水沢司法書士・行政書士事務所

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登記申請書類の閲覧請求

2014年03月14日 | Weblog
平成21年に、すでに認知症となっている高齢者の住宅が、何者かに売却されていた。

そこで、某法務局へ、登記申請書類の閲覧請求&写真撮影。

住所移転・所有権移転・抵当権設定
の3連件で、司法書士が関与している。

所有権移転登記については、登記原因証明情報・委任状ともに、記名押印。
何の役にも立たない。

住所移転登記については、委任状に署名がなされていた。
この署名・・見覚えがある。間違いない。

事件を委任した弁護士さんへすぐにデータを送る。

私は、この高齢者の後見人なので、後見人として刑事告訴・提訴することは可能だが、ここは弁護士さんに依頼。

当たり前です。1年間無報酬でこんな事件やってられません。
まあ、実力も揃いませんが。

さて、平成21年と言えば、先に市や医療機関から開示請求した医師の診断書等から、高度の認知症になっていたことは明らか。

高齢のため、運転免許証はない。写真付き住基カードを発行した形跡はない。
とすると、健康保険証を提示し、本人に成りすまして、第三者が売却した、か。
年齢の近い親族であれば、司法書士は見抜けないだろうな。

自分が決済をする立場にあれば、緊急事案とか余程のことがない限り、写真付き住基カードの発行を請求する。

しかし、取引のある金融機関や仲介業者からの依頼であれば、そうも言ってられないか・・。

担当司法書士を締め上げれば、当時の本人確認資料が出てくるだろう。
契約締結に関する本人の委任状が出てくることは考えにくい。
事前に本人と面談したか?登記工場のようなので、その辺は危ないかも知れない。

その他諸々の状況から考えて、警察も動いてくれるだろう。
担当司法書士には気の毒だが、致し方ない。

明日は我が身かと思うと、ぞっとする。


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