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混同による根抵当権抹消 つづき

2014年04月11日 | Weblog
民法

(混同)
第179条  同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。


混同の日付は、原則として、所有権を取得した日
所有権と1番抵当権が同一人に帰した場合、2番抵当権が存しない限り、
1番抵当権は混同により消滅する。(大判昭和4.1.30)

2番抵当権があるときは、2番抵当権抹消登記の原因の日に、1番抵当権は混同により消滅する。


混同した日が登記記録から明らかであるときは、登記原因証明情報の提供を要しない、とする法務局もあるようだ。

とすると、後順位抵当権の抹消原因日付は登記記録から明らかだから、付けなくても良いということか。

時間の余裕があれば、法務局と事前に打ち合わせるが・・。
3/28という法務局内のピリピリした雰囲気に呑み込まれ、事前相談無くして申請を出すことに。
今回売買との連件だし、登記原因証明情報を付ければ文句ないだろう!と。

その後、登記官と話をする機会があり(なぜ登記官と話をする機会があったのかは言うまでもない!)、
そもそも登記原因証明情報の提供は不要では?と尋ねたところ、

いやいや、基本は審査に現在事項しか取らないので、なぜ平成25年9月28日という原因日付になるのかは分からない。混同に関する登記原因証明情報を付けてもらって初めて、ああそういうことかと理解し、抹消された分も載る全部事項を取って、そこで抹消された後順位抵当権の原因日付を確認できることになる・・・・。

やっぱり付けてもらわないと困る!

とのこと。

法務局によって、取扱いが違うのは困るが・・まあ、仕方ないですね。

勉強になります。


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