先日、国土交通省は5月に公表の指針案に基づき、
一般からの意見公募を経て、
入居者が死亡した住宅の賃貸や売買を取引する際の告知指針を公表いたしました。
心理的な瑕疵となる為、今まではっきりとした取り決めがありませんでした。
人の死における告知指針ができたことは、
取引の双方も仲介をする不動産業者も納得した取引ができるようになると思われ、
トラブル防止の観点からも大いに役立つと思われます。
特に病気による突然死、不慮の事故死については、
生きていれば、高齢者だけでなく誰の身にも起こりうることとなります。
今まで弊社では、室内での死亡については知り得た情報として全て告知して参りました。
しかし、自然死において直ぐに発見された場合でも、亡くなられたお部屋については、
賃貸も売買も成約するのに時間が掛かってしまうことや、
賃料や売却金額に大きく影響をあたえることも当然にございました。
今回の告知指針において、
自然死、不慮の死であれば告知の義務はないとされ、
事件などによる他殺や遺体の放置で特殊清掃が行われた場合には告知の義務を設け、
賃貸においては、3年が経過するまでは告知の対象としました。
但し、借主側から死亡事案の有無を確認されたり、
社会的な影響が大きい事案と不動産業者が判断した場合は
死因や経過年数に係らず、判明している情報を開示するとされています。
国土交通省HP
一方で、弊社において、そのような告知事項のあるお部屋においても
理解あるお客様に賃貸していただいたり、購入していただいたりしております。
物件には何の瑕疵もなく、心理的瑕疵のみであればお得な物件にも成り得ます。