本日2月1日、成年後見制度による選挙権剥奪問題について、東京地方裁判所に裁判を起こします。
平成12年にスタートした成年後見制度は、財産を管理してもらう等のサポートの必要な人が、その能力の低さの程度によって、後見・保佐・補助を利用することができる制度です。
ところが、この制度を利用すると、公職選挙法11条1項1号(被後見人には選挙権がないと定めています)によって、
選挙権を奪われてしまうのです。
つまり、成年後見により、成年被後見人になると、選挙権がなくなるのです。
今回の裁判で原告となるのは、これまで、成人してからずっと選挙にいっていた48才の女性です。
選挙公報を見るなど、選挙に関心をもち、投票も自筆で行っていました。
訴訟準備のために何度か面談しましたが、現総理大臣が菅直人さんであることはもちろんのこと、自民党の総裁が谷垣さん、みんなの党の代表が渡辺さんだということもご存じでした。
彼女から、選挙権を奪うことは、実質的に適当でないことは一目瞭然です。
ただ、この裁判をおこすに当たっては、仮に能力がそれほど無いとしても選挙権を奪ってはいけない、と考えています。
選挙をするのにどんな能力があることが必要なのか、一度よく考えてみるといいように思います。
ところで、原告のお父さんは、非常に権利意識の高い方で、娘は一人前の権利者であり、主権者だという思いをもっておられます。
それだからこそ、本人の権利を尊重する制度である成年後見制度をいち早く利用されたのでした。
しかしながら、それが、娘の選挙権を奪ってしまうことになったのです。
この背理に、お父さんは納得ができず、また、自分を責めておられました。
この気持ちは、恐らく、障害を持つ子どもさんをもった方でなければ、十分には理解できないかも知れません。
彼女にとっての選挙はがきは、行きもしない健常者に来るはがきとはまったく違う意味があるのだと思います。
社会の中で、ともすれば差別されつらい思いを味わい続ける中で、平等な主権者としての証なのです。
ですから、この裁判は、人間としての尊厳を回復する裁判であり、負けられない裁判です。
各地で、同じ思いの方が裁判を起こし、この問題を大きな社会問題にしていく必要があると思っています。
原告の女性は、「もう一度選挙に行きたい」と話しています。
多くの方にご支援をいただきたいと思っています。
平成12年にスタートした成年後見制度は、財産を管理してもらう等のサポートの必要な人が、その能力の低さの程度によって、後見・保佐・補助を利用することができる制度です。
ところが、この制度を利用すると、公職選挙法11条1項1号(被後見人には選挙権がないと定めています)によって、
選挙権を奪われてしまうのです。
つまり、成年後見により、成年被後見人になると、選挙権がなくなるのです。
今回の裁判で原告となるのは、これまで、成人してからずっと選挙にいっていた48才の女性です。
選挙公報を見るなど、選挙に関心をもち、投票も自筆で行っていました。
訴訟準備のために何度か面談しましたが、現総理大臣が菅直人さんであることはもちろんのこと、自民党の総裁が谷垣さん、みんなの党の代表が渡辺さんだということもご存じでした。
彼女から、選挙権を奪うことは、実質的に適当でないことは一目瞭然です。
ただ、この裁判をおこすに当たっては、仮に能力がそれほど無いとしても選挙権を奪ってはいけない、と考えています。
選挙をするのにどんな能力があることが必要なのか、一度よく考えてみるといいように思います。
ところで、原告のお父さんは、非常に権利意識の高い方で、娘は一人前の権利者であり、主権者だという思いをもっておられます。
それだからこそ、本人の権利を尊重する制度である成年後見制度をいち早く利用されたのでした。
しかしながら、それが、娘の選挙権を奪ってしまうことになったのです。
この背理に、お父さんは納得ができず、また、自分を責めておられました。
この気持ちは、恐らく、障害を持つ子どもさんをもった方でなければ、十分には理解できないかも知れません。
彼女にとっての選挙はがきは、行きもしない健常者に来るはがきとはまったく違う意味があるのだと思います。
社会の中で、ともすれば差別されつらい思いを味わい続ける中で、平等な主権者としての証なのです。
ですから、この裁判は、人間としての尊厳を回復する裁判であり、負けられない裁判です。
各地で、同じ思いの方が裁判を起こし、この問題を大きな社会問題にしていく必要があると思っています。
原告の女性は、「もう一度選挙に行きたい」と話しています。
多くの方にご支援をいただきたいと思っています。
成年後見制度は、判断能力が欠けているか著しく不足している人の権利を保護するための制度です。
選挙で適正に投票できるような正常な判断能力を備えている人が本来利用してはいけない制度です。
よって
>原告のお父さんは、非常に権利意識の高い方で
権利意識が高いのではなく権利の乱用が著しいの間違いでしょう。
弁護士である杉浦センセーが勧めるべきは、非弁護人へのすみやかな成年後見の解除です。
報道された東京新聞記事も、ツイッター化しました。
あさっての拙ブログに書く予定です。少しでも、応援の声を挙げたいので。
たくさんの方に、この問題を知ってもらいたいです。
選挙権は復活しますし、財産の管理もできますが。
それに、あくまでもそれは弥縫策ですし。
上の名前のところをクリックすると、飛ぶ筈です。
お名前をクリックしてブログに飛びました。
大山さんのブログはとてもきれいなお花のブログで、素敵でした。
内容も暖かくて・・・。
ありがとうございました。
中山千夏さんとかも組員です。その通信に、今回の裁判が紹介されていました。
### 携帯100文字通信 No.2172 2011/2/8配信 ###
障害などで十分な判断ができない人を法的に支援する「成年後見制度」を利用すると、選挙権を失ってしまうのは憲法が定める法の下の平等などに違反するとして、茨城県牛久市の女性が1日、国を相手に国政選挙権があることの確認を求める訴えを東京地裁に起こした。弁護団は「国民全体の問題」として法改正も働きかけていく方針だ。(M)
---------------------以上、転載。
見ているひとは、見ています...と、原告さんにもお伝え下さい。
法定後見における後見 / 保佐 / 補助は本人の精神上の障害の程度に基づく区分であり、それぞれ弥縫策なんかじゃあない。
しかも、選挙権が剥奪される一番重篤な場合に対応する後見が対象とするのは「判断能力を欠く常況にある者」である。
「特に不十分」(保佐)、「不十分」(補助)では剥奪なんかされないのだ。
それとも、杉浦センセーは
>選挙公報を見るなど、選挙に関心をもち、投票も自筆で行っていました。
>現総理大臣が菅直人さんであることはもちろんのこと、自民党の総裁が谷垣さん、みんなの党の代表が渡辺さんだということもご存じでした。
のような人を「判断能力を欠く常況にある者」とでもいうのか。