杉浦 ひとみの瞳

弁護士杉浦ひとみの視点から、出会った人やできごとについて、感じたままに。

・成年被後見人の選挙権剥奪~日弁連勧告と裁判の1月24日結審

2013-01-01 05:42:28 | 法律・法制度
これまでも記事にしている成年被後見人の選挙権剥奪事件について2つ。

障害や高齢などのために成年後見制度を利用し、成年被後見人になった時に
選挙権が剥奪されてしまいます。
これが人権侵害だということで裁判で争っている最中ですが
今回の衆議院選挙では、当然のことながら、原告の方たりには選挙はがきが届きません。

1 TBSで放送

このことがTBSニュースバードで取り上げられました。


12月13日放送分
http://www.tbs.co.jp/newsbird/lineup/viewpoint/index-j.html

【テーマ】
ニュースでも大きく取り上げられた「1票の格差」問題。
しかし、実はもうひとつの選挙権裁判が結審を迎えようとしている。
「成年後見人の選挙権剥奪問題」だ。

成年後見制度とは、認知症高齢者や障害者が後見人をたて、
財産管理や契約などを代理で行うものだが、
その制度を利用すると、被後見人は選挙権を剥奪されてしまう。
この問題を違憲だとして現在、全国4箇所で国を相手取り、選挙権の復活を求める訴訟が起きている。
そして結審を迎える前に、突然やってきた総選挙。いま、選挙権を剥奪された彼らの思いとは・・・。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2 日本弁護士連合会が同事件の人権救済申し立てについて勧告

日本弁護士連合会は、
この成年被後見人選挙権剥奪に関して、人権侵害であるとして勧告を出しました。
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/complaint/year/2012/2012_9.html

日弁連総第130号
2012年(平成24年)12月25日

内閣総理大臣 野 田 佳 彦 殿
                     日本弁護士連合会
                     会長 山岸憲司

            勧 告 書

当連合会は,X及びY申立てに係る人権救済申立事件(2011年度第9号人権
救済申立事件)につき,貴殿に対し,以下のとおり勧告する。

第1 勧告の趣旨

公職選挙法11条1項1号が成年被後見人の選挙権を一律かつ全面的に剥奪していることは,
成年者による普通選挙を定めた憲法15条1項,同条3項に反し
ており,成年被後見人の選挙権を不当に侵害するものである。
よって,当連合会は,貴殿に対し,速やかに公職選挙法11条1項1号を削除
する法改正を行うことを勧告する。

////////////////////////////////////////////////////////////////
<裁判について>

この裁判は全国4カ所(東京、埼玉、札幌、京都)で、同じ内容で争われていますが
先陣を切った東京訴訟が
平成25年1月24日に結審します。
東京地方裁判所 103号法廷
13:45からです

結審弁論を行う予定です。

違憲判断の出る可能性の高い裁判です。
多くの方に傍聴に来ていただきたいです。






最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。