裸のヤコブ

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【あ】 戦争の作り方~憲法を変えて戦争に行こう~

2006年07月11日 | ある日の戯言

 「戦争の作り方」という絵本を知っていますか?今から2年前の2004年7月にマガジンハウスから発行された本で、帯には「これは空想にもとづく作り話ではありません」と書かれています。



 少しだけ内容を紹介(抜粋)すると…



あなたは戦争というものを知っていますか?

おじいさんおばあさんから、
昔のことを聞いたことが
あるかもしれません。
   :
   :
わたしたちの国は、60年近く前に、
「戦争をしない」と決めました。
   :
   :
でも、国のしくみや決まりを少しずつ変えていけば、
戦争をしないと決めた国も、戦争できる国になります。
そのあいだには、
たとえば、こんなことがおこります。
   :
   :
私達の国を守るだけだった自衛隊が
武器を持ってよその国に出かけるようになります。
   :
攻められそうだと思ったら、先にこっちから攻める、
とも言うようになります。
戦争のことは
ほんの何人かの政府の人たちで決めていい、
というきまりを作ります。
ほかの人には
「戦争をすることにしたよ」と言います。
時間がなければ、あとで。
政府が
戦争するとか、戦争するかもしれない、と決めると
テレビやラジオや新聞は
政府が発表したとおりのことを言うようになります。
政府に都合の悪いことは言わない、
というきまりも作ります。
みんなで、ふだんから、
戦争の時のための練習をします。
なんか変だな、と思っても
「どうして?」と聞けません。
聞ける感じじゃありません。

学校では
いい国民はなにをしなければならないか、
を教わります。
どんな国やどんな人が悪者か、も教わります。
   :
   :
わたしたちはお互いを見張ります
いい国民ではない人がいないかと。
   :
   :
戦争にはたくさんのお金がかかります。
そこで政府は、税金を増やしたり、
私達の暮らしに使うために、
使うはずのお金を減らしたり、
私たちから借りたりして、
お金を集めます。
みかたの国が戦争をする時には、
お金をあげたりもします。

私達の国の「憲法」は、
「戦争をしない」と決めています。
   :
   :
戦争をしたい人たちには、都合の悪い決まりです。
そこで、
「わたしたちの国は、戦争に参加できる」と、
「憲法」を書きかえます。



さあ、これで、わたしたちの国は、
戦争ができる国になりました。

政府が戦争をすると決めたら、
あなたは、国のために命を捨てることができます。

政府が「これは国際貢献だ」と言えば、
あなたは、そのために命を捨てることができます。

戦争で人を殺すこともできます。
   :
   :
人のいのちが世の中で一番大切だと、
今まで教わってきたのは間違いになりました。

一番大切なのは「国」になったのです。

もしあなたが、「そんなのはいやだ」と思ったら、
お願いがあります。

ここに書いてあることが
ひとつでもおこっていると気付いたら、
おとなたちに、
「たいへんだよ、なんとかしようよ」と
言ってください。

大人は「いそがしい」とか言って、
こういうことになかなか気づこうとしませんから。

わたしたちは、未来を作り出すことができます。
戦争をしない方法を、えらびとることも。



飛び飛びで紹介しましたが、こんな内容です。いかがでしょうか。このあとには、絵本の内容にかかわる憲法や、その改正にかかわる答弁についても書かれています。

 少しずつ、少しずつ、誰かの思惑の方向に進んでいる気がします。考えることを放棄した時が人間であることを止めた時。リサイクルのできないこの生身の身体を、使い捨てられたくはありません。

やはり、気がついた人が(行動を起こせなくとも)声をそろえる、そういう気持ちを持つことが大切なのではないでしょうか。

こんな本もあります。



憲法を変えて戦争に行こう
という世の中にしないための18人の発言
(岩波ブックレットNo.657)

井筒和幸、井上ひさし、香山リカ、黒柳徹子、美輪明宏、ピーコ、吉永小百合など、18名が憲法9条の改正にかかわって、いのちの大切さや子供達の未来について発言しています。こちらもお時間がある時に読んでみてはいかがでしょうか。



私の考える「戦争反対」について書かせていただきました。(難しい話で申し訳ありません。考え方は人それぞれですから、コメントもしづらいと思います。)

同じ思いの人が増えていくことを願って・・・




ONE LOVE




憲法9条

①日本国民は、
 正義と秩序を基調とする
 国際平和を誠実に希求し、
 国権の発動たる戦争と、
 武力による威嚇又は武力の行使は、
 国際紛争を解決する手段としては、
 永久にこれを放棄する。

②前項の目的を達するため、
 陸海空軍その他の戦力は、
 これを保持しない。
 国の交戦権は、これを認めない。