水沢司法書士・行政書士事務所

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事務所上申

2016年02月04日 | Weblog
成年後見人の登記上の住所が、自宅住所とされることで、いくつか弊害が出てくることがあります。

親族に自宅住所を知られたくない場合等もありますが、
まあそれよりも、郵便物が事務所ではなく自宅に送られることで、あーもう!!と煩わしく思うことが多々あるんです。


三菱なんちゃらだとか、ゆうなんとかというところ。

あとは被後見人の戸籍類を速達で請求したときに、
「登記簿上の住所にしか送らへん」とかいう、めんどうくさーいお役所があるもんで。

運転免許証と司法書士の登録証のコピーを付けたって、ダメなところはダメ。


ときには

 東京都※※
  ○○ ○子 様


なんて、どうしても後見人の存在を否定したいんだろうとしか思えない郵便物も自宅に届く。
私の自宅ですよ、自宅。

家の表札と明らかに名字が違うのに、よくまあ届けるもんだ。

養子縁組した関係で名字が違うが本人はちゃんとそこに住んでるというケースだと、
名字が違うという理由で、差し出した郵便物が返ってくるくせに。

いったいどういう基準で配達員は配達するのだろう。

「あそこの家は、名字の違う人間が何人も住んでいるクレイジーな家だ」


それならばいっそのこと、住所を事務所住所に移してしまえ、とも思ったりするが、
家族をおいて自分だけ移すわけにもいかんだろうし、家族全員の住所を移すとなると、
子供の学校関係だとか、予想だにしないめんどくさい事態が待っているかも知れないんで。

そんなわけで、今般新たに後見人に就任する事件について、
事務所上申なるものを出すことにしました。

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平成28年(家)第※※号
 本 人 ※※

                   上   申   書

                               平成28年2月5日

東京家庭裁判所成年後見センター 御中

                                  司法書士  水 沢  聡
    

 頭書事件にかかる審判書記載の住所は、下記事務所住所として頂きたく、上申いたします。
                    
                      記

          〒192-0081東京都八王子市横山町9番14-505号




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