日本損害保険協会加盟会社
あいおい損害保険 (大東京火災海上保険(旧野村系) + 千代田火災海上保険)
朝日火災海上保険 (旧野村系)
共栄火災海上保険 (JA共済連子会社)
ジェイアイ傷害火災保険 (JTBとAIU保険の合弁。かつては外資の全額出資(※当時社名はジャパン・インターナショナル傷害火災保険)であった)
スミセイ損害保険(住友生命子会社。新規顧客募集についてはすでに停止、三井住友海上へ移管)
セコム損害保険(旧:東洋火災海上保険(三菱傍系)→セコム東洋損害保険、セコムの子会社)
セゾン自動車火災保険(旧:オールステート自動車火災保険、クレディセゾンおよび損保ジャパンの関連会社。旅行業大手のHISとも提携)
ソニー損害保険(ソニーグループ(SFG事業子会社))
損害保険ジャパン(安田火災海上保険 + 日産火災海上保険 + 第一ライフ損害保険(第一生命子会社) + 大成火災海上保険 + 安田火災フィナンシャルギャランティー損害保険→損害保険ジャパン・フィナンシャルギャランティー)
そんぽ24損害保険(旧:安田ライフダイレクト損害保険)
大同火災海上保険(沖縄唯一の保険会社)
東京海上日動火災保険(東京海上火災保険 + 日動火災海上保険) 東京海上ホールディングスの子会社。
トーア再保険(旧:東亜火災海上再保険)
日新火災海上保険 東京海上ホールディングスの子会社。
ニッセイ同和損害保険(同和火災海上保険+ニッセイ損害保険)、日本生命の関連会社。
日本興亜損害保険(興亜火災海上保険 + 日本火災海上保険 + 太陽火災海上保険)
日本地震再保険(東京海上ホールディングスの関連会社)
日立キャピタル損害保険(旧:ユナム・ジャパン傷害保険。日立キャピタルの子会社)
富士火災海上保険(オリックスおよびAIG(AIU保険)の出資を受け再建中)
三井住友海上火災保険(大正海上火災保険→三井海上火災保険 + 住友海上火災保険)
三井ダイレクト損害保険(三井グループ・MSIG系。設立当初は三井物産が筆頭株主・支配株主であった)
明治安田損害保険(明治損害保険+安田ライフ損害保険、明治安田生命子会社)
外国損害保険協会加盟会社
※カッコ内に会社名等がある場合は、カッコ内が日本における免許会社名またはグループ会社名。 ※アルファベット順
エース保険(エース損害保険、英国領バミューダ)
AIU保険(エイアイユー インシュアランス カンパニー、アメリカ合衆国)
アメリカンホーム保険(アメリカン・ホーム・アシュアランス カンパニー、アメリカ合衆国)
アトラディウス信用保険(オランダ)
アリアンツジャパン(アリアンツ火災海上保険、ドイツ)
アクサ損害保険(フランス)
カーディフ損害保険(カーディフ・アシュアランス・リスク・ディヴェール、フランス)
コファスジャパン信用保険(コンパニー・フランセーズ・ダシュランス・プール・ル・コメルス・エクステリュール、フランス)
フェデラル保険(フェデラル・インシュアランス・カンパニー、アメリカ合衆国)
ファイナンシャル・セキュリティ・アシュアランス・インク(アメリカ合衆国)
ゼネラリ保険(アシキュラチオニ・ゼネラリ・エス・ピー・エイ、イタリア)
ゲーリング・コンツェルン・アルゲマイネ・保険(ゲーリング・コンツェルン・アルゲマイネ・フェアジッヒャルングス・アクツィーエンゲルゼルシャフト、ドイツ)
ユーラーヘルメス信用保険(ユーラー・ヘルメス・クレジットフェアズイヘルングス アクテイエンゲゼルシャフト、ドイツ)
現代海上火災保険(韓国)
ロイズ保険組合(ザ・ソサイエティー・オブ・ロイズ総代理店 ロイズ・ジャパン、イギリス)
ニューインディア保険(ザ・ニュー・インディア・アシュアランス・カンパニー・リミテッド、インド国営)
スイス再保険(スイス)
トランスアトランティック再保険(トランスアトランティック リインシュアランスカンパニー、アメリカ合衆国)
チューリッヒ保険(チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー、スイス)
上記両協会に加盟していない会社
アールジーエー・リインシュアランス・カンパニー(アメリカ合衆国)
アシュアランスフォアニンゲン・ガード・イェンシディグ(ノルウェー)
ザ・ブリタニア・スティーム・シップ・インシュアランス・アソシエーション・リミテッド(イギリス)
ジ・ユナイテッド・キングドム・ミューチュアル・スティーム・シップ・アシュアランス・アソシエーション(バミューダ)リミテッド(英国領バミューダ)
かつて存在した保険会社 [編集]
※受け皿となった保険会社が上のリストに示されているものは除く
第一火災海上保険
行政処分事例
保 険金不払い問題という大規模な不正を発生させるに至ってしまうなど、近年は保険会社やその商品を扱う代理店での不正行為が頻発しており、許し難い不正が判 明した保険会社に対して金融庁は度々行政処分を与えてきた。 金融庁は、金融業者の起こした不正行為に対する行政処分の事例集を発表している。以下はこの事例集から保険会社および代理店の不正行為が原因で行政処分を 受けた保険会社のみに絞り込み簡略化したものである。
行政処分の根拠法は全て保険業法である。
詳しくは金融庁 行政処分事例集 2008年5月21日更新版を参照。
生命保険会社の行政処分
保険会社 処分発令日 処分の種類 処分の原因
アクサ生命保険
アクサグループライフ生命保険 2002年9月25日 業務改善命令 法令違反(特別利益の提供)
日本生命保険 2003年5月13日 業務改善命令 法令抵触(不適切な表示の保険募集資料を使用した保険募集)
日本興亜生命保険 2003年11月6日 業務停止命令
業務改善命令 法令違反、募集にかかる内部管理態勢の不備、代理店による不適正募集の看過
PCA生命保険 2003年11月6日 業務改善命令 不祥事件届出書未提出
明治生命保険 2003年12月2日 業務改善命令 配当金の過少払い
明治安田生命保険 2005年2月25日 業務停止命令
業務改善命令 不適切な保険金等不払い及び保険募集による法令違反
三井生命保険 2005年6月10日 業務改善命令 員外契約
明治安田生命保険
明治安田生命保険代理社 2005年10月28日 業務停止命令
業務改善命令 不適切な保険金等不払い及び保険募集、業務改善命令への対応遅延等
日本生命保険 2006年7月26日 業務改善命令 保険金等支払管理態勢及び経営管理態勢の欠陥(利用者保護上問題あり)
アリコジャパン 2007年11月16日 業務改善命令 保険商品の宣伝広告(パンフレット含む)につき景品表示法違反および保険業法違反
日本生命保険
第一生命保険
明治安田生命保険
住友生命保険
朝日生命保険
富国生命保険
三井生命保険
大同生命保険
アメリカンファミリー
アリコジャパン 2008年7月3日 業務改善命令 経営管理態勢及び業務管理態勢の不備、
保険金不払い等が確認された37社中、多数多額に上った10社に対する措置
損害保険会社の行政処分 [編集]
保険会社 処分発令日 処分の種類 処分の原因
日動火災海上保険 2002年4月25日 業務停止命令
業務改善命令 基礎書類違反(虚偽説明による基礎書類の認可申請等)
日動火災海上保険 2002年8月1日 業務改善命令 業務停止命令違反(代理店に対する本店の統制力不備)
損害保険ジャパン 2002年8月2日 業務改善命令 不適正契約の是正処理の放置
ユナムジャパン 2003年1月9日 業務停止命令
業務改善命令 法令違反(特別利益の提供及び無登録募集等)
あいおい損害保険 2003年5月29日 業務改善命令 法令違反(特別利益の提供等)
日本興亜損害保険 2003年11月6日 業務停止命令
業務改善命令 法令違反、募集にかかる内部管理態勢の不備、代理店による不適正募集の看過
日動火災海上保険 2004年8月20日 業務改善命令 法令違反(威迫募集、特別利益の提供等)
東京海上日動火災保険
三井住友海上火災保険
損害保険ジャパン
日本興亜損害保険
あいおい損害保険
ニッセイ同和損害保険
富士火災海上保険
共栄火災海上保険
日新火災海上保険
朝日火災海上保険
セコム損害保険
明治安田損害保険
スミセイ損害保険
大同火災海上保険
ソニー損害保険
セゾン自動車火災保険
三井ダイレクト損害保険
そんぽ24損害保険
エース損害保険
アクサ損害保険
ジェイアイ損害火災保険
アメリカンホーム保険
AIU保険
チューリッヒ保険
アシキュラチオニゼネラリ保険
ニューインディア保険 2005年11月25日 業務改善命令 支払管理態勢の不備等
チューリッヒ保険 2005年11月30日 業務改善命令 重要事項説明不十分、保険金支払処理の長期滞留等
損害保険ジャパン 2006年5月25日 業務停止命令
業務改善命令 法令違反、 法令等遵守態勢(募集行為における法令違反等)、経営管理態勢等の不備
三井住友海上火災保険 2006年6月21日 業務停止命令
業務改善命令 法令違反、 保険金支払管理態勢
(第三分野商品に係る保険金の多数の不適切な不払い等)、経営管理態勢等の不備
大同火災海上保険 2006年11月24日 業務改善命令 法令等遵守態勢、経営管理態勢等の不備
東京海上日動火災保険
日本興亜損害保険
あいおい損害保険
富士火災海上保険
共栄火災海上保険
日新火災海上保険 2007年3月14日 業務停止命令
業務改善命令 第三分野商品に係る保険金の多数の不適切な不払い
ニッセイ同和損害保険
日立キャピタル損害保険
アメリカンホーム保険
AIU保険 2007年3月14日 業務改善命令 第三分野商品に係る保険金の多数の不適切な不払い
保険の問題点
保険金詐欺
前述のように、 保険は金銭面での損失をカバーするシステムである事から、それを逆手にとって不正に金銭を得ようとする事件が後を絶たな い。そもそも保険契約者と保険会社の関係は、典型的なプリンシパル=エージェント関係とみなされており、逆選択やモラル・ハザードが発生する危険を常に背 負っているといえる。保険における逆選択とは、リスクがより大きな者が、保険加入に際してより強い動機を持つため、結果として保険加入者がリスクのより大 きな者で占められてしまう傾向をさし、モラル・ハザードとは、保険加入によって保障(補償)が得られるために、加入者がリスクを回避することを控えてしま うことをさす。
例えば 生命保険の場合は、被保険者となる人物に過度の保険に加入させ、その人物を意図的に殺害・または重度の障害などを負わせる事によって、多額の保険金を得ようとした り、損害保険の場合は対象となる物を意図的に損壊・または損壊したなどと偽って報告することにより保険金を貰い、新しい物を購入したり実際の収入に結びつ けたりしようとする事がある(事例)。中には実際に掛かった費用(修理費用など)を過大申告し、その差額分の金銭を得ようとする事もある。
こ れらは保険金を騙し取る行為であり、「保険金詐欺」という立派な犯罪となる。このような犯罪行為を阻止するため、保険会社は、加入時あるいは支払時に契約 内容あるいは請求内容を審査したり、保険会社間で契約情報や事故情報を交換したり、調査会社に委託してその保険事故が正当なものであるかどうかを調査する ことがある。 児童を対象とした生命保険では犯罪を誘引しないよう保険金の上限が低く抑えられている。また、成人を対象とした場合でも保険金がある一定額を超えると保険 会社間で情報交換をして被保険者に複数の生命保険会社から多額の保険金がかけられていないか調査する仕組みとなっている。
保険金の支払い拒否
上 記は保険金を受け取る側の不正行為であるが、近年は保険金を支払う側、つまり保険会社による不正が話題になっている。 バブル経済の崩壊以降の低金利政策によって多額の逆ざやを抱えることとなった保険会社は、逆ざやをカバーするための収益の改善に躍起となった。この結果、 保険会社にとってコストとなる保険金の支払いを渋る状況が生まれた。 代表的なものは2005年に発覚した明治安田生命保険によるものであり、明治安田生命保険はこれで2度にわたり業務停止命令を受けることとなったが、その 後このような不正な理由で支払い拒否をしていた保険会社が続々と判明し、保険業界全体に不正が蔓延していたことが明らかになる。
新潟県中越地震では家屋の倒壊のため補償の調査をしたが、建築学的には全壊の状態にもかかわらず保険金の支払いを避けるため、外見上半分残っているのは一律 半壊の扱いをする保険会社もあったといわれる。これは、営業部門に比べ事故査定(損害調査)部門の人員を減らし、専門の子会社への業務委託を進めてきた構 造的な問題から来ていると言われる。
また、大手損害保険会社を中心に自動車保険の 自動車保険金の支払い漏れが相次いで明るみに出て、監督する金融庁に よる厳しい処分を受けた会社もあった。これは「損害が発生していても契約者からの請求がなければ支払わない」という姿勢にも起因するが、過度の商品開発競 争により各種の特約が作られたものの、営業最優先の体質により、事故査定部門への案内不足やシステムチェック機能を開発の怠慢が発生したことも大きな要因 と考えられている。
募集手数料体系
保険会社の新契約偏重・利益先行型姿勢の煽りを受け、一部の保険販売員や募集人・保険代理店 が同じく新契約偏重・利益先行の姿勢をとるようになり、新契約締結のためならば違法行為をしても構わないと考える者が増えてきており、モラルの低下が進ん でいる。これは、新契約の締結によって手厚い募集手数料や待遇(高額な商品の贈呈など)が受けられるというシステムがその一因になっており、契約者軽視か つ金を重視するようになっている業界の姿勢が問題となっている。
例えば生命保険においては、募集人や代理店へ支払われる募集手数料体系が顧客サービスの品質を大きく下げている。手数料の支払いにはL字払い(新規契約を締結するとまず大きな手数料が支払われ、その後数年間に渡り一定の手数料 が支払われるというもの。初年度の手数料は、顧客が支払った初年度の保険料と同額以上、といった保険会社もある)という独特のシステムが定着しているが、 これは言わば「新規契約を最重要視させる」システムであり、それゆえ既存顧客への対応が悪化する最大の要素となっているほか、中にはその大きな募集手数料 を狙った悪質な代理店により、自身へ支払われる募集手数料が切れるタイミングを見計らって既存契約者へ新たな契約を提案したり、また過大な内容の契約や必 要の無い契約を推し進めるなどして新契約を締結させてしまい、最終的に顧客に損害を与えてしまう事も実際にある。
あいおい損害保険 (大東京火災海上保険(旧野村系) + 千代田火災海上保険)
朝日火災海上保険 (旧野村系)
共栄火災海上保険 (JA共済連子会社)
ジェイアイ傷害火災保険 (JTBとAIU保険の合弁。かつては外資の全額出資(※当時社名はジャパン・インターナショナル傷害火災保険)であった)
スミセイ損害保険(住友生命子会社。新規顧客募集についてはすでに停止、三井住友海上へ移管)
セコム損害保険(旧:東洋火災海上保険(三菱傍系)→セコム東洋損害保険、セコムの子会社)
セゾン自動車火災保険(旧:オールステート自動車火災保険、クレディセゾンおよび損保ジャパンの関連会社。旅行業大手のHISとも提携)
ソニー損害保険(ソニーグループ(SFG事業子会社))
損害保険ジャパン(安田火災海上保険 + 日産火災海上保険 + 第一ライフ損害保険(第一生命子会社) + 大成火災海上保険 + 安田火災フィナンシャルギャランティー損害保険→損害保険ジャパン・フィナンシャルギャランティー)
そんぽ24損害保険(旧:安田ライフダイレクト損害保険)
大同火災海上保険(沖縄唯一の保険会社)
東京海上日動火災保険(東京海上火災保険 + 日動火災海上保険) 東京海上ホールディングスの子会社。
トーア再保険(旧:東亜火災海上再保険)
日新火災海上保険 東京海上ホールディングスの子会社。
ニッセイ同和損害保険(同和火災海上保険+ニッセイ損害保険)、日本生命の関連会社。
日本興亜損害保険(興亜火災海上保険 + 日本火災海上保険 + 太陽火災海上保険)
日本地震再保険(東京海上ホールディングスの関連会社)
日立キャピタル損害保険(旧:ユナム・ジャパン傷害保険。日立キャピタルの子会社)
富士火災海上保険(オリックスおよびAIG(AIU保険)の出資を受け再建中)
三井住友海上火災保険(大正海上火災保険→三井海上火災保険 + 住友海上火災保険)
三井ダイレクト損害保険(三井グループ・MSIG系。設立当初は三井物産が筆頭株主・支配株主であった)
明治安田損害保険(明治損害保険+安田ライフ損害保険、明治安田生命子会社)
外国損害保険協会加盟会社
※カッコ内に会社名等がある場合は、カッコ内が日本における免許会社名またはグループ会社名。 ※アルファベット順
エース保険(エース損害保険、英国領バミューダ)
AIU保険(エイアイユー インシュアランス カンパニー、アメリカ合衆国)
アメリカンホーム保険(アメリカン・ホーム・アシュアランス カンパニー、アメリカ合衆国)
アトラディウス信用保険(オランダ)
アリアンツジャパン(アリアンツ火災海上保険、ドイツ)
アクサ損害保険(フランス)
カーディフ損害保険(カーディフ・アシュアランス・リスク・ディヴェール、フランス)
コファスジャパン信用保険(コンパニー・フランセーズ・ダシュランス・プール・ル・コメルス・エクステリュール、フランス)
フェデラル保険(フェデラル・インシュアランス・カンパニー、アメリカ合衆国)
ファイナンシャル・セキュリティ・アシュアランス・インク(アメリカ合衆国)
ゼネラリ保険(アシキュラチオニ・ゼネラリ・エス・ピー・エイ、イタリア)
ゲーリング・コンツェルン・アルゲマイネ・保険(ゲーリング・コンツェルン・アルゲマイネ・フェアジッヒャルングス・アクツィーエンゲルゼルシャフト、ドイツ)
ユーラーヘルメス信用保険(ユーラー・ヘルメス・クレジットフェアズイヘルングス アクテイエンゲゼルシャフト、ドイツ)
現代海上火災保険(韓国)
ロイズ保険組合(ザ・ソサイエティー・オブ・ロイズ総代理店 ロイズ・ジャパン、イギリス)
ニューインディア保険(ザ・ニュー・インディア・アシュアランス・カンパニー・リミテッド、インド国営)
スイス再保険(スイス)
トランスアトランティック再保険(トランスアトランティック リインシュアランスカンパニー、アメリカ合衆国)
チューリッヒ保険(チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー、スイス)
上記両協会に加盟していない会社
アールジーエー・リインシュアランス・カンパニー(アメリカ合衆国)
アシュアランスフォアニンゲン・ガード・イェンシディグ(ノルウェー)
ザ・ブリタニア・スティーム・シップ・インシュアランス・アソシエーション・リミテッド(イギリス)
ジ・ユナイテッド・キングドム・ミューチュアル・スティーム・シップ・アシュアランス・アソシエーション(バミューダ)リミテッド(英国領バミューダ)
かつて存在した保険会社 [編集]
※受け皿となった保険会社が上のリストに示されているものは除く
第一火災海上保険
行政処分事例
保 険金不払い問題という大規模な不正を発生させるに至ってしまうなど、近年は保険会社やその商品を扱う代理店での不正行為が頻発しており、許し難い不正が判 明した保険会社に対して金融庁は度々行政処分を与えてきた。 金融庁は、金融業者の起こした不正行為に対する行政処分の事例集を発表している。以下はこの事例集から保険会社および代理店の不正行為が原因で行政処分を 受けた保険会社のみに絞り込み簡略化したものである。
行政処分の根拠法は全て保険業法である。
詳しくは金融庁 行政処分事例集 2008年5月21日更新版を参照。
生命保険会社の行政処分
保険会社 処分発令日 処分の種類 処分の原因
アクサ生命保険
アクサグループライフ生命保険 2002年9月25日 業務改善命令 法令違反(特別利益の提供)
日本生命保険 2003年5月13日 業務改善命令 法令抵触(不適切な表示の保険募集資料を使用した保険募集)
日本興亜生命保険 2003年11月6日 業務停止命令
業務改善命令 法令違反、募集にかかる内部管理態勢の不備、代理店による不適正募集の看過
PCA生命保険 2003年11月6日 業務改善命令 不祥事件届出書未提出
明治生命保険 2003年12月2日 業務改善命令 配当金の過少払い
明治安田生命保険 2005年2月25日 業務停止命令
業務改善命令 不適切な保険金等不払い及び保険募集による法令違反
三井生命保険 2005年6月10日 業務改善命令 員外契約
明治安田生命保険
明治安田生命保険代理社 2005年10月28日 業務停止命令
業務改善命令 不適切な保険金等不払い及び保険募集、業務改善命令への対応遅延等
日本生命保険 2006年7月26日 業務改善命令 保険金等支払管理態勢及び経営管理態勢の欠陥(利用者保護上問題あり)
アリコジャパン 2007年11月16日 業務改善命令 保険商品の宣伝広告(パンフレット含む)につき景品表示法違反および保険業法違反
日本生命保険
第一生命保険
明治安田生命保険
住友生命保険
朝日生命保険
富国生命保険
三井生命保険
大同生命保険
アメリカンファミリー
アリコジャパン 2008年7月3日 業務改善命令 経営管理態勢及び業務管理態勢の不備、
保険金不払い等が確認された37社中、多数多額に上った10社に対する措置
損害保険会社の行政処分 [編集]
保険会社 処分発令日 処分の種類 処分の原因
日動火災海上保険 2002年4月25日 業務停止命令
業務改善命令 基礎書類違反(虚偽説明による基礎書類の認可申請等)
日動火災海上保険 2002年8月1日 業務改善命令 業務停止命令違反(代理店に対する本店の統制力不備)
損害保険ジャパン 2002年8月2日 業務改善命令 不適正契約の是正処理の放置
ユナムジャパン 2003年1月9日 業務停止命令
業務改善命令 法令違反(特別利益の提供及び無登録募集等)
あいおい損害保険 2003年5月29日 業務改善命令 法令違反(特別利益の提供等)
日本興亜損害保険 2003年11月6日 業務停止命令
業務改善命令 法令違反、募集にかかる内部管理態勢の不備、代理店による不適正募集の看過
日動火災海上保険 2004年8月20日 業務改善命令 法令違反(威迫募集、特別利益の提供等)
東京海上日動火災保険
三井住友海上火災保険
損害保険ジャパン
日本興亜損害保険
あいおい損害保険
ニッセイ同和損害保険
富士火災海上保険
共栄火災海上保険
日新火災海上保険
朝日火災海上保険
セコム損害保険
明治安田損害保険
スミセイ損害保険
大同火災海上保険
ソニー損害保険
セゾン自動車火災保険
三井ダイレクト損害保険
そんぽ24損害保険
エース損害保険
アクサ損害保険
ジェイアイ損害火災保険
アメリカンホーム保険
AIU保険
チューリッヒ保険
アシキュラチオニゼネラリ保険
ニューインディア保険 2005年11月25日 業務改善命令 支払管理態勢の不備等
チューリッヒ保険 2005年11月30日 業務改善命令 重要事項説明不十分、保険金支払処理の長期滞留等
損害保険ジャパン 2006年5月25日 業務停止命令
業務改善命令 法令違反、 法令等遵守態勢(募集行為における法令違反等)、経営管理態勢等の不備
三井住友海上火災保険 2006年6月21日 業務停止命令
業務改善命令 法令違反、 保険金支払管理態勢
(第三分野商品に係る保険金の多数の不適切な不払い等)、経営管理態勢等の不備
大同火災海上保険 2006年11月24日 業務改善命令 法令等遵守態勢、経営管理態勢等の不備
東京海上日動火災保険
日本興亜損害保険
あいおい損害保険
富士火災海上保険
共栄火災海上保険
日新火災海上保険 2007年3月14日 業務停止命令
業務改善命令 第三分野商品に係る保険金の多数の不適切な不払い
ニッセイ同和損害保険
日立キャピタル損害保険
アメリカンホーム保険
AIU保険 2007年3月14日 業務改善命令 第三分野商品に係る保険金の多数の不適切な不払い
保険の問題点
保険金詐欺
前述のように、 保険は金銭面での損失をカバーするシステムである事から、それを逆手にとって不正に金銭を得ようとする事件が後を絶たな い。そもそも保険契約者と保険会社の関係は、典型的なプリンシパル=エージェント関係とみなされており、逆選択やモラル・ハザードが発生する危険を常に背 負っているといえる。保険における逆選択とは、リスクがより大きな者が、保険加入に際してより強い動機を持つため、結果として保険加入者がリスクのより大 きな者で占められてしまう傾向をさし、モラル・ハザードとは、保険加入によって保障(補償)が得られるために、加入者がリスクを回避することを控えてしま うことをさす。
例えば 生命保険の場合は、被保険者となる人物に過度の保険に加入させ、その人物を意図的に殺害・または重度の障害などを負わせる事によって、多額の保険金を得ようとした り、損害保険の場合は対象となる物を意図的に損壊・または損壊したなどと偽って報告することにより保険金を貰い、新しい物を購入したり実際の収入に結びつ けたりしようとする事がある(事例)。中には実際に掛かった費用(修理費用など)を過大申告し、その差額分の金銭を得ようとする事もある。
こ れらは保険金を騙し取る行為であり、「保険金詐欺」という立派な犯罪となる。このような犯罪行為を阻止するため、保険会社は、加入時あるいは支払時に契約 内容あるいは請求内容を審査したり、保険会社間で契約情報や事故情報を交換したり、調査会社に委託してその保険事故が正当なものであるかどうかを調査する ことがある。 児童を対象とした生命保険では犯罪を誘引しないよう保険金の上限が低く抑えられている。また、成人を対象とした場合でも保険金がある一定額を超えると保険 会社間で情報交換をして被保険者に複数の生命保険会社から多額の保険金がかけられていないか調査する仕組みとなっている。
保険金の支払い拒否
上 記は保険金を受け取る側の不正行為であるが、近年は保険金を支払う側、つまり保険会社による不正が話題になっている。 バブル経済の崩壊以降の低金利政策によって多額の逆ざやを抱えることとなった保険会社は、逆ざやをカバーするための収益の改善に躍起となった。この結果、 保険会社にとってコストとなる保険金の支払いを渋る状況が生まれた。 代表的なものは2005年に発覚した明治安田生命保険によるものであり、明治安田生命保険はこれで2度にわたり業務停止命令を受けることとなったが、その 後このような不正な理由で支払い拒否をしていた保険会社が続々と判明し、保険業界全体に不正が蔓延していたことが明らかになる。
新潟県中越地震では家屋の倒壊のため補償の調査をしたが、建築学的には全壊の状態にもかかわらず保険金の支払いを避けるため、外見上半分残っているのは一律 半壊の扱いをする保険会社もあったといわれる。これは、営業部門に比べ事故査定(損害調査)部門の人員を減らし、専門の子会社への業務委託を進めてきた構 造的な問題から来ていると言われる。
また、大手損害保険会社を中心に自動車保険の 自動車保険金の支払い漏れが相次いで明るみに出て、監督する金融庁に よる厳しい処分を受けた会社もあった。これは「損害が発生していても契約者からの請求がなければ支払わない」という姿勢にも起因するが、過度の商品開発競 争により各種の特約が作られたものの、営業最優先の体質により、事故査定部門への案内不足やシステムチェック機能を開発の怠慢が発生したことも大きな要因 と考えられている。
募集手数料体系
保険会社の新契約偏重・利益先行型姿勢の煽りを受け、一部の保険販売員や募集人・保険代理店 が同じく新契約偏重・利益先行の姿勢をとるようになり、新契約締結のためならば違法行為をしても構わないと考える者が増えてきており、モラルの低下が進ん でいる。これは、新契約の締結によって手厚い募集手数料や待遇(高額な商品の贈呈など)が受けられるというシステムがその一因になっており、契約者軽視か つ金を重視するようになっている業界の姿勢が問題となっている。
例えば生命保険においては、募集人や代理店へ支払われる募集手数料体系が顧客サービスの品質を大きく下げている。手数料の支払いにはL字払い(新規契約を締結するとまず大きな手数料が支払われ、その後数年間に渡り一定の手数料 が支払われるというもの。初年度の手数料は、顧客が支払った初年度の保険料と同額以上、といった保険会社もある)という独特のシステムが定着しているが、 これは言わば「新規契約を最重要視させる」システムであり、それゆえ既存顧客への対応が悪化する最大の要素となっているほか、中にはその大きな募集手数料 を狙った悪質な代理店により、自身へ支払われる募集手数料が切れるタイミングを見計らって既存契約者へ新たな契約を提案したり、また過大な内容の契約や必 要の無い契約を推し進めるなどして新契約を締結させてしまい、最終的に顧客に損害を与えてしまう事も実際にある。