メディカルハーブには多数の生理活性物質が入っています。混合物なのです。それらが、相乗効果、クウェンチング効果をもつという。このような物質を医薬品として承認されないのだ。医薬では、配合剤というが、個々の薬理特性が明確にならないと、全体のハーブを医薬品として承認できないのだ。メディカルハーブが日本で医薬品として流通する可能性はまったくない。特例措置もできないだろう。医薬品では有効成分がひとつ含まれるのが一般的です。精油は医薬品のカテゴリーにあてはまらないのです。
薬事法では、医薬品、医薬部外品以外を食品と定義されています。それで、精油は食品扱いになるのだが、危険で飲むことはできないという。それで、雑貨になってしまうのか。雑貨とは、理不尽な扱いですが、医薬品としては認められないのだ。
このように、メディカルハーブ、メディカルアロマテラピーという語彙には矛盾があります。食品はメディカルであってはいけないし、アロマテラピーは医療行為ではないと言いながらメディカルという形容詞を付けている。用語の使用に矛盾があるので日本語での適切な造語になっていないと思う。ルネ・モーリス・ガットフォッセのアロマテラピーの造語には矛盾はないのだ。アロマテラピーとは芳香成分を使った医療という意味でしょう。
しかし、日本ではそれが良かったと思う。医師ではないアロマテラピストが精油を扱うことが出来るようになったのだ。アロマテラピストは薬剤師みたいに化学を勉強してもらいたいと思います。
アロマテラピストは病院でいえば、医師と薬剤師をかねてます。また、病院事務もやっています。アロマテラピストは働き者です。総じて、伝統医療は働き者が多いです。
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