商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

家紋の取り消し

2017-03-04 10:02:37 | 日記

水戸徳川家の家紋によく似た商標を、水戸市のイベント会社が登録したことに対し、特許庁は、水戸徳川家15代当主が理事長を務める公益財団法人の異議申し立てを認め、商標登録の取り消しを決定しました。

水戸徳川家の家紋によく似た商標を登録したのは、伝統芸能の上演などを行う水戸市のイベント会社で、おととし、日本酒やお守りなどに使う目的で出願し認められました。

これに対して、水戸徳川家15代当主が理事長を務める公益財団法人「徳川ミュージアム」が去年3月、特許庁に対して、登録の取り消しを求めて異議申し立てを行いました。

これについて、特許庁は水戸徳川家の家紋は著名なものであり、会社が登録した商標は、これと極めて類似し、混同されるおそれもあると結論づけました。そのうえで、会社がこの商標を使って独占して商品の販売などを行えば、公共の利益に反するとして、商標の登録を取り消すことを決定し、1日までに双方に伝えました。

決定について、徳川ミュージアム側は「主張がほぼ認められてよかった」と話しています。
決定に不服があるときは、30日以内に知的財産高等裁判所に訴えを起こすことができ、イベント会社側は「対応については今後、検討したい」と話しています。

有名になった家紋は、やっぱり混同を生じる?例えば自動車なら取り消されなかったか?