goo

特別委員会の設置-その1

平成28年10月21日、参議院本会議において特別委員会が新たに設置されました。

名称は、「環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会」(TPP特別委員会)です。衆議院では前の常会にも設置されていましたが、参議院では今回初めて設置されました。

特別委員会については、これまで何度も取り上げてきましたが、これまでとは少し異なる観点から法規・先例を紹介したいと思います。

まず、特別委員会設置の根拠となる国会法は以下のとおりです。

○国会法第45条

各議院は、その院において特に必要があると認めた案件又は常任委員会の所管に属しない特定の案件を調査するため、特別委員会を設けることができる。

特別委員は、議院において選任し、その委員会に付託された案件がその院で議決されるまで、その任にあるものとする。特別委員長は、委員会においてその委員がこれを互選する。

[特別委員会設置の流れ]

本会議で特別委員会設置の議決が行われ、そこで名称や目的、委員とその人数を議決します。原則として、特別委員会設置の当日に特別委員会を開会し、特別委員長の互選、理事の選任が行われる例となっています。

1.本会議:特別委員会の設置、名称・目的、特別委員、人数を議決。
(参議院規則第78条、参議院委員会先例録3、4、7、9)

2.特別委員会:特別委員長を委員会において互選。委員長の職務を行う委員中の年長者が特別委員長を指名。
(参議院規則第80条、参議院委員会先例録16、17、18)

今回設置された参議院TPP特別委員会の規模は、45名となり、予算委員会と同規模となりました。会派の人数内訳は、以下のとおりです。

[参議院環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会:45名]

自民 23、民進 9、公明 5、共産 3、維新 2、希望 1、無ク 1、日本 1

なお、理事の割り当ては以下のとおりです。

自民 5、民進 2、公明 1、共産 1

次回以降は、特別委員会の設置当日に特別委員長の互選が行われなかった最近の例、特別委員会で協議のうえで特別委員長が互選された例を見てみたいと思います。

[参考]

○参議院規則第78条

特別委員会の委員の数は、議院の議決でこれを定める。但し、必要があるときは、議院は、これを増加することができる。

○参議院規則第80条

特別委員長の互選は、無名投票でこれを行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。得票数が同じときは、くじでこれを定める。但し、投票によらないで、動議その他の方法により選任することができる。

委員長の選挙を終るまで、委員会に関する事務は、委員中の年長者がこれを行う。特別委員長の辞任は、委員会がこれを許可する。

○参議院委員会先例録3
特別委員会は、議院の議決により設置する

○参議院委員会先例録4
特別委員会の名称及び目的は、設置の議決で定める

○参議院委員会先例録7
特別委員の数は、設置の議決で定める

○参議院委員会先例録9
常任委員及び特別委員は、各会派の所属議員数の比率により各会派に割り当て、議院の会議において選任する

○参議院委員会先例録16
特別委員長は、委員会においてその委員が互選する
特別委員長の互選は、委員会設置の当日に行うのを例とする

○参議院委員会先例録17
特別委員長の互選に当たっては、委員中の年長者が委員長の職務を行う

○参議院委員会先例録18
特別委員長は、会派に対する割当てに基づき、当該会派から推薦された者について、委員長の職務を行う年長者の指名により選任するのを例とする
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする