水沢司法書士・行政書士事務所

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後見登記事項証明書の有効期限

2012年06月13日 | Weblog
被後見人が死亡し、その相続人の後見人でもある私が、他の相続人と遺産分割協議をしなければならない事件が2つあります。

そのうち1件で、どうやら相続人の一人がその後死亡した様で、新たにその相続人の戸籍・住民票を追いかけなければならなくなりました。

相続人の法定代理人として、遺産分割協議をせざるを得ません。

良い経験と考えることはできるものの、正直な所、代理人を立てて処理をしたいです。
理由は・・・・正直そこまで係っていられません。

通常、司法書士は当事者間で「遺産分割協議が成立している」案件を扱います。
まあ、協議が整わず、遺産分割調停申立書の作成ということはありますが、代理人として遺産分割協議・調停に関わることはしません。業務範囲外です。

もし仮に、当事者の代理人として遺産分割協議の申し入れから、調停成立・はては審判まで行うとなると、どれだけの負担となることか。
なにせ着手金も出ませんし、報酬ですらすぐに出る訳じゃないですからね。
日常業務として扱うわけにはいきません。

しかしまあ、他の相続人の戸籍・住民票を追いかけるのも手間がかかります。
職務上請求を使って取ることもできますが、極力職務上請求を使わず、申請書を役所のHPからダウンロードして後見登記事項証明書を添付して請求します。

この後見登記事項証明書というのも曲者で、発行後3ヵ月以内のものを出せ、等という役所があります。

3ヵ月以上経つと、後見人でなくなっているかも知れないでしょう?という観点からの役所の内部規定でしょうが、

もし私が後見人でないなら、他の相続人の戸籍・住所なんてとりませんよ?
もし司法書士である私が、他の相続人の戸籍・住所を取るのであれば、それは登記・訴訟に必要だから取るのですよ?そうであれば、端から後見登記事項証明書なんざ使わず、職務上請求を使いますよ?
という趣旨の言葉を投げかけることもあります。時には巻き舌口調で?


有効期限で一番困るのが、被後見人の死亡届を出すときじゃないでしょうか。

・死亡届を出すには、後見登記事項証明書(発行後3ヵ月以内)が必要。
・後見登記事項証明書を取るには、戸籍(発行後3ヵ月以内)が必要。
・その戸籍を取るためには、後見登記事項証明書(発行後3ヵ月以内)が必要。
・後見登記事項証明書を取るためには・・・・・・

ほーら戻ってきた。
どこかで3ヵ月以内という馬鹿な運用を諦めてもらうしかないんですよ!

まあ、無制限というわけには行かないでしょうから、せめて
「発行後6ヵ月以内」として下さい。それだったら、仕方ないね、と諦めますから。


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