税当局も、長い間、この収入
に関しては、あまりうるさく課税をしてこなかったと
いう経緯がある。
だから芸能界では、長い間、祝儀は申告しなくてい
いものと思われてきたのである。

しかし、昨今の情報化社会の中で、祝儀がいくらくらい
入ったか、などという情報までが漏れるようになって
きたので、国税としては課税せざるを得ない。もし
課税しなければ、他の市民に課税をするときに、
「なぜあの人には課税しないのか」といわれてしまう
からである。

林家正蔵氏の課税漏れ事件は、国税当局の見せしめ的な面
もあったのだ。

インスタントラーメンは身体に悪いのか

2007-01-06 20:07:52 | Weblog
日清食品の安藤百福さんが亡くなった。

チキンラーメン、カップヌードルの生みの親。
新製品が出るたびに試食していたという。
96歳。

インスタントラーメンは、本当に身体に悪いのか。

ベトナム戦争博物館にて

2006-10-14 16:15:58 | 世界
ベトナム戦争博物館というところにいきました。
ベトナム戦争の写真や、武器などが置いてあるところです。

すごいです。むごいです。
アメリカ軍は鬼です。
そういう気分にさせられるところです。

ベトナム兵の上半身だけを持ち上げているアメリカ兵の
写真(ベトナム兵の体を半分に切断している)
女、子供に拷問をする図、ベトナム兵の首を並べた写真等々
枯葉剤で奇形になった子供たち。胎児の標本。

でもこの博物館、ほとんどがアメリカ人観光客なんだよなあ。
街中にあふれるペプシとコカコーラの看板、アメリカをはじめ
西欧諸国の資本で、豊かになっていくベトナム。

あの戦争は一体なんだったのか。

共産圏の侵略を食い止めるためというアメリカの主張。
アメリカの侵略から守るためというベトナムの主張。
なんだか今となってはどっちの主張も被害妄想のようにしか思
えない。
はじめから、なんで仲良くできなかったのかって。

ホリエモンに騙されるな!

2005-08-23 20:47:33 | Weblog
昨日テレビを見ていたら、ホリエモンが、
「今後の日本は、高齢化社会を迎え、年金などにお金がいる。
 それには、消費税の引き上げが必要」
というようなことを言っていた。

ホリエモンに限らず、最近の政治家、財界人は、よくこういう
セリフを口にする。市民の方も、消費税の引き上げは仕方ない
のか、と思っている人も多いだろう。

しかし、騙されてはいけない!

消費税というのは、金持ちも貧乏人も同じ税率がかかる税金。
所得税、住民税などは、所得に比例してかかるので、金持ち
たちは、所得税や住民税はあげて欲しくないのだ。
だから、消費税を推奨するのである。

消費税が上がって、一番痛手を受けるのは収入が少ない人だ。
収入が高い人は、それほど痛手は受けない。

消費税を推奨している人は、ほとんどが金持ちである。
庶民の皆様は、その辺のことをよく考えて欲しい。

ホリエモンのように、頭のいい人の言うことだから正しいんじ
ゃないか、などと間違っても思わないように!!

頭がいいからこそ、周りをうまく騙して、自分だけいい汁を
吸おうとする。それは、ありがちなことなのだ。

ただし、これは、単に消費税の話です。
郵政民営化の話とは別です。