議会雑感

国会のルールや決まりごとなど、議会人が備忘録を兼ねて記します。

参議院における調査会-その1

2016-09-27 | 国会ルール
○国会法第54条の2

参議院は、国政の基本的事項に関し、長期的かつ総合的な調査を行うため、調査会を設けることができる。

調査会は、参議院議員の半数の任期満了の日まで存続する。
調査会の名称、調査事項及び委員の数は、参議院の議決でこれを定める。


調査会は、参議院にのみ存在する参議院独自の機関です。

その理由は、参議院に解散がなく、議員の任期が6年であることから、長期的かつ総合的な調査を行うことが可能だからです。

○参議院規則第80条の2

調査会は、参議院議員の通常選挙の後最初に召集される国会において設置するものとする。

設置される調査会の名称、調査事項及び委員数は、原則として、通常選挙後最初に召集される国会において、議院の議決により定められることとなっています。

設置された調査会は、議員の半数の任期満了の日までの3年間存続し、調査を行います。

1年以上前のエントリーでは簡単に紹介しましたが、今回は再掲も含めて、シリーズもので順次紹介していきたいと思います。

なぜなら、今年、平成28年7月10日に第24回参議院通常選挙が執行されたため、3年ごとに巡ってくる調査会の見直しの時期に該当したからです。

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