昨日(28日)参院本会議で、労働者派遣法改正案、雇用保険法改正案が可決、成立しました。
労働者派遣法改正案は2010年4月に衆院に提出されました。
08年秋のリーマン・ショックに伴う派遣労働者の大量失職などを受け、派遣の労働環境を改善することを目的として改正案がだされました。
紆余曲折、約2年を経てようやく成立です。
10年4月に、製造業派遣や登録型派遣を原則禁止する規定を盛り込んだ同法改正案を国会提出されました。しかし、自公両党が企業経営の圧迫要因になるとして反対などで継続審議に。
昨年秋の臨時国会での民主、自民、公明による修正合意。
目玉と言われた製造業派遣と登録型派遣(仕事がある時だけ雇用契約を結ぶ)の原則禁止規定は削除されました。短期派遣の禁止は対象が「2カ月以内」から「30日以内」に。みなし雇用制度の施行も3年後に先送りされました。
なお、同一グループ企業内への派遣割合を8割以下に規制、派遣会社に派遣料金と派遣社員の賃金の差額の比率(マージン率)の公開が義務づけられます。
労働者派遣の規制強化の色合いは薄まった形となっています。
雇用保険法改正案は、リーマンショック以降に実施している暫定措置を延長されます。
○個別延長給付の延長
解雇・倒産・雇止めによる離職者について、年齢や地域を踏まえ、特に就職が困難と認められる場合に給付日数を最大60日延長する暫定措置
○雇止めによる離職者に対する給付日数の拡充措置の延長
雇止めにより離職した者の給付日数(90~150日)を、解雇・倒産による離職者の給付日数(90~330日)並みとする暫定措置
などが2年間(平成25年度末まで)延長されます。
ただ、受講手当「日額500円」を「日額700円」に引き上げる暫定措置は平成24年3月31日をもって終了します。
労働者派遣法改正案は2010年4月に衆院に提出されました。
08年秋のリーマン・ショックに伴う派遣労働者の大量失職などを受け、派遣の労働環境を改善することを目的として改正案がだされました。
紆余曲折、約2年を経てようやく成立です。
10年4月に、製造業派遣や登録型派遣を原則禁止する規定を盛り込んだ同法改正案を国会提出されました。しかし、自公両党が企業経営の圧迫要因になるとして反対などで継続審議に。
昨年秋の臨時国会での民主、自民、公明による修正合意。
目玉と言われた製造業派遣と登録型派遣(仕事がある時だけ雇用契約を結ぶ)の原則禁止規定は削除されました。短期派遣の禁止は対象が「2カ月以内」から「30日以内」に。みなし雇用制度の施行も3年後に先送りされました。
なお、同一グループ企業内への派遣割合を8割以下に規制、派遣会社に派遣料金と派遣社員の賃金の差額の比率(マージン率)の公開が義務づけられます。
労働者派遣の規制強化の色合いは薄まった形となっています。
雇用保険法改正案は、リーマンショック以降に実施している暫定措置を延長されます。
○個別延長給付の延長
解雇・倒産・雇止めによる離職者について、年齢や地域を踏まえ、特に就職が困難と認められる場合に給付日数を最大60日延長する暫定措置
○雇止めによる離職者に対する給付日数の拡充措置の延長
雇止めにより離職した者の給付日数(90~150日)を、解雇・倒産による離職者の給付日数(90~330日)並みとする暫定措置
などが2年間(平成25年度末まで)延長されます。
ただ、受講手当「日額500円」を「日額700円」に引き上げる暫定措置は平成24年3月31日をもって終了します。