西から上ったお日様が東へ沈む。これでいいのだ

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保険2

2012-06-10 06:15:34 | 日記
日本損害保険協会加盟会社

あいおい損害保険
(大東京火災海上保険(旧野村系) + 千代田火災海上保険)
朝日火災海上保険
(旧野村系)
共栄火災海上保険
(JA共済連子会社)
ジェイアイ傷害火災保険
(JTBとAIU保険の合弁。かつては外資の全額出資(※当時社名はジャパン・インターナショナル傷害火災保険)であった)
スミセイ損害保険(住友生命子会社。新規顧客募集についてはすでに停止、三井住友海上へ移管)
セコム損害保険(旧:東洋火災海上保険(三菱傍系)→セコム東洋損害保険、セコムの子会社)
セゾン自動車火災保険(旧:オールステート自動車火災保険、クレディセゾンおよび損保ジャパンの関連会社。旅行業大手のHISとも提携)
ソニー損害保険(ソニーグループ(SFG事業子会社))
損害保険ジャパン(安田火災海上保険 + 日産火災海上保険 + 第一ライフ損害保険(第一生命子会社) + 大成火災海上保険 + 安田火災フィナンシャルギャランティー損害保険→損害保険ジャパン・フィナンシャルギャランティー)
そんぽ24損害保険(旧:安田ライフダイレクト損害保険)
大同火災海上保険(沖縄唯一の保険会社)
東京海上日動火災保険(東京海上火災保険 + 日動火災海上保険) 東京海上ホールディングスの子会社。
トーア再保険(旧:東亜火災海上再保険)
日新火災海上保険 東京海上ホールディングスの子会社。
ニッセイ同和損害保険(同和火災海上保険+ニッセイ損害保険)、日本生命の関連会社。
日本興亜損害保険(興亜火災海上保険 + 日本火災海上保険 + 太陽火災海上保険)
日本地震再保険(東京海上ホールディングスの関連会社)
日立キャピタル損害保険(旧:ユナム・ジャパン傷害保険。日立キャピタルの子会社)
富士火災海上保険(オリックスおよびAIG(AIU保険)の出資を受け再建中)
三井住友海上火災保険(大正海上火災保険→三井海上火災保険 + 住友海上火災保険)
三井ダイレクト損害保険(三井グループ・MSIG系。設立当初は三井物産が筆頭株主・支配株主であった)
明治安田損害保険(明治損害保険+安田ライフ損害保険、明治安田生命子会社)


外国損害保険協会加盟会社

※カッコ内に会社名等がある場合は、カッコ内が日本における免許会社名またはグループ会社名。 ※アルファベット順


エース保険(エース損害保険、英国領バミューダ)
AIU保険(エイアイユー インシュアランス カンパニー、アメリカ合衆国)
アメリカンホーム保険(アメリカン・ホーム・アシュアランス カンパニー、アメリカ合衆国)
アトラディウス信用保険(オランダ)
アリアンツジャパン(アリアンツ火災海上保険、ドイツ)
アクサ損害保険(フランス)
カーディフ損害保険(カーディフ・アシュアランス・リスク・ディヴェール、フランス)
コファスジャパン信用保険(コンパニー・フランセーズ・ダシュランス・プール・ル・コメルス・エクステリュール、フランス)
フェデラル保険(フェデラル・インシュアランス・カンパニー、アメリカ合衆国)
ファイナンシャル・セキュリティ・アシュアランス・インク(アメリカ合衆国)
ゼネラリ保険(アシキュラチオニ・ゼネラリ・エス・ピー・エイ、イタリア)
ゲーリング・コンツェルン・アルゲマイネ・保険(ゲーリング・コンツェルン・アルゲマイネ・フェアジッヒャルングス・アクツィーエンゲルゼルシャフト、ドイツ)
ユーラーヘルメス信用保険(ユーラー・ヘルメス・クレジットフェアズイヘルングス アクテイエンゲゼルシャフト、ドイツ)
現代海上火災保険(韓国)
ロイズ保険組合(ザ・ソサイエティー・オブ・ロイズ総代理店 ロイズ・ジャパン、イギリス)
ニューインディア保険(ザ・ニュー・インディア・アシュアランス・カンパニー・リミテッド、インド国営)
スイス再保険(スイス)
トランスアトランティック再保険(トランスアトランティック リインシュアランスカンパニー、アメリカ合衆国)
チューリッヒ保険(チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー、スイス)


上記両協会に加盟していない会社


アールジーエー・リインシュアランス・カンパニー(アメリカ合衆国)
アシュアランスフォアニンゲン・ガード・イェンシディグ(ノルウェー)
ザ・ブリタニア・スティーム・シップ・インシュアランス・アソシエーション・リミテッド(イギリス)
ジ・ユナイテッド・キングドム・ミューチュアル・スティーム・シップ・アシュアランス・アソシエーション(バミューダ)リミテッド(英国領バミューダ)

かつて存在した保険会社 [編集]


※受け皿となった保険会社が上のリストに示されているものは除く

第一火災海上保険

行政処分事例

保 険金不払い問題という大規模な不正を発生させるに至ってしまうなど、近年は保険会社やその商品を扱う代理店での不正行為が頻発しており、許し難い不正が判 明した保険会社に対して金融庁は度々行政処分を与えてきた。 金融庁は、金融業者の起こした不正行為に対する行政処分の事例集を発表している。以下はこの事例集から保険会社および代理店の不正行為が原因で行政処分を 受けた保険会社のみに絞り込み簡略化したものである。

行政処分の根拠法は全て保険業法である。
詳しくは金融庁 行政処分事例集 2008年5月21日更新版を参照。

生命保険会社の行政処分

保険会社 処分発令日 処分の種類 処分の原因
アクサ生命保険
アクサグループライフ生命保険 2002年9月25日 業務改善命令 法令違反(特別利益の提供)
日本生命保険 2003年5月13日 業務改善命令 法令抵触(不適切な表示の保険募集資料を使用した保険募集)
日本興亜生命保険 2003年11月6日 業務停止命令
業務改善命令 法令違反、募集にかかる内部管理態勢の不備、代理店による不適正募集の看過
PCA生命保険 2003年11月6日 業務改善命令 不祥事件届出書未提出
明治生命保険 2003年12月2日 業務改善命令 配当金の過少払い
明治安田生命保険 2005年2月25日 業務停止命令
業務改善命令 不適切な保険金等不払い及び保険募集による法令違反
三井生命保険 2005年6月10日 業務改善命令 員外契約
明治安田生命保険
明治安田生命保険代理社 2005年10月28日 業務停止命令
業務改善命令 不適切な保険金等不払い及び保険募集、業務改善命令への対応遅延等
日本生命保険 2006年7月26日 業務改善命令 保険金等支払管理態勢及び経営管理態勢の欠陥(利用者保護上問題あり)
アリコジャパン 2007年11月16日 業務改善命令 保険商品の宣伝広告(パンフレット含む)につき景品表示法違反および保険業法違反
日本生命保険
第一生命保険
明治安田生命保険
住友生命保険
朝日生命保険
富国生命保険
三井生命保険
大同生命保険
アメリカンファミリー
アリコジャパン 2008年7月3日 業務改善命令 経営管理態勢及び業務管理態勢の不備、
保険金不払い等が確認された37社中、多数多額に上った10社に対する措置
損害保険会社の行政処分 [編集]
保険会社 処分発令日 処分の種類 処分の原因
日動火災海上保険 2002年4月25日 業務停止命令
業務改善命令 基礎書類違反(虚偽説明による基礎書類の認可申請等)
日動火災海上保険 2002年8月1日 業務改善命令 業務停止命令違反(代理店に対する本店の統制力不備)
損害保険ジャパン 2002年8月2日 業務改善命令 不適正契約の是正処理の放置
ユナムジャパン 2003年1月9日 業務停止命令
業務改善命令 法令違反(特別利益の提供及び無登録募集等)
あいおい損害保険 2003年5月29日 業務改善命令 法令違反(特別利益の提供等)
日本興亜損害保険 2003年11月6日 業務停止命令
業務改善命令 法令違反、募集にかかる内部管理態勢の不備、代理店による不適正募集の看過
日動火災海上保険 2004年8月20日 業務改善命令 法令違反(威迫募集、特別利益の提供等)
東京海上日動火災保険
三井住友海上火災保険
損害保険ジャパン
日本興亜損害保険
あいおい損害保険
ニッセイ同和損害保険
富士火災海上保険
共栄火災海上保険
日新火災海上保険
朝日火災海上保険
セコム損害保険
明治安田損害保険
スミセイ損害保険
大同火災海上保険
ソニー損害保険
セゾン自動車火災保険
三井ダイレクト損害保険
そんぽ24損害保険
エース損害保険
アクサ損害保険
ジェイアイ損害火災保険
アメリカンホーム保険
AIU保険
チューリッヒ保険
アシキュラチオニゼネラリ保険
ニューインディア保険 2005年11月25日 業務改善命令 支払管理態勢の不備等
チューリッヒ保険 2005年11月30日 業務改善命令 重要事項説明不十分、保険金支払処理の長期滞留等
損害保険ジャパン 2006年5月25日 業務停止命令
業務改善命令 法令違反、 法令等遵守態勢(募集行為における法令違反等)、経営管理態勢等の不備
三井住友海上火災保険 2006年6月21日 業務停止命令
業務改善命令 法令違反、 保険金支払管理態勢
(第三分野商品に係る保険金の多数の不適切な不払い等)、経営管理態勢等の不備
大同火災海上保険 2006年11月24日 業務改善命令 法令等遵守態勢、経営管理態勢等の不備
東京海上日動火災保険
日本興亜損害保険
あいおい損害保険
富士火災海上保険
共栄火災海上保険
日新火災海上保険 2007年3月14日 業務停止命令
業務改善命令 第三分野商品に係る保険金の多数の不適切な不払い
ニッセイ同和損害保険
日立キャピタル損害保険
アメリカンホーム保険
AIU保険 2007年3月14日 業務改善命令 第三分野商品に係る保険金の多数の不適切な不払い

保険の問題点


保険金詐欺

前述のように、 保険は金銭面での損失をカバーするシステムである事から、それを逆手にとって不正に金銭を得ようとする事件が後を絶たな い。そもそも保険契約者と保険会社の関係は、典型的なプリンシパル=エージェント関係とみなされており、逆選択やモラル・ハザードが発生する危険を常に背 負っているといえる。保険における逆選択とは、リスクがより大きな者が、保険加入に際してより強い動機を持つため、結果として保険加入者がリスクのより大 きな者で占められてしまう傾向をさし、モラル・ハザードとは、保険加入によって保障(補償)が得られるために、加入者がリスクを回避することを控えてしま うことをさす。

例えば
生命保険の場合は、被保険者となる人物に過度の保険に加入させ、その人物を意図的に殺害・または重度の障害などを負わせる事によって、多額の保険金を得ようとした り、損害保険の場合は対象となる物を意図的に損壊・または損壊したなどと偽って報告することにより保険金を貰い、新しい物を購入したり実際の収入に結びつ けたりしようとする事がある(事例)。中には実際に掛かった費用(修理費用など)を過大申告し、その差額分の金銭を得ようとする事もある。

こ れらは保険金を騙し取る行為であり、「保険金詐欺」という立派な犯罪となる。このような犯罪行為を阻止するため、保険会社は、加入時あるいは支払時に契約 内容あるいは請求内容を審査したり、保険会社間で契約情報や事故情報を交換したり、調査会社に委託してその保険事故が正当なものであるかどうかを調査する ことがある。 児童を対象とした生命保険では犯罪を誘引しないよう保険金の上限が低く抑えられている。また、成人を対象とした場合でも保険金がある一定額を超えると保険 会社間で情報交換をして被保険者に複数の生命保険会社から多額の保険金がかけられていないか調査する仕組みとなっている。

保険金の支払い拒否

上 記は保険金を受け取る側の不正行為であるが、近年は保険金を支払う側、つまり保険会社による不正が話題になっている。 バブル経済の崩壊以降の低金利政策によって多額の逆ざやを抱えることとなった保険会社は、逆ざやをカバーするための収益の改善に躍起となった。この結果、 保険会社にとってコストとなる保険金の支払いを渋る状況が生まれた。 代表的なものは2005年に発覚した明治安田生命保険によるものであり、明治安田生命保険はこれで2度にわたり業務停止命令を受けることとなったが、その 後このような不正な理由で支払い拒否をしていた保険会社が続々と判明し、保険業界全体に不正が蔓延していたことが明らかになる。



新潟県中越地震では家屋の倒壊のため補償の調査をしたが、建築学的には全壊の状態にもかかわらず保険金の支払いを避けるため、外見上半分残っているのは一律 半壊の扱いをする保険会社もあったといわれる。これは、営業部門に比べ事故査定(損害調査)部門の人員を減らし、専門の子会社への業務委託を進めてきた構 造的な問題から来ていると言われる。

また、大手損害保険会社を中心に自動車保険の 自動車保険金の支払い漏れが相次いで明るみに出て、監督する金融庁に よる厳しい処分を受けた会社もあった。これは「損害が発生していても契約者からの請求がなければ支払わない」という姿勢にも起因するが、過度の商品開発競 争により各種の特約が作られたものの、営業最優先の体質により、事故査定部門への案内不足やシステムチェック機能を開発の怠慢が発生したことも大きな要因 と考えられている。

募集手数料体系

保険会社の新契約偏重・利益先行型姿勢の煽りを受け、一部の保険販売員や募集人・保険代理店 が同じく新契約偏重・利益先行の姿勢をとるようになり、新契約締結のためならば違法行為をしても構わないと考える者が増えてきており、モラルの低下が進ん でいる。これは、新契約の締結によって手厚い募集手数料や待遇(高額な商品の贈呈など)が受けられるというシステムがその一因になっており、契約者軽視か つ金を重視するようになっている業界の姿勢が問題となっている。


例えば生命保険においては、募集人や代理店へ支払われる募集手数料体系が顧客サービスの品質を大きく下げている。手数料の支払いにはL字払い(新規契約を締結するとまず大きな手数料が支払われ、その後数年間に渡り一定の手数料 が支払われるというもの。初年度の手数料は、顧客が支払った初年度の保険料と同額以上、といった保険会社もある)という独特のシステムが定着しているが、 これは言わば「新規契約を最重要視させる」システムであり、それゆえ既存顧客への対応が悪化する最大の要素となっているほか、中にはその大きな募集手数料 を狙った悪質な代理店により、自身へ支払われる募集手数料が切れるタイミングを見計らって既存契約者へ新たな契約を提案したり、また過大な内容の契約や必 要の無い契約を推し進めるなどして新契約を締結させてしまい、最終的に顧客に損害を与えてしまう事も実際にある。


保険1

2012-06-10 06:07:15 | 日記
保険(ほ けん、英語:insurance)は、偶然に発生する事故(保険)事故によって生じる財産上の損失に備えて、多数の者が金銭(保険料)を出し合い、その資 金によって事故が発生した者に金銭(保険金を給付)する制度。以下では主に日本における保険(私保険)について記述する。
目次

1 概要
1.1 仕組みと用語
1.2 歴史
1.3 分類
1.4 公営保険と私営保険
2 保険の原理
2.1 大数の法則
2.2 給付・反対給付均等の原則
2.3 収支相等の原則
3 保険商品
3.1 保険商品に対する規制
3.2 主な保険商品
4 保険会社
4.1 保険会社一覧
4.1.1 生命保険
4.1.2 損害保険
4.1.3 かつて存在した保険会社
4.2 行政処分事例
4.2.1 生命保険会社の行政処分
4.2.2 損害保険会社の行政処分
5 保険の問題点
5.1 保険金詐欺
5.2 保険金の支払い拒否
5.3 募集手数料体系
5.4 消費者団体信用生命保険
5.5 企業が従業員にかける生命保険
5.6 火災保険
5.7 乗換契約・転換契約
5.8 死差益
5.9 変額保険
6 参考
7 脚注
8 関連項目
9 外部リンク

概要
仕組みと用語

保険は、多数の者が 保険料を出し合い、保険事故が発生したときには、生じた損害を埋め合わせるため、保険金を給付する制度である。保険の対象とされる保険事故には、> 交通事故・海難事故・火災・地震・死亡など様々な事象があり、人間生活の安定を崩す事件・事故・災害などの危険に対処する。

保険関係の設定を目的とする契約を保険契約といい、保険契約の当事者として、保険料 の支払義務を負う者を保険契約者、保険事故が発生した場合に保険金を支払うことを引き受ける者を保険者という。2010年(平成22年)4月1日に 施行される保険法では、保険契約について「保険契約、共済契約その他いかなる名称であるかを問わず、当事者の一方が一定の事由が生じたことを条件として財 産上の給付(生命保険契約及び傷害疾病定額保険契約にあっては、金銭の支払に限る。以下「保険給付」という)を行うことを約し、相手方がこれに対して当該 一定の事由の発生の可能性に応じたものとして保険料(共済掛金を含む。以下同じ)を支払うことを約する契約をいう。」と定義している。

保険者として保険事業(保険業)を営む会社を保険会社といい、日本では保険業法(平成7年法律第105号)により規制されている。なお、保険に関する法分 野を研究する学問、および保険に関する法令を総称して広義の意味での保険法という。現在の日本では、保険に関しては商法(第2編第10章)等に定められて おり、保険法という名の法律はなかったが、商法の規定に今日的見直しを行った保険法が2008年(平成20年)5月30日に成立、同年6月6日に公布され た(平成20年法律第56号)。

なお、各種共済団体が行う共済は、保険の一種である。日本の保険では、保険業法に基づく免許を受けた保険会社が取り扱う保険を保険といい、協同組合や共済組合その他の団体が扱う保険を共済といって区別する。
歴史

保険は、確率論の基本法則である大数の法則の考え方に基づく仕組みである(詳しくは保険の原理の節を参照)。大数の法則は18世紀に確立された定理である が、保険の萌芽は、古代ローマにおけるコレギウム(同業者葬儀組合、羅: collegium)や中世・近世ヨーロッパにおけるギルド(商工業者の職種ごとの団体、英: guild)などにみられる。その後、資本蓄積が進んだ貿易業者の間で金融取引の高度化が進み、14世紀後半のイタリア諸都市において行われた海上保険 で、今日の保険契約とほぼ同じ仕組みが整った。

日本にも、古くから社倉・義倉、頼母子講(たのもしこう)、抛銀 (なげがね、投銀)、海上請負など、保険に類似した仕組みはあった。しかし、今日の保険は、明治維新のときに欧米の保険制度を導入して始まったものであ る。1859年(安政6年)には、開港したばかりの横浜で、外国人を対象に外国保険会社によって火災保険や海上保険の引き受けが始められた。1867年 (慶応3年)には、福澤諭吉が『西洋旅案内』の附録の中で、「災難請合の事 イシュアランス」として「生涯請合」(生命保険)、 「火災請合」(火災保険)、「海上請合」(海上保険)の仕組みを広く紹介した[3][4]。また、夏目漱石も保険制度の普及を著書にて薦めている。 1879年(明治12年)には東京海上保険会社(現、東京海上日動火災保険株式会社)が、1881年(明治14年)には明治生命保険会社(現、明治安田生 命保険相互会社)が創立され、本格的に保険が行われるようになった。

分類

保険は、種々の観点から分類することができる。いくつかの例を挙げる。

国や地方自治体などの政府が運営する公営保険と民間会社が運営する私営保険(民営保険)
社会保障制度の一部をなす公保険と個人が任意に加入する私保険[5]
加入が義務づけられる強制保険と保険契約者が任意に加入する任意保険
相互扶助を目的とする相互保険と営利を目的とする営利保険
人の生死傷病など人体について生ずる事故を保険事故とする人保険(じんほけん)と物についての滅失・毀損を保険事故とする物保険(ぶつほけん)
航海に関する事故によって船や船荷につき生ずる損害を保険事故とする海上保険と陸上の各種保険である陸上保険
企業を主な保険契約者とする企業保険と個人を主な保険契約者とする家計保険

公営保険と私営保険

公営保険には、社会政策ないし社会福祉としての保険である社会保険と経済政策としての保険である産業保険がある。日本では、公営保険として以下のような制度がある。

社会保険
健康保険制度(被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度など)
公的年金保険(国民年金、厚生年金など)
公的介護保険
労働保険(雇用保険、労働者災害補償保険(労災保険))
船員保険
産業保険
農業保険、漁業保険、漁船保険、輸出保険など

私営保険は、民間の保険会社が販売・運営する保険で、主に生命保険と損害保険を扱う。生命保険とは人の生死に関して一定額の保険金を支払う保険で、損害保険とは一定の偶然の事故によって生ずることのある損害を填補する保険である。

日本で保険を販売する保険会社は、 保険業法により、生命保険業免許を受けた生命保険会社、損害保険業免許を受けた損害保険会社、外国保険業者のうち内閣総理大臣の免許を受けた外国保険会社 に分けられている。また、日本の保険会社には、営利(株主に損益帰属)を目的とする株式会社の形態をとる保険会社と、相互扶助(契約者に損益帰属)を目的 とする相互会社の形態をとる保険会社がある。相互会社は保険会社にのみ認められた会社形態であり、理論的には非営利法人(中間法人)と位置付けられる。現 在、相互会社は生命保険会社にのみ存在し、損害保険相互会社は存在しない。

もっとも、1995年(平成7年)に公布され翌1996年(平 成8年)に施行された新・保険業法により、多くの面で相互会社と株式会社を近接させ、相互会社と株式会社との双方的な組織変更をできるようにしたため(そ れまでは株式会社から相互会社への組織変更だけが可能だった)、両者の違いはあまり大きくない。また、この新・保険業法では、生命保険会社と損害保険会社 の両者が、ともに扱うことのできる保険分野(いわゆる第三分野保険)を定めた。第三分野保険とは、生命保険分野・損害保険分野の両者にまたがる保険で、医 療保険、介護保険、がん保険などがこれにあたる。

なお、私営保険であっても、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)や地震保険など、社会 政策的目的を持って定められた保険もある。また、かつては政府が運営していた簡易保険(簡易生命保険)は、公営保険の一つであった。しかし、2007年 (平成19年)10月1日からは株式会社かんぽ生命保険が取り扱っているため、私営保険に分類される[6]。

このほか、再保険という保険 もある。再保険とは、保険者が保険契約(元受保険)によって引き受けた責任の一部又は全部を他の保険者に保険させることを目的とする保険である。再保険 は、保険が持つリスク分散機能をさらに高める作用を持つ。再保険は保険を対象とした保険なので生命保険ではないが、例外的に生命保険の再保険は生命保険会 社が取り扱うことができる。再保険は私営保険として営まれるほか、公営保険としての再保険もある(地震保険に関する法律3条)。

確率論・ 統計学で確立されている大数の法則をわれわれの社会におけるさまざまなリスクに適用すると、個々の局面で捉えると予測困難で、かつ致命的な損害になりうる ようなリスクであっても、同等の危険を十分な数集めることによって確率的に予測可能になり、また経済的損失も変動の少ないものになりうると考えられる。

大 数の法則とは、観測回数に対するその事象の実現回数の割合は、観測回数を多くすると計算上の確率に近づくという法則である。たとえば、サイコロを「n回」 振って、1の目が出た回数を「r回」としたとき、1の目が出た回数の割合「n分のr」は、何回も何回もサイコロを振ってnを大きくしてゆけば、1の目が出 る計算上の確率である「6分の1」に近づいてゆく。これを保険にあてはめると、ある保険事業において結ばれた保険契約のうち、ある期間に保険事故が発生す る件数の割合[7]は、保険契約の件数が充分に多ければ、保険事故の発生する計算上の確率に近づくということになる。

特定の人について、 保険事故が発生するかどうかや、いつ保険事故が発生するかなどは、予測することができない。しかし、多数の人について統計をとり、過去の経験や資料なども 加味すれば、一定期間にある保険事故がほぼ確実に発生する確率は算出することができる。この確率をもとにして、一定期間に保険者が支払わなければならない 保険金の総額を予測し、これに見合う保険料を保険契約者から徴収すれば、保険料の総額から保険金の総額を差し引いた収支は均衡し、保険事業は継続的に行う ことができるはずである。

現代の保険は、基本的にこのような考えに基づいて運営されているものである。具体的には、事業として公平かつ安定に営むために、以下の原則の遵守が要請されている。
給付・反対給付均等の原則

契約者と保険会社の間に締結される保険契約において、保険金と保険料の間では以下の関係が満たされることが要請される。これを給付・反対給付均等の原則と呼ぶ。

P = \omega Z

こ こでPは保険料、\omegaは定量化された保険事故のリスク、Zは保険金を表す。この原則は、保険事故発生のリスクを媒介として保険金(給付)と保険料 (反対給付)が等しくなるように要請されていることを示す。これによって保険に加入する者は右辺に示される不確実なリスクを左辺に示す確実な保険料と等価 交換することができ、逆に保険者(たとえば保険会社)は確実な保険料を受け取る代わりにこのリスクを引き受けていることを意味している。この原則が守られ ているという条件において、契約者と保険会社のいずれにも不当な利得は発生せず、保険契約は公正であると言える。
収支相等の原則

保 険会社が同一のリスクを持つ保険契約者の集団から集めた保険料の総額と、保険会社がその集団の中で支払う保険金の総額とは等しくなくてはならない。これを 収支相等の原則といい、保険が継続的に安定して運営されるために要請される。収支相等の原則は、給付・反対給付均等の原則を時間的・空間的に拡張したもの であり、後者は前者の十分条件であるが必要条件ではない。また、収支相等の原則は、同一のリスクを持つ保険契約者が集団として存在していることを前提とし ていることから理解できるように、同一のリスクを持つ者が多数集まることによって不確実なリスクを合理的に処理する仕組みであることを示している。


保険商品

保険商品に対する規制

保 険商品は、保険約款に基づいて締結される保険契約である。保険約款は保険会社が定めた契約条項であり、契約の基本的な内容を定めた普通保険約款と、普通保 険約款の規定を変更または補完している特別約款(特約)から成り、契約者は約款上の個々の条文について保険会社との間で変更の個別交渉を行うことはできな い。保険会社は経営上、多数の契約を迅速に締結する必要があるため、この契約方式を採用している。 一方で、保険契約者・被保険者にとって不利な条項となるおそれもあるため、次の規制が講じられている。

商法等の法律により保険約款の内容を規制(立法)
金融庁による保険約款の認可・届出制(行政)
解釈が分かれる場合は「作成者不利の原則」により契約者を保護、著しく不当な条項は裁判で無効(司法)

主な保険商品

生命保険
(生保:第一分野)
終身保険

養老保険
個人年金保険
定期保険
生存保険 (単体では存在せず、何かしらの死亡保障が付属される)
損害保険(損保:第二分野)
火災保険
住宅火災保険
住宅総合保険
地震保険(単独加入は不可。必ず住宅火災保険などと併せて加入する。)
普通火災保険
店舗総合保険
団地保険
海上保険
自動車保険
自賠責保険(俗称・強制保険)
任意保険
所得補償保険
賠償責任保険
個人賠償責任保険
企業賠償責任保険
専門職業人賠償責任保険
瑕疵保証責任保険
船客傷害賠償責任保険
傷害保険
普通傷害保険
家族傷害保険
ファミリー交通傷害保険
国内旅行傷害保険
海外旅行傷害保険
ゴルファー保険
第三分野保険(傷害疾病定額保険)(生保、損保)
医療保険
疾病保険 - がん保険その他の三大生活習慣病保険(=「特定疾病保険」<とくていしっぺいほけん>という)など
介護保険


保険会社

金融市場参加者

集団投資スキーム
信用協同組合
信用金庫
投資銀行
投資顧問会社
投資ファンド
政府系投資ファンド (ソブリン・ウエルス・ファンド)
保険会社
金融商品取引業者
年金基金
信託会社・信託銀行
政策金融機関

金融のシリーズ
金融市場
金融市場参加者
コーポレートファイナンス
個人ファイナンス
公的金融
金融規制

保 険業法第3条の定めにより、保険会社は生命保険会社と損害保険会社に分かれ、いずれも内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ行うことができない。また、 生命保険と損害保険はリスクの質が異なることから、一つの会社が生命保険業と損害保険業を同時に行うことはできないこととされている。

外国の保険会社が日本に支店や支社を開設して日本で営業する場合も同様の規制があり、免許が必要(保険業法第185条)。