杉浦 ひとみの瞳

弁護士杉浦ひとみの視点から、出会った人やできごとについて、感じたままに。

・こんなおもしろい裁判ってあるんだ!~成年後見選挙権訴訟

2011-10-12 18:20:02 | 法律・法制度
この裁判は、東京地方裁判所民事38部の定塚誠裁判長が第1回目に
「原告側からの陳述にあったように本件は選挙権という重要な権利であり、
成年後見制度という大きな制度に関する事件であって、裁判所も真剣に取り組みたい。
短期間で集中的に審理を行うつもりであるから、
そのために双方ともに十分な主張と資料等の提出を行ってもらいたい。」

と宣言されたように、これまであまり検討された来なかった選挙権と能力に関して
裁判長が積極的に、国の側に釈明をされています。
これが、「考えてきて下さい、書面で回答して下さい」ではなくその場で口頭で行われるのです。

「次回はちゃんと答えられる総務省の人間も呼んでくるように。次回も口頭での質問と回答で行います。」
とのこと。
こんな緊張感のある法廷はまず見たことがない。
1回目2回目は傍聴席の方たちの方が興奮冷めやらない状態で法廷から出てこられました。
ぜひ、3回目、みなさん傍聴にお越し下さい。

<ご案内>

この裁判は、「成年後見人を付けると被後見人の選挙権がなくなる(公職選挙法11条1項1号)」のは、憲法に違反すると争っている裁判です。
基本的人権の一つである選挙権を、国が理由のはっきりしていない法律で奪ってしまっていいのか。国に選挙の能力を判断する根拠・権限があるのか。こんなことも問われている裁判です。
7月の第2回口頭弁論では、満席の傍聴人が、かたずを呑んで見守るなか、国の提出した書面に裁判長が鋭く質問し、疑問の点を指摘する場面が続き、すごい迫力でした。

第3回口頭弁論でも、国・原告と裁判官とで、どのようなやりとりが行われるか、しっかりと視届け、聴き逃さないように致しましょう!


◆ 東京地裁 第3回公判 約100人が傍聴できる103号法廷をいっぱいに!
日時: 10月13日(木)11時

※ 規定人数を超えた場合抽選のため、10時30分までに 東京地裁正門入口前
においでください。( 時間厳守です!)
場所:東京地方裁判所 103号法廷。ただし上記※のとおり傍聴券をお受け取りください。
(丸ノ内線、日比谷線、千代田線「霞ヶ関駅」A1出口より徒歩1分)

◆ 裁判後の報告会 *東京地裁からは、徒歩15分。前回と同じビルです。
日時: 10月13日(木)11時30分~
場所:日本財団2階会議室 (東京都港区赤坂1丁目2番2号日本財団ビル)

(銀座線「虎ノ門駅」3番出口より徒歩5分、銀座線・南北線「溜池山王駅」9番出口徒歩5分 丸ノ内線・千代田線「国会議事堂前駅」3番出口より徒歩6分)

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3 コメント

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騙されないで (TT)
2011-10-13 00:07:07
杉浦センセーの詐術に騙されなでいください。

何度も何度も指摘していますが、成年後見人を付けて選挙権がなくなるのは、家庭裁判所において、「精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者」と判断された人たちだけです。
判断能力がない人間に選挙権を与えないのは当然です。

成年後見制度の内、後見以外の、補佐や補助では、選挙権が剥奪されることはありませんが、杉浦センセー率いる弁護団は、成年後見「制度」と成年後見という分類とを敢えて混同させて、同制度を利用すると、一律選挙権が剥奪されると錯誤させているのです。

杉浦センセーが類型の違いについて述べるのはほぼ指摘があったときだけです。
しかも、裁判に訴えているにもかかわらず、

>つまり、後見にするか保佐にするかは裁判所の判断によってしまうのです。

と裁判所が行った類型判断に全く従うつもりがありません。
要するに、自分が気に入らなければ、裁判所の判断にすら全く従うつもりもない弁護士が裁判で争っているのです。

また、
>1回目2回目は傍聴席の方たちの方が興奮冷めやらない状態で法廷から出てこられました。

などと書いていますが
>>傍聴席から裁判官に正しい判断をするように訴えてください。
傍聴によって裁判は雰囲気も流れも変わります。
by成年後見選挙権訴訟  あす第1回裁判傍聴お願い

と過去に述べているように、これは自分たちで募った傍聴人を使ったいわゆるヤラセです。
沖縄などでよくやっているやつと全く同じモノです。



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選挙権は必要 (社民だからいけない??)
2011-11-23 20:09:09
私は知的障がいを持つ人の支援をしているヘルパーで、社民党支持者ではありませんが、どう考えても 上記のコメントは変です。
ダウン症を持つ人はIQが健常者と言われている人間よりも確かに低いですが、普通に話も出来ますし判断も出来ます。車の運転も出来ます。当然、選挙も自分の意思で行ける人もいます。当事者の家族が保佐で良かったのにも関わらず、選挙権の無くなる「後見」の扱いにされて、また一から裁判しなければいけないのは絶対におかしいです。
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上記コメントは ()
2011-11-24 10:57:06
「上記コメント」は、どの点のことでしょうか。

現状、成年後見を申し立てたときに、保佐にしてもらいたくても後見になってしまうことがあります。
枝野幸男さんが国会の答弁(国務大臣として)「ただ、実態は、その(事理弁識能力を)欠くというのを厳格に捉えないで、実際にはそうでない方でも成年後見が付かれた方が・・いいということで、・・・その方は実際に投票権持っていただいていいじゃないかと思われる方は事実上入っているという恐らく実態があると思われます。」(平成23年4月21日参議院内閣委員会会議録より)と述べられているのも、そのことを現しているものとおもいます。
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