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電子書籍

2012-08-21 02:24:59 | 日記
電子書籍のコンテンツの多くは、既に出版された印刷書籍の情報を、デジタルな文字情報や必要ならばさし絵をデジタル画像情報へ変換して電子ファイルにすることで、印刷、製本、流通の経費削減や省スペースを図ったものである。コンテンツは有料と無料のものがあり、その多くが無線/有線のネットワークからダウンロード完了後に読むことになる。紙の書籍では不可能な、ハイパーリンク・動画・音声・振動(バイブレーション)などを併用したコンテンツも存在する。
 
読者が無線や有線によってインターネットに接続すれば、書籍の購入が即時に行えて本棚に場所を占めずにすみ、出版社に相当するコンテンツ・プロバイダ側でも在庫確保と資産コスト、絶版による販売機会の喪失が避けられる。環境の観点からは、紙・在庫・流通・店舗などの負荷軽減の側面と、電力消費や機器の陳腐化や廃棄などの負荷発生の側面がある。また著作権や課金などの課題が存在する。

新聞・雑誌・書籍という従来型の出版形態に代わって携帯型の電子装置の表示画面でこれらを読むという考えは古くから存在し、1990年から小型の専用機器が販売され、電子書籍の普及に向けた事業がはじまった[1]。最初の電子書籍用リーダーは1990年に発売された8cm CD-ROMを記録メディアに使った日本のソニー製電子ブックプレイヤー「データディスクマン」である。その後、1993年にNECが3.5インチ・フロッピー・ディスクを使用した「デジタルブックプレーヤー」を発売した。5.6型モノクロ液晶画面と数個のボタンで操作する点はサイズなど含めて今日のキンドル (Kindle) と似た形態だった。また電子辞書も広義では電子書籍用リーダーの一種であるとみなされることがある。
 
WWWの普及期
元々World Wide Web(WWW)は電子ネットワーク上で学術論文同士を容易に結びつける合うように作られ、論文だけでなくブログに代表される多様な形態の無料コンテンツの拡大でインターネットは今では巨大に成長したが、この成長過程では有料コンテンツの販売も試みられ、一定の需給関係を作っているが課金の手間などによって比較的限定的なものにとどまっている。
 
著作権切れ著作配布の開始
インターネット利用が一般化した2000年前後より、テキストファイルによるコンテンツの提供がプロジェクト・グーテンベルクや青空文庫などで著作権切れ作品の有志によるテキスト化や著作者自身によるコンピュータ・ネットワーク上での配布も存在する。
 
2000年代
2000年以降ではコンテンツへの課金方法が整備され、利益を創出する有料メディアとして、小説以外にコミックや雑誌または写真集などの電子書籍も登場している。
 
コンテンツ形態
 
大きく分けてダウンロード型とオンラインで閲覧するストリーミング型の2つの形態が存在し、ファイル形式やデータ形式もさまざまで、世界的に使われているPDFやEPUBの他、シャープのXMDFやボイジャーの.bookなど20種類以上のファイルフォーマットが存在する。これは日本の書物特有のルビ振りや段組をレイアウト崩れ無く、異なる端末媒体で忠実に再現できるようにする点、音楽配信と同じく強固な著作権保護技術(コピーガード/デジタル著作権管理)が求められた点、参入したソフトウェア開発会社が複数存在したことが挙げられる。このため、多くは世界水準として認められているとは言えない。
 
今日のネットワーク経由の電子書籍は、印刷と製本などの有形物のコスト負担がないために価格が安く出来ると一般に考えられるが、実際にはコンテンツの複雑な権利関係のため、印刷物より高価格のものが存在する(フランス書院が該当)。日本では、Amazon.comの「Kindle Store」とは異なり、話題の新作がすぐに電子書籍として発売されるケースは少ないとされてきた。しかし2010年に入ると潮流が変わり、小説やタレント本などの単行本・雑誌などが書籍発売と同時に配信される事例が増加している。
 
電子書籍は書籍出版の一形態と考えられ、そのページ内の情報はインターネット・ウェブと同様にコンテンツと呼ばれる。コンテンツそのものが多様な種類があり、これを提供する側もさまざまな関係者が存在する。
 
電子ブック
書籍をテキストデータ化させた形式の電子書籍の商品としては、1990年7月にソニーが発売したData Discman DD-1向けのソフトまで遡れる[2]。1990年代にはWindows PCなどで電子ブック規格(EB,EBXAなど)の電子書籍(8cm CD-ROM)を閲覧出来るキットが発売された。
 
PDA・PC
電子書籍をコンテンツとして販売する形式は、1999年にシャープのISP兼ポータルサイトのSharp Space Townでザウルス向けに開始された「ザウルス文庫(現:インターネットの本屋さん)」がはしりとされている。このコンテンツにおいてXMDFフォーマットを初採用した。 また、同時期にはWindows PC上の専用閲覧ソフト(リーダー)を利用する電子書店パピレスやeBookJapanなどが営業開始となった。 2002年にはNTTドコモによる「M-stage Book」がInfogate接続のPC・PDA向けに、ソニースタイルがCLIE向けにコンテンツ数は少ないものの電子書籍コンテンツの販売を行っていた。ソニーは2004年にLIBRIeの展開に合わせて出版業界との共同出資という布陣でパブリッシングリンクを設立し、同社による電子書籍配信サイト「Timebook Town」を開始したが、2009年2月にサービス終了となった。 ポータルサイトのYahoo!JAPANは、2003年9月にコミック(単行本)の配信に特化した「Yahoo!コミック(現:Yahoo!ブックストア)」を開設し、現在まで配信作品を増加させている。 このように新規参入と撤退の動きが比較的激しい。
 
電子書籍に近い業態として、同人誌(原稿)を著者側がPDFやJPEGなどのデータ化させたものをコンテンツとして受託販売する「DLsite.com」のようなサイトも存在する。
 
電子書籍をコンテンツとして販売する以前は、前出の電子ブックしか無い状況であったが、辞書用途についてはマイクロソフトからBookshelf・Encarta、マイペディア、広辞苑などのCD-ROMによるPCソフト(辞書ソフト)が存在している。また、1997年には手塚治虫漫画全集をDVD-ROM収録したものが市販されている。
携帯電話 [編集]
 
日本ではネット文庫と同様、(自作の)文章をテキスト記述した勝手サイト(HTML)をWWW上に公開し、口コミで評判が広がるケータイ小説という形で電子書籍に近い形態のものが普及した。
 
2003年11月にauが売り出したWIN10シリーズの機種と、2004年前半にNTTドコモが売り出したFOMA 900iシリーズ(どちらもフィーチャー・フォンの先陣である)において実現したJavaアプリ(EZアプリ・iアプリ)のリッチ化により、PC向けの電子書籍サイトで採用されていた.bookフォーマットのリーダーであるT-timeのアプリ版リーダーがセルシスとボイジャーによって開発されたことで、ビットウェイがプラットフォーム供給者となり、供給を受けたNTTソルマーレ(コミックシーモア)などのコンテンツプロバイダがコミック配信のメニューサイトを開設した。その後着うたサイトと同じく徐々に同業者や供給者である出版社自社も参入した。これらは特に携帯コミックと形容されている。現在はウェブコミックの勝手サイトを含めると1000サイト以上存在する。
 
携帯コミックの黎明期は単行本(またはその原稿)をスキャンしたものを1話単位で販売課金・配信するだけであったが、2006年頃からは本に掲載せず直にサイト上で描き下ろしを配信する形態のものが現れ、次第に「ウェブコミック」と称されるようになる。
 
日本での有料携帯電話用コンテンツの市場規模は、2005年から伸び始め、2007年には300億円にもなったというデータもあるが、多くが携帯コミックであり、利用者層が限られている。
 
auグループは2009年6月から電子書籍コンテンツの閲覧に最適化した高解像度液晶を搭載したフィーチャー・フォン「ブックケータイ biblio」を発売したが、大きさ・重さなどが災いしヒットにならず2010年春に後継機種を出さずに終売した。(2010年末に登場したbiblio leafは電子ブックリーダーである。)
 
スマートフォン
欧米ではスマートフォンのiPhoneが画面が大きく操作性も向上し、Amazon.comのKindle向けのコンテンツを購入できるなど充実したことで電子書籍の普及が始まっている。
 
日本でもiPhoneは普及しているが、ケータイ小説を除けばコンテンツ整備が遅れていた[1]。これは配信サイトに当たるApp Storeにおけるコンテンツの立ち上げとiOS用のリーダーの開発が必要であった為であるが、その中で日本のApp Store上で2008年12月から産経デジタルが産経新聞紙面を配信するサービスが開始され、当時は先駆的な試みとして話題となった。
 
2010年に大きく潮流が変わり、多くのコンテンツプロバイダが参入するようになっている。
 
2010年はAndroidOS搭載のスマートフォンが本格的に発売されたことで、それに対応した電子書籍サイトの開設も進められている。これに関してはNTTドコモと大日本印刷の2Dfacto、シャープのGALAPAGOSなど、端末のベンダー側からもコンテンツ供給のアプローチが行われている。
 
既存物の権利
コンテンツの多くは紙媒体での出版を前提とした契約下で関係者が製作に携わったものであり、その電子化と公開ではそれら関係者の利権がからみあい、デジタル情報ゆえに新たな契約が対象とする配布媒体・データ形態の範囲がわかりにくい、コンテンツの電子化にも技術面以外の様々なハードルが存在している。
 
著作権切れの無料物
プロジェクト・グーテンベルクやネット文庫のような著作権切れコンテンツも存在するが、そういった過去の作品だけでは電子書籍の利用者のニーズを満たせない。著作権切れの書籍などをデジタル情報による無料コンテンツへ加工する作業は、ボランティアか無償提供目的の公益の事業などが行なっている。日本では国立国会図書館や複数の大学図書館、美術館などが著作権適用期間を過ぎた古い書物や古文書の電子化を行なっているが、これらは互いに異なるファイル形式で記述しているために、利用者には不便である[3]。また、逆に商業的な電子書籍の流通網は基本的に使用できないために、閲覧者の利便性を損なう面もある。
 
大手IT企業の動き
オンライン書店最大手のAmazonや検索サイトのGoogleの2社は、これまで紙媒体で存在するメディアの電子書籍化を大規模に進めている。Google社は著作権者に無断で電子書籍化を進めてそれらをネットワーク上で公開することで権利を侵害したとして、米国内で著者・出版社団体から訴えられ、2年以上にもわたる係争の結果、多額の和解料の支払いとユーザーに対する課金および著作権料徴収を徹底するという条件を飲むことでようやく和解に至っている。
 
新聞・出版社などの立場
世界的に日刊新聞の発行部数は下降しており、日本では出版業界も1990年中頃から後半にかけて販売が減少し、これらの電子書籍への参入を後押ししている。"Wall Street Journal"や"FOX"を保有する米Newsグループでは2009年から2010年に電子書籍への参入するとされる。"San Francisco Chronicle"や"ESPN"を保有する米Hearstも2009年に電子書籍への参入するとされる。米最大手の書店"Barnes & Noble"も2009年内に電子書籍販売サイトを立ち上げる。
 
図書館
公立図書館では、2002年北海道岩見沢市立図書館が電子書籍の閲覧サービスを始めたが、需要が少なかったため、書店の指定した2カ月の無償での試行の後、取り止めとなった。
大学図書館では、紀伊國屋書店が手がけるOCLC[4]の学術教養系和書・洋書の電子書籍配信サービス、ネットライブラリー(NetLibrary)が、早くから普及している。特に2009年10月、凸版印刷と紀伊國屋書店の協業後、学術教養系和書電子書籍のコンテンツ数が増えている。
 
 
電子書籍を閲覧するための専用端末は電子ブックリーダーとも呼ばれ、書籍に比較していくつもの課題が求められる。
 
    読みやすい画面
    小型で書籍より軽いか同等
    長時間動作
    コンテンツの購入が容易
    初期コストとなる専用端末の価格が廉価である
 
他にも、耐衝撃性や簡易な耐水性、複数の電子書籍フォーマット対応、盗難防止の工夫などが求められる。
 
また、携帯型情報端末ゆえに類似機器の機能の対応も可能な限り求められる。
 
    画面のカラー化
    動画、静止画、音楽の再生機能
    インターネット接続機能
 
向上した技術
 
表示部に電子ペーパーが使われ始めている
大容量で低価格となったフラッシュメモリの採用で、多数の電子書籍を格納できる
バッテリーの性能の向上と電子回路の省電力化技術によって、長時間使用が実現
 
特に電子書籍専用端末に向いた最新技術には新たな種類の電子ペーパーがあり、これまで以上に省電力で高コントラストの表示が実現するとされる[1]。米Pixel Qi社は電子ペーパーと液晶の2つのモードを持つものがある。
 
端末本体価格は依然高いことが挙げられる。この辺りは普及による量産効果や共通規格の策定も絡んでコモディティ化などによる低価格化競争も期待されるが、現時点でそういった電子書籍データフォーマットの共通化などといった動向はみられず、依然として紙媒体を置き換えるほどの普及を見せるかどうかは未知数である。
アマゾン キンドル
専用端末の例 [編集]
 
シグマブック・ワーズギア
松下電器産業(現パナソニック)が2003年7月に発表した電子書籍専用端末。電子書籍独自のファイルフォーマットに対応し、eBookJapanのebi-jファイルに対応する。この機器は単三の乾電池2本で3~6カ月使用でき、また電源を切っていても内容は表示されたままという電子ペーパーディスプレイ(モノクロ)を採用して重量は300gという事である[5]。大きな特徴は見開きの画面であることが挙げられる。漫画は見開きを一つのページ単位で描画する作家が多く、見開きを一つページにして迫力あるシーンを描画する作家もいれば、片方のページに描いた内容をもう片方のページで説明するなど見開きで見ることができるというのは作家(特に漫画家)にとって非常に重要な要素の一つである。ただし、同端末はモノクロしか表示できないにもかかわらず価格が3万円台という事もあり、出版業界を大変革させるに至らなかった。
2006年にはシグマブック後継のカラー液晶ディスプレイを採用した単ページ仕様のWords Gear(ワーズギア)[6]が発表されたがやはり普及せず、2008年3月に電子書籍端末の製造を終了、同年9月30日には配信サービスも終了した。
リブリエ
ソニーが発表した電子書籍専用端末。対応する電子書籍のファイルフォーマットは独自形式を主体とするが、シグマブックとの違いはその多機能性である。電子辞書を使用することができ、また朗読機能も有している。しかし、書籍に対して本体価格が高くモノクロ表示しかできないこと・書籍は閲覧期間を制限されたレンタルのみという制限もあり、電子書籍の普及に貢献するには至らなかった。その後、ソニー・リーダーを海外で登場させた。端末の製造は2007年5月に終了、配信サービスも2009年2月に終了した。
アマゾン・キンドル
Amazon.comによる電子書籍端末。電子書籍のファイルは独自形式(.AZW)を採用。
nook(ヌック)
Nook(Barnes & Noble Nook)は、Barnes & Nobleが開発した電子ブックリーダー。OSはAndroidベース。2009年10月20日に米国で発表され、11月30日に259米ドルの値段で発売。
GALAPAGOS(ガラパゴス)
シャープ製ブックリーダー。通常の電子書籍フォーマット+日本の雑誌などのリッチテキストコンテンツに対応したブックリーダー。OSはメーカーWebページにて「Linuxベースを採用」と記載。またNTTドコモよりFOMAハイスピードの3G通信機能を搭載された機種で、ブックリーダー(SH-07C)(シャープ製)という機種も発売されている。
ソニー・リーダー
ソニー製ブックリーダー。電子ペーパーを使っている。画面はモノクロ表示である。2006年9月に米国で販売が開始され、2010年12月10日に日本でも発売された。

Q&A 保険を転換する時の注意点

2012-08-21 01:50:30 | 日記
Q.転換する場合、今まで貯まっていたお金はどう取扱われるの?
現在の保険
がもうすぐ更新時期、という場合や、保険を見直したいと保険会社
に相談した場合など、新しい保険の提案を持って営業の方が駆け付けてくることが多いですね。現在は予定利率が低い状態が続いており、以前の保険から新しい保険に入りなおす(転換する)のは勿体無いというのは、みなさん良くご存知のことと思います。

とは言え、(1)現在の保険
は自分に適合していない という場合には数字上は損をするとしても今後ムダな保険料を支払うよりは見直しをすべきですね。そして、(2)新規に入りなおす保険
も以前の保険会社の商品が適している という結論に達した場合には、やはり「転換」を行うことになるでしょう。

転換の3つの方法
さて、転換を行う際に最も注意してほしいのが、以前の契約で貯まっていたお金(責任準備金)を、新しい保険
のどこに充当するのかということです。充当の方法は3つあります。

(例)定期付終身保険
の場合
1.基本転換
終身保険の一部を買取る方法で、終身保険の保険料が安くなります。

生命保険の基本転換


2.定特転換
定期保険特約の一部を買取る方法
で、定期保険特約の保険料が安くなります。
ただし、買取っているのは当初の特約部分だけなので、更新後は保険料の割引はなくなります。

生命保険の定特転換


3.比例転換
終身保険の一部と定期保険特約の一部を、一定の割合で買取るもので、各々の保険料が割引になります。(定期保険特約部分の割引は更新前まで)

生命保険の比例転換



それぞれの転換方法によっての違いの一つ目は、転換後の保険料です。

保険料例
転換価格が80万円、終身保険500万円、定期保険3500万円(10年更新)に転換する場合(保険料は概算です)
通常の月払い保険料1万9000円のところ…

1.基本転換にすると…約1万6400円
2.定特転換にすると…約1万3800円
3.比例転換にすると…約1万5000円


保険料だけを見れば、2の定特転換がお得なようですが、掛捨ての保険である定期保険を買取ることになるので、今まで貯まった分を食いつぶしていくようなイメージです。

一方、基本転換にした場合は、保険料の割引は少ないのですが、貯蓄性のある保険に転換することになるので、貯まっていたものを減らすことはありません。

当初の保険料負担
をなるべく抑えたいのなら「定特転換」を、今まで貯めていた部分を維持したいのなら「基本転換」がいいでしょう。

このように、「転換」と言っても、その方法によってその後の保険に影響を及ぼしますので、自分が希望する転換方法で行ってもらうよう注意してください。
保険料払込期間なども確認が必要
転換をすると、当初保険加入年齢より当然年齢が上がっているため、保険料は高くなります。保険料負担を少なくするために、上記のような転換を行うほか、特約部分の保険期間を短くしていたり、保険料払込期間を長くしていたりする場合が多く見受けられます。

保障内容ばかりでなく、このような点も必ず確認するようにしましょう。

また、解約した場合の「解約返戻金」より「転換価格」の方が高くなっている場合が多いので「解約は損です」と言われることもあるでしょう。しかしながら、見直しをして、自分に合っていない保険
に加入するのでは意味がありません。他社の保険の方が適しているのであれば、当然ながら転換はせず、「解約」もしくは「払い済み」などの方法を取って、最適な保険を選ぶべきです。

2003年10月
マネーカウンセリングネットWealth CFPR 高田晶子

生命保険の転換・下取り・乗り換えには絶対に騙されない。

2012-08-19 15:17:15 | 日記
転換・下取り・乗り換え…
保険契約の見直しで気をつけること

「生命保険を見直しましょう」・「更新時期がやって来るから…」・ 「新商品ができたから前の保険を…」、とその保険会社の営業員にいわれたら「転換」かもしれません。
定期保険
すでに契約している保険をやめて、違う保険に入り直すときに利用される方法です。保険会社の内部では「コンバージョン」「CV」「V転」等の言い方がされています。

転換とは、すでに契約している生命保険契約を解約してその保険ですでに保険会社に積立てられていた金額を、同じ保険会社の新しい保険契約の一時払い保険料として払込むと考えたらよいでしょう。ちなみにこの積立てられていた金額は「転換価格」といわれます。

なお実際の「転換価格」には解約返戻金の部分と積み立てた配当金部分と長期継続契約の場合の特別な配当金とが含まれます。そして単なる解約をして解約返戻金を受け取るに比べれば有利な扱いになります。転換は生命保険の見直しの一つですが、生命保険の見直しの手法はいろいろあります。

生命保険の転換のメリット

すでに契約している契約を解約して新規加入するよりも有利になります。 別の保険会社の契約へ加入しなおすときは単純に解約して新規加入となってしまいます。当然に生命保険の見直しの際には一度は検討すべきものです。

生命保険の転換のデメリット

転換時の年齢で保険料が再計算されるため、年齢が高くなった分保険料が割高になること。

また、終身保険部分の保険料は転換時の予定利率で保険料が再計算されるため予定利率の高かった時期に加入した保険は不利になります。




予定利率が高ければ保険料は安い。予定利率が高ければ保険料は高い。予定利率が高い保険は割安・高利回りの「お宝保険」。

終身保険や養老保険や年金保険など貯蓄部分が大きな保険で、予定利率が高いものは解約するな転換するな。

転換するということは高金利の定期預金を解約して低金利の定期預金に入ることと同じ。

保険会社から見れば、予定利率の高い保険は亡くなってほしい。だから営業の現場に対して「転換させろ」と指示を出す。

そして予定利率のことには触れずに「最近の医療特約や介護特約はとても進化しています。いいものになっています。だから今の契約を下取りして新しい保険にしましょう」…といった進め方にもなっています。


設計書では104万円の年金が54万円に…配当実績

こんな保険だって実際は「超お宝保険」。約束と違うからって、絶対に解約しちゃいけない。転換しちゃいけない。保険会社は解約してくれるのを待っている。


一方で死亡率や経費率が低下したものとして定期保険部分の保険料が以前の契約より低く計算されることもあり、その分は保険料が安くもななります。どちらが得かはケースバイケースともいえます。つまり生命保険の見直しとして、転換だけに絞ってはいけないということです。

そして一般論としていえば既契約について積立部分が大きいもので、かつ予定利率が高い場合には慎重に行ったほうがよいでしょう。転換でなく保険の一部増額や一部減額で保険の見直しが対処できることもあります。

死亡保障の増額が強調される一方で終身保険の保険金が減り将来の解約時の財産価値が減ってしまうケースや、月々の負担があまり変らないが払込期間が延長され、また一定期間ごとに保険料が高くなるものになって保険料総額が増大するケース、また新契約にしないと医療等の特約が付加できないからという理由で転換が行われてしまうレースもあります。


生命保険の転換にもいろいろな方式がある

定期付終身保険への転換には?基本転換方式?定期保険特約転換方式?比例転換方式 、の3種類があります。どれを選択するかで保険料やその後の配当金に差が生じますので、よく確認しないといけないポイントです。

(1)基本転換方式

現在の契約の転換価格を、転換後の契約の主契約(終身保険)の一時払保険料として充当する方法
これまでの契約で終身部分に積み立てた部分をそのまま終身保険部分に充当します。次の(2)(3)に比べると保険料は高くなります。返戻金が大きくなります。

旧契約の積立金(転換価格)として、これまで苦労して積み立てた金額は、生命保険の見直し後においてもそのまま積立金として残ることになります。



 
(2)定期保険特約転換方式

現在の契約の転換価格を、転換後の契約の定期保険特約の一時払保険料として充当する方法

これまでの契約で終身部分に積み立てた部分を掛け捨てとなる定期保険の一時払い保険料に充当します。これまで積み立てた金額を使い切ってしまうのです。

(1)に比べると保険料は安くなります。もちろんその分の積立金は少なく将来の解約返戻金も少なくなってしまいます。保険料が安くなる点は魅力でしょうが、これまでの積立を使い切ってしまう、という事実をしっかり認識しなくてはいけません。

旧契約の積立金(転換価格)として、これまで苦労して積み立てた金額は、見直しによる結果として、これから10年間(定期保険部分が10年更新なら)で使い切ってしまいます。

転換後契約の保険料が安く見えますが、それはこのため。つまりこれまでの苦労した積み立てた金額が自動的に取り崩されているためです。



 
(3)比例転換方式

現在の契約の転換価格を、転換後の契約の主契約(終身保険)および定期保険特約の一時払保険料として充当する方法
(1)と(2)との折衷案です。



 
(4)「一時払保険料」でなく「数年分の前納保険料」になる方式

なお会社によっては転換価格を「一時払保険料」でなく「数年分の前納保険料」に充当する方法があります。

転換後の一定期間にわたり、保険料払込みのつど、転換価格を転換後の契約の保険料の一部に充当しますので、転換後の一定期間中は、転換価格の充当により割り引かれた後の保険料を払い込むことになります。 この期間が経過すると充当される保険料がなくなるので保険料が増えます。

転換価格が転換後の契約への充当がすべて終わっていないうちに、転換後の契約が消滅した場合には、転換価格の残額が保険金や解約返戻金に加えて支払われます。


転換・下取り・乗り換え…での失敗実例集

だいぶ前の新聞記事ですが、本質部分は今も変わっていません。
転換失敗実例1 気づくと保険は変っており 終身保険は減っていた
家事手伝いのA子さん(31歳)には10年前に契約した終身保険があった。払込保険料総額は、55歳の満了時までに約380万円。死亡保障は生涯1000円。予定利率は、5.5%と極めて有利な契約だった。

「あと数百円を加えると、女性疾病特約がつく」という営業職員に勧められて、女性疾病特約を上乗せするつもりで新しい契約に印鑑をおした。

郵送された保険証券は「終身保険」から「定期付き終身保険」に変わっていた。

たしかに「女性疾病特約」は加わった。保険料は月額約1万円で以前の契約の約9000円と大差ないが、終身保険の死亡保険金は1000万円から200万円に減っていた。

新たに定期保険等の死亡保障約3700万円が加わったが、10年ごとに保険料が変わる更新型となっており、この保障を維持するには、月々の保険料が41歳から約約17,000円、51歳から約26,000円に上がってしまう。

朝日新聞1999/06/18「目立つ説明不足 生保が勧める転換をしてみたら(くらしのあした) 」に掲載されたケース


転換失敗実例2 保険料の支払いが「全期型」から「更新型」に
会社員のBさん(30歳)死亡保険金5900万円(うち終身保険300万円)の定期付終身保険を、7300万円(うち終身保険300万円)の新商品に転換した。保険料は月額約24,000円から、28,000円に上がった。

保険料の支払いは、従来の契約は60歳まで金額が変わらない「全期型」から、転換後は65歳まで段階的に変わる「更新型」に。58歳からの保険料は、月額114,000円に跳ね上がっていた

保険料には、契約時から払い込み満了まで金額が同じ全期型と、10年、15年といった間隔で金額が変わる更新型がある。更新型は、保険金が高額でも契約当初の保険料は一見、割安に映る。しかし、将来も同じ保障を維持するには、保険料が高額になることがある。

朝日新聞1999/06/19「隠れた不利 生保転換、消費者相談などの実例(くらしのあした)」に掲載されたケース




70歳女性…ああ、危なかった。一部転換

あと数年で500万円の満期保険金が受け取れると楽しみにしていました。70歳の一人暮らしの女性です。この500万円は老後の虎の子資金になるはずでした。

そこをその保険会社のセールスレディが訪ねました。



「医療費が心配ではないですか?」

提案されたのは「満期保険金のうち300万円相当の部分を頭金にして終身医療保険に入りませんか」というものです。医療費の心配はその通りです。200万円部分は残るし、医療費も心配だしとそのまま契約するつもりでした。

具体的には300万円部分を転換して(一部転換)、終身の医療保険にはいるのです。300万円は失いますが、死ぬまでの入院保障が得られます。


ちょうど実家に戻った保険の仕事をしている娘さんがその保険の設計書を見ることになります。電卓をはじいて「転換でなくなる満期保険金300万円を受け取って預金で残しておくでしょう。入院したとして何日分になるの?入院日額1万円として300日。そのほかに手術給付もあるけれど。いまの病院でそんな長期の入院なんてないのよ。それより300万円を手元の残しておいた方ずっと安心じゃないの。」

親に説明してこの一部転換は契約しないことになりました。

従前契約が満期保険金のない終身保険なら答えは違ったかもしれません。しかしこの場合はあと数年でもらえる300万円です。もっともこれは是非ではなく、ケースごとに正しい答えは違います。

さて保険会社の経営者から見るとこのようになります。この転換では300万円部分の積立金について契約時の高利率運用をしないで済みますし、医療終身保険にしてしまえばその300万円分の積立金は、利率を下げるばかりではなく、最後には支払わないですむ資金にすることができます。「終身医療保険」ですから死亡保険金も満期保険金もありませんからずっと払わないで済むのです。

一方で高齢者の限られた資金の中では極めて悩ましい選択になります。確かにその保障は魅力ですが、ひとつ間違えると老後の生活設計が狂います。

次の設計書はこの事例に近いものです。終身部分700万円定期保険部分2300万円の定期付終身保険の「リード21という」に保険について、終身保険700万円のうち400万円分について終身医療保険「医療の王道」に一部転換するという設計書です。


1ページ

この一部転換についての説明です

2ページ


クリックすると大きくなります。赤いマークをしたところにご注意。もととなる転換前契約は終身部分700万円定期保険部分2300万円。終身保険の400万円分の積み立て額を「医療の王道」という医療保険に一時払いに充当(転換)しています。「医療の王道」の20万円とありますが、これは関係のない金額。
小さい字ですが設計書下の部分でもととなる契約のところには「本主契約の保険料算出用利率(予定利率)は5.50%です。」とあります。一方で右の転換後の「医療の王道」は「1.65%」です。5.5%で運用していた部分についてそれ以降は1.65%になるということです。ここだけ見れば5.5%の定期預金を解約して1.65%の定期保険に預け入れるのと同じです。


大手保険会社の詐欺まがいの転換設計書
…だまされないように


転換前の契約について
転換前契約は左側の「パスポート21」「シールド」という保険で、の予定利率は3.75%、死亡保障3000万円。37歳までの保険料は13,091円、38歳からは22,659円。 32歳から37歳までだけ死亡保障が3000万円としてピンクで示されています。

しかしそれ以降は何も書かれていません。保障が途切れるように見せているのです。実際には22,659円になってしまいますが3000万円の死亡保障は続くのです。

生命保険転換(乗り換え・下取り)失敗実例集

2012-08-19 15:08:25 | 日記
転換(乗り換え・下取り)失敗実例集
転換(乗り換え・下取り)については次をまずご覧下さい。

転換失敗実例1 気づくと保険は変っており 終身保険は減っていた
家事手伝いのA子さん(31歳)には10年前に契約した終身保険があった。払込保険料総額は、55歳の満了時までに約380万円。死亡保障は生涯1000円。予定利率は、5.5%と極めて有利な契約だった。
「あと数百円を加えると、女性疾病特約がつく」という営業職員に勧められて、女性疾病特約を上乗せするつもりで新しい契約に印鑑をおした。
郵送された保険証券は「終身保険」から「定期付き終身保険」に変わっていた。
たしかに「女性疾病特約」は加わった。保険料は月額約1万円で以前の契約の約9000円と大差ないが、終身保険の死亡保険金は1000万円から200万円に減っていた。
新たに定期保険等の死亡保障約3700万円が加わったが、10年ごとに保険料が変わる更新型となっており、この保障を維持するには、月々の保険料が41歳から約約17,000円、51歳から約26,000円に上がってしまう。
朝日新聞1999/06/18「目立つ説明不足 生保が勧める転換をしてみたら(くらしのあした) 」に掲載されたケース

転換失敗実例2 保険料の支払いが「全期型」から「更新型」に
会社員のBさん(30歳)死亡保険金5900万円(うち終身保険300万円)の定期保険付終身保険を、7300万円(うち終身保険300万円)の新商品に転換した。保険料は月額約24,000円から、28,000円に上がった。
保険料の支払いは、従来の契約は60歳まで金額が変わらない「全期型」から、転換後は65歳まで段階的に変わる「更新型」に。58歳からの保険料は、月額114,000円に跳ね上がっていた
保険料には、契約時から払い込み満了まで金額が同じ全期型と、10年、15年といった間隔で金額が変わる更新型がある。更新型は、保険金が高額でも契約当初の保険料は一見、割安に映る。しかし、将来も同じ保障を維持するには、保険料が高額になることがある。
朝日新聞1999/06/19「隠れた不利 生保転換、消費者相談などの実例(くらしのあした)」に掲載されたケース

大手生保各社主力商品の一部解約の約款比較と質問

2012-08-18 09:22:30 | 日記

日本生命さんへの質問

生きるチカラの定期保険特約の解約について
生きるチカラの保険約款(平成14年12月)の定期保険特約約款については特約の解約についての規定がありません。

主契約の普通保険約款第31条には解約の定めがあり、第1項で「保険契約者は、将来に向かって保険契約を解約し、解約返戻金を請求することができます。」 とあり、その第2項には「保険契約者は、将来に向かって付加している特約を解約し、解約返戻金がある特約については、その特約の解約返戻金を請求すること ができます。ただし、特約を解約した後の主契約の保険金額が会社の定める限度を下回る場合は、主契約とともに解約することを要します。」と定めています。

この第31条での「会社の定める限度」について具体的にお教えいただきたくまた開示いただきたくお願いいたします。また「会社の定める限度」は契約に先立って契約者に対しどのように説明がなされるのでしょうか。重要事項説明の対象となっているのでしょうか。

消費者契約法第10条は、消費者の利益を一方的に害する条項は無効と定めています。「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に 比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に 害するものは、無効とする。」とあります。
御社としてはこの消費者契約法との兼ね合いはどのようにお考えですか。

→(日本生命様)こちらに回答下さい。 

過去の定期保険特約付終身保険の定期保険特約の解約について

平成元年から平成10年ごろにかけて販売なさった日本生命様の定期付終身保険についてお教えください。

終身保険部分については契約を存続 させたままで、定期保険特約のみを解約は、無条件に可能なのでしょうか。もしも制約がある場合にはどのような)制約なのかお教えください。制約について は、年齢あるいは保険金額あるいは保険料その他の条件なのか、あるいは更新時に限る等の時期的な条件なのか具体的にお教えください。

そして制約があるとすれば、それは約款に定められているのでしょうか、内規の定めなのでしょうか。具体的に開示いただければ幸いです。

次のような質問が多いのでお尋ねする次第です。
→(日本生命様)こちらに回答下さい。



第一生命さんへの質問

堂堂人生の特約解約及び保険金減額について
 堂堂人生ついては他の大手生命保険会社の各社主力商品と異なり、通常の定期保険部分が主契約に組み込まれています。そのために他社でいう「定期保険特約の解約」とは主契約の一部解約を意味します。

 主契約についての一部解約の扱いは主契約の普通保険約款には記載がされていません。そのかわりに堂堂人生の保険約款(平成15年9月)の第28条第一項 に「保険契約者は、保険金および年金の支払い事由発生前に限り、会社の定めるところにより、保険金額、逓減基本保険金額または基本年金額を減額することが できます。」とあります。

 しかし第二項には、減額後の保険金額等の合計額と生存給付金額との割合は、減額前の…割合と同一という内容があります。 また第三項には、「減額後の保険金額、逓減基本保険金額、基本年金額および生存給付金額ならびに…の合計金額は、会社の定める金額以上であることを要しま す」とあります。

 第二項第三項にかかわらず、あえてお尋ねします。生存給付金額を据え置いたままで、保険金額だけを減額することは可能なのでしょうか。  また第三項で制約である「会社の定める金額」とは、どのような金額なのでしょうか、更新時に限る等の時期的な条件はあるのか具体的にお教えください。ま たこのことは契約に先立って契約者に対しどのように説明がなされるのでしょうか。重要事項説明の対象となっているのでしょうか。

 他社のアカウント型保険や定期付終身保険は条件はあるものの定期保険部分のみの一部解約が可能です。他社に比較し著しい制限とも思えます。

 消費者契約法第10条は、消費者の利益を一方的に害する条項は無効と定めています。「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合 に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的 に害するものは、無効とする。」とあります。御社としてはこの消費者契約法との兼ね合いはどのようにお考えですか。

 さて堂堂人生においてでも通常の定期保険特約ではなく「特定疾病保障定期保険特約」といったものは特約になっており次のようになっています。

 約款での特定疾病保障定期保険特約条項の14条には特約の解約について規定されています。「保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約する ことができます。」となっています。また主契約の普通保険約款第26条にも「保険契約者は、保険金および年金の支払事由発生前に限り、いつでも将来に向 かって、この特約を解約し、解約返戻金を請求することができます。」ここでは他の特約についての限度額や条件が定められていません。

 さて以上の約款の解釈としては、特定疾病保障定期保険特約であれば、主契約や他の特約を解約しないままで、この特約だけの解約ができるということと解釈できます。その解釈でよろしいのでしょうか。

 もしも制約があるとすれば、いかなる制約でしょうか。

→(第一生命様)こちらに回答下さい。

過去の定期保険特約付終身保険の定期保険特約の解約について

平成元年から平成10年ごろにかけて販売なさった第一生命様の定期付終身保険についてお教えください。

終身保険保険部分については契約を存続 させたままで、定期保険特約のみを解約は、無条件に可能なのでしょうか。もしも制約がある場合にはどのような)制約なのかお教えください。制約について は、年齢あるいは保険金額あるいは保険料その他の条件なのか、あるいは更新時に限る等の時期的な条件なのか具体的にお教えください。

そして制約があるとすれば、それは約款に定められているのでしょうか、内規の定めなのでしょうか。具体的に開示いただければ幸いです。

次のような質問が多いのでお尋ねする次第です。

→(第一生命様)こちらに回答下さい。 



明治安田生命さんへの質問

ライフアカウントの定期保険特約の解約について
ライフアカウントの約款上での定期保険特約のみの解約の扱いと、御社内規における定期保険特約解約に際しての条件その他をお教えください。

ライフアカウントの保険約款(2004年1月)の遺族サポート特約の特約条項第14条・定期保険特約の特約条項第14条には特約の解約について規定されています。

「保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。この場合、当会社は、返戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。」

また生活サポート特約の特約条項第18条は次のようになっています。

「保険契約者は、第一回の基本サポート年金の支払い前に限り、将来に向かってこの特約を解約することができます。この場合、当会社は、返戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。」


また主契約の普通保険約款第28条は次のようになっています。

「保険契約者は、第一保険期間中、保険契約の一部を解約することができます。ただし、当会社は、一部解約後の積立金額が当会社の定める限度を下回る一部解約は取り扱いません。この場合、当会社は、返戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。」

さて以上の約款の解釈としては、主契約や他の特約については解約をしないまま、生活サポート特約・遺族サポート特約・定期保険特約だけの解約が当然にできるということと解釈しています。その解釈でよろしいのでしょうか。

もしも何らかの制約があるとすれば、いかなる制約で約款のどこにきさいされているのでしょうか。もしその制約について約款に記載がないとすれば、御社の定める内規となるのでしょうが、その内規の法的な位置づけはどのようにお考えでしょうか。

→(明治安田生命様)こちらに回答下さい。 

過去の定期保険特約付終身保険の定期保険特約の解約について

平成元年から平成10年ごろにかけて販売なさった旧明治生命様と旧安田生命様の定期付終身保険についてお教えください。

終身保険部分につ いては契約を存続させたままで、定期保険特約のみを解約は、無条件に可能なのでしょうか。もしも制約がある場合にはどのような)制約なのかお教えくださ い。制約については、年齢あるいは保険金額あるいは保険料その他の条件なのか、あるいは更新時に限る等の時期的な条件なのか具体的にお教えください。

そして制約があるとすれば、それは約款に定められているのでしょうか、内規の定めなのでしょうか。具体的に開示いただければ幸いです。

次のような質問が多いのでお尋ねする次第です。

→(明治安田生命様)こちらに回答下さい。 



住友生命さんへの質問

LIVEONEの定期保険特約の解約について
LIVEONEの保険約款(平成14年7月)の定期保険特約第21条には特約の解約について規定されています。

「保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。この場合、この特約の解約返戻金を保険契約者に支払います。」となっています。

また主契約の普通保険約款第43条は「保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。この場合、この特約の解約返戻金を保険契約者に支払います。」となっています。ここでは他の特約についての条件が定められていません。

さて以上の約款の解釈としては、主契約や他の特約については解約をしないまま、定期保険特約だけの解約が当然にできるということと解釈しています。その解釈でよろしいのでしょうか。

もしも何らかの制約があるとすれば、いかなる制約で約款のどこにきさいされているのでしょうか。もしその制約について約款に記載がないとすれば、御社の定める内規となるのでしょうが、その内規の法的な位置づけはどのようにお考えでしょうか。

→(住友生命様)こちらに回答下さい。

過去の定期保険特約付終身保険の定期保険特約の解約について

平成元年から平成10年ごろにかけて販売なさった住友生命様の定期付終身保険についてお教えください。

終身保険部分については契約を存続 させたままで、定期保険特約のみを解約は、無条件に可能なのでしょうか。もしも制約がある場合にはどのような)制約なのかお教えください。制約について は、年齢あるいは保険金額あるいは保険料その他の条件なのか、あるいは更新時に限る等の時期的な条件なのか具体的にお教えください。

そして制約があるとすれば、それは約款に定められているのでしょうか、内規の定めなのでしょうか。具体的に開示いただければ幸いです。

次のような質問が多いのでお尋ねする次第です。

→(住友生命様)こちらに回答下さい。