社会保険関係は、費用負担増の可能性大の改正が多いです。
健康保険法では、協会管掌健康保険(協会けんぽ)で
介護保険料率が2010年3月より、1000分の11.9から1000分の15.0へ。
都道府県単位の保険料率も2010年3月分より、全国平均で1000分の82.0から1000分の93.4へ(詳しくは、2月16日「協会けんぽの保険率決定」)
厚生年金の保険料率の改定は、2010年9月から1000分の160.58になります。
また、65歳以上の在職老齢年金に係る支給停止調整額が、4月から「47万円」の改定されます。(詳しくは、3月19日「22年度の在職老齢年金の支給停止基準額」)
国民年金保険料は、4月から月額15,100円になります。
年金給付額は据え置きです。(5年連続ですね、2月10日「年金支給額据え置き」)
さて、『脱退手当金制度を巡り、新基準による救済認める』という記事もありました。
脱退手当金は、昭和61(1986)年の基礎年金の導入によって廃止された制度です。それで「?」の人も多いのではないでしょうか?現在は
1.昭和16(1941)年4月1日以前生まれ
2.厚生年金の加入期間が5年以上ある
3.被保険者資格を喪失している
4.60歳になっている
5.老齢厚生年金(旧法の老齢年金および通算老齢年金を含む)の受給資格がない
の5つの条件を満たした方に支給されています。
しかしながら、廃止前の当制度は、厚生年金を脱退する際、納めた保険料を一時金として受け取る仕組みとなっており、結婚などで退職する女性が利用する例が多くありました。算定期間に漏れがあった人は19万人に及ぶとされています。また、事業所が脱退手当金を本人に渡さずに着服した例も多いとみられています。
86年に廃止された厚生年金保険料の相当額を払い戻す脱退手当金制度を巡り、29日、年金記録回復委員会は、年金事務所窓口で訂正を認める新しい救済基準を了承しました。
新しい基準は「手当の支給日以前に、漏れていた厚生年金の加入期間がある」ことが要件で、同じ年金番号に手当の対象期間と漏れていた期間がある人や、別の番号でも手当支給日から1年以内に厚生年金に加入、もしくは国民年金に加入し未納がない等の場合は、支給はなかったとみなされます。
また「ねんきん特別便」での記録漏れにより年金が減額となる場合は、対象の受給者に訂正が必要か確認する方針で合意されました。
健康保険法では、協会管掌健康保険(協会けんぽ)で
介護保険料率が2010年3月より、1000分の11.9から1000分の15.0へ。
都道府県単位の保険料率も2010年3月分より、全国平均で1000分の82.0から1000分の93.4へ(詳しくは、2月16日「協会けんぽの保険率決定」)
厚生年金の保険料率の改定は、2010年9月から1000分の160.58になります。
また、65歳以上の在職老齢年金に係る支給停止調整額が、4月から「47万円」の改定されます。(詳しくは、3月19日「22年度の在職老齢年金の支給停止基準額」)
国民年金保険料は、4月から月額15,100円になります。
年金給付額は据え置きです。(5年連続ですね、2月10日「年金支給額据え置き」)
さて、『脱退手当金制度を巡り、新基準による救済認める』という記事もありました。
脱退手当金は、昭和61(1986)年の基礎年金の導入によって廃止された制度です。それで「?」の人も多いのではないでしょうか?現在は
1.昭和16(1941)年4月1日以前生まれ
2.厚生年金の加入期間が5年以上ある
3.被保険者資格を喪失している
4.60歳になっている
5.老齢厚生年金(旧法の老齢年金および通算老齢年金を含む)の受給資格がない
の5つの条件を満たした方に支給されています。
しかしながら、廃止前の当制度は、厚生年金を脱退する際、納めた保険料を一時金として受け取る仕組みとなっており、結婚などで退職する女性が利用する例が多くありました。算定期間に漏れがあった人は19万人に及ぶとされています。また、事業所が脱退手当金を本人に渡さずに着服した例も多いとみられています。
86年に廃止された厚生年金保険料の相当額を払い戻す脱退手当金制度を巡り、29日、年金記録回復委員会は、年金事務所窓口で訂正を認める新しい救済基準を了承しました。
新しい基準は「手当の支給日以前に、漏れていた厚生年金の加入期間がある」ことが要件で、同じ年金番号に手当の対象期間と漏れていた期間がある人や、別の番号でも手当支給日から1年以内に厚生年金に加入、もしくは国民年金に加入し未納がない等の場合は、支給はなかったとみなされます。
また「ねんきん特別便」での記録漏れにより年金が減額となる場合は、対象の受給者に訂正が必要か確認する方針で合意されました。