3丁目の夕日/教職課程講座

明日のための演習メモ

きのくに共育コミュニティの形成

2008-08-24 21:40:39 | Weblog
 和歌山県教育委員会では、平成20年度から、学校・家庭・地域社会が一体となって地域の
教育課題を共有し、解決に取り組む「地域共育コミュニティ」づくりを進めます。

市民性育てる教育

2008-08-24 21:39:19 | Weblog
本県では、子どもたちが自分も他者も大切にし、権利の主体として義務と責任を果たしなが
ら、積極的に社会に参画しようとする意欲や態度を育てる「市民性を育てる教育」を推進して
いきます。
◆基本的人権を有するすべての人は、「市民」です。
◆「市民性」とは、基本的人権を有する主体としての自覚と行動 (社会参加) の仕方です。
 それは、一人一人が地域社会の一員として、どのように生活し、様々な課題にどう向き合い
 協力し合って、より暮らしやすく活力のある地域づくりに取り組めるかを問うものです。

市民性

2008-08-24 21:38:12 | Weblog
 複雑で変化の激しい今日、教育課題がますます多様化・深刻化しています。学校や地域のさ
まざまな教育課題を解決し、わかやまの未来を担う人材を育成するためには、新しい視点をも
った教育を進めることが求められています。
 その視点の1つが「市民性」です。子ども一人一人 (学習者) が「市民」、つまり、主権者と
して尊重され、互いに尊重し合うことを出発点とした教育を展開していく必要があります。

学校教育法施行規則の一部を改正する省令の制定並びに幼稚園教育要領の・・・

2008-08-17 22:42:09 | Weblog
平成20年3月28日 19文科初第1357号
文部科学事務次官から各都道府県教育委員会、各指定都市教育委員会、各都道府県知事、各指定都市市長、附属学校を置く各国立大学長宛て通知

 このたび、平成20年3月28日文部科学省令第5号をもって、別添のとおり学校教育法施行規則の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)が制定され、また、文部科学省告示第26号、第27号、第28号をもって、それぞれ別添のとおり、幼稚園教育要領の全部を改正する告示(以下「新幼稚園教育要領」という。)、小学校学習指導要領の全部を改正する告示(以下「新小学校学習指導要領」という。)及び中学校学習指導要領の全部を改正する告示(以下「新中学校学習指導要領」という。)が公示されました。
 改正省令のうち学校教育法施行規則によらないで教育課程を編成することができることに関する規定及び当該規定に関する告示は平成20年4月1日から、新幼稚園教育要領は平成21年4月1日から、改正省令のうち上記以外の小学校関係部分及び新小学校学習指導要領は平成23年4月1日から、改正省令のうち上記以外の中学校関係部分、新中学校学習指導要領及び改正省令の施行に伴う文部科学省関係告示の整備に関する告示(以下「整備告示」という。)のうち第一関係は平成24年4月1日から施行されます。
 今回の改正は、教育基本法及び学校教育法の改正を受け、これらにおいて明確にされた教育の目的及び目標に基づき、平成20年1月17日の中央教育審議会答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について」(以下「答申」という。)を踏まえ、幼稚園、小学校、中学校の教育課程の基準の改善を図ったものです。本改正の概要及び留意事項は下記のとおりですので、十分に御了知いただき、これらに基づく適切な教育課程の編成・実施及びこれらに伴い必要となる教育条件の整備を行うようお願いします。
 また、各都道府県教育委員会におかれては、域内の市町村教育委員会及び所管の学校その他の教育機関に対して、各都道府県知事におかれては、所轄の学校及び学校法人等に対して、国立大学長におかれては、その管下の学校に対して、本改正の内容について周知を図るとともに、必要な指導等をお願いします。
なお、本通知については、関係資料と併せて文部科学省のホームページに掲載しておりますので、御参照ください。



1.改正の概要

(1)幼稚園、小学校及び中学校の教育課程の基準の改善の基本的な考え方

 今回の教育課程の基準の改善は、教育基本法及び学校教育法の改正を受け、これらにおいて明確となった教育の目的及び目標に基づき、答申を踏まえ、次の方針に基づき行ったものであること。

① 教育基本法改正等で明確となった教育の理念を踏まえ、「生きる力」を育成すること
・「知識基盤社会」の時代においてますます重要となる「生きる力」という理念を継承し、また、「生きる力」を支える「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」の調和を重視したこと。
・教育基本法及び学校教育法の改正により明確となった教育の理念を踏まえ、学校教育においては、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛し、公共の精神を尊び、他国を尊重し、国際社会の平和と発展や環境の保全に貢献する主体性ある日本人を育成することを明確にしたこと。これを踏まえ、伝統や文化に関する教育や道徳教育、体験活動、環境教育等を充実したこと。

② 知識・技能の習得と思考力・判断力・表現力等の育成のバランスを重視すること・各教科、道徳、外 国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動(中学校にあっては外国語活動を除く。)(以下「各教科等」という。)において、基礎的・基本的な知識・技能の習得を重視した上で、観察・実験やレポートの作成、論述など知識・技能の活用を図る学習活動を充実し、思考力・判断力・表現力等の育成を重視したこと。
・あらゆる学習の基盤となる言語に関する能力について、国語科のみならず、各教科等においてその育成を重視したこと。
・これらの学習を充実するため、国語、社会、算数・数学、理科及び外国語等の授業時数を増加したこと。
・これらの学習や勤労観・職業観を育てるためのキャリア教育などを通じ、学習意欲を向上するとともに、学習習慣の確立を図るものとしたこと。

③ 道徳教育や体育などの充実により、豊かな心や健やかな体を育成すること
・体験活動を活用しながら、道徳教育や体力の向上についての指導、安全教育や食育などを発達の段階に応じ充実し、豊かな心や健やかな体の育成を図るものとしたこと。

(2)授業時数等の教育課程の基本的枠組み

 小学校及び中学校等の各教科等の授業時数を以下のとおり〔略〕に変更し、総授業時数を増加するとともに、小学校の教育課程に外国語活動を加えたこと。

(3)幼稚園における主な改善事項

・幼稚園及び小学校の円滑な接続を図るため、規範意識や思考力の芽生えなどに関する指導を充実するとともに、幼稚園と小学校との連携に関する取組を充実したこと。
・幼稚園と家庭の連続性を確保するため、幼児の家庭での生活経験に配慮した指導や保護者の幼児期の教育の理解を深めるための活動を充実したこと。
・教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育活動の具体的な留意事項を示すとともに、子育ての支援の具体的な活動を例示したこと。

(4)小・中学校における主な改善事項

① 言語活動の充実
・言語は、知的活動やコミュニケーション、感性・情緒の基盤である。このため、国語科における読み書きなどの基本的な力の定着を図るとともに、各教科等における記録、説明、論述、討論といった学習活動を充実したこと。

② 理数教育の充実
・科学技術の土台である理数教育の充実を図るため、国際的な通用性、内容の系統性、小・中学校での学習の円滑な接続を踏まえて、指導内容を充実したこと。

③ 伝統や文化に関する教育の充実
・国際社会で活躍する日本人の育成を図るため、各教科等において、我が国や郷土の伝統や文化を受け止め、それを継承・発展させるための教育を充実したこと。
・具体的には、国語科での古典、社会科での歴史学習、音楽科での唱歌・和楽器、美術科での我が国の美術文化、保健体育科での武道の指導などを充実したこと。

④ 道徳教育の充実
・道徳教育は、道徳の時間を要として学校の教育活動全体を通じて行うものであることを明確化したこと。
・発達の段階に応じて指導内容を重点化し、体験活動を充実したこと。
・道徳教育推進教師(道徳教育の推進を主に担当する教師)を中心に、全教師が協力して道徳教育を展開することを明確化したこと。
・先人の伝記、自然、伝統と文化、スポーツなど、児童生徒が感動を覚える教材を活用することとしたこと。

⑤ 体験活動の充実
・児童生徒の社会性や豊かな人間性をはぐくむため、その発達の段階に応じ、集団宿泊活動や自然体験活動(小学校)、職場体験活動(中学校)を重点的に推進することとしたこと。

⑥ 外国語教育の充実
・積極的にコミュニケーションを図る態度を育成し、言語・文化に対する理解を深めるために、小学校高学年に外国語活動を導入したこと。
・中学校においては、コミュニケーションの基盤となる語彙数を充実するとともに、聞く・話す・読む・書くを総合的に行う学習活動を充実したこと。

(5)学校教育法施行規則等によらない教育課程の編成

 これまで内閣総理大臣の認定により構造改革特別区域研究

教育公務員特例法(研修)

2008-08-11 09:10:50 | Weblog
(研修)第21条 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。2 教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。

(研修の機会)第22条 教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。2 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。3 教育公務員は、任免権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。

(初任者研修)第23条 公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等(政令で指定する者を除く。)に対して、その採用の日から1年間の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(以下「初任者研修」という。)を実施しなければならない。2 任命権者は、初任者研修を受ける者(次項において「初任者」という。)の所属する学校の副校長、教頭、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭又は議師のうちから、指導教員を命じるものとする。3 指導教員は、初任者に対して教諭の職務の遂行に必要な事項について指導及び助言を行うものとする。

(10年経験者研修)第24条 公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等に対して、その在職期間(公立学校以外の小学校等の教諭等としての在職期間を含む。)が10年(特別の事情がある場合には、10年を標準として任命権者が定める年数)に達した後相当の期間内に、個々の能力、適性等に応じて、教諭等としての資質の向上を図るために必要な事項に関する研修(以下「10年経験者研修」という。)を実施しなければならない。2 任命権者は、10年経験者研修を実施するに当たり、10年経験者研修を受ける者の能力、適性等について評価を行い、その結果に基づき、当該者ごとに10年経験者研修に関する計画書を作成しなければならない。3 第1項に規定する在職期間の計算方法、10年経験者研修を実施する期間その他10年経験者研修の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

(研修計画の体系的な樹立)第25条 任命権者が定める初任者研修及び10年経験者研修に関する計画は、教員の経験に応じて実施する体系的な研修の一環をなすものとして樹立されなければならない。

(指導改善研修)第25条の2 公立の小学校等の教諭等の任命権者は、児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)に対する指導が不適切であると認定した教諭等に対して、その能力、適性等に応じて、当該指導の改善を図るために必要な事項に関する研修(以下「指導改善研修」という。)を実施しなければならない。2 指導改善研修の期間は、1年を超えてはならない。ただし、特に必要があると認めるときは、任命権者は、指導改善研修を開始した日から引き続き2年を超えない範囲内で、これを延長することができる。3 任命権者は、指導改善研修を実施するに当たり、指導改善研修を受ける者の能力、適性等に応じて、その者ごとに指導改善研修に関する計画書を作成しなければならない。4 任命権者は、指導改善研修の終了時において、指導改善研修を受けた者の児童等に対する指導の改善の程度に関する認定を行わなければならない。5 任命権者は、第1項及び前項の認定に当たつては、教育委員会規則で定めるところにより、教育学、医学、心理学その他の児童等に対する指導に関する専門的知識を有する者及び当該任命権者の属する都道府県又は市町村の区域内に居住する保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。)である者の意見を聴かなければならない。6 前項に定めるもののほか、事実の確認の方法その他第1項及び第4項の認定の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。7 前各項に規定するもののほか、指導改善研修の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

(指導改善研修後の措置)第25条の3 任命権者は、前条第4項の認定において指導の改善が不十分でなお児童等に対する指導を適切に行うことができないと認める教諭等に対して、免職その他の必要な措置を講ずるものとする。

教育公務員特例法(服務)

2008-08-11 09:02:32 | Weblog
(兼職及び他の事業等の従事)第17条 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員については、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会。第23条第2項及び第24条第2項において同じ。)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。

(公立学校の教育公務員の政治的行為の制限)第18条 公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員法第36条の規定にかかわらず、国家公務員の例による。

伝染病の予防

2008-08-11 08:53:50 | Weblog
(出席停止)第12条 校長は、伝染病にかかつており、かかつておる疑いがあり、又はかかるおそれのある幼児、児童、生徒又は学生があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。

(臨時休業)第13条 学校の設置者は、伝染病予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。

学校保健法(健康診断)

2008-08-11 08:52:13 | Weblog
(就学時の健康診断)第4条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第17条第1項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければならない。

(幼児、児童、生徒及び学生の健康診断)第6条 学校においては、毎学年定期に、幼児、児童、生徒又は学生(通信による教育を受ける学生を除く。)の健康診断を行わなければならない。

(職員の健康診断)第8条 学校の設置者は、毎学年定期に、学校の職員の健康診断を行わなければならない。

いじめ問題

2008-08-05 15:15:03 | Weblog
北海道滝川市の小学校の教室で、昨年9月に6年生の女子生徒が7通の遺書を教壇の上に残したうえで首吊り自殺を図り、今年の1月に入院先の病院で亡くなったという事件がありました。

遺書の内容から、ご遺族は「いじめが原因」と思われていたものの、学校側や同市教育委員会側の対応は鈍く、「調査する」と言ったまま約9ヶ月が過ぎ、1日から2日にかけて全国ニュースなどでも取り上げられる形となっていましたが、その時点でも市教委側は、「事故に直接結び付く原因は特定できていない。今後も、生徒の反応を慎重に検討しながら、調査を続ける。」などとして、「いじめ」があったことを認めていませんでした。

遺書についても、「あれが遺書と言えるのかどうか・・・」みたいな感じのコメントをしていたようですが・・・。

また、その遺書(と思われる文書)に書かれてあった内容には、「いじめ」という言葉が使われていなかったということも、「いじめ」を認めない理由のひとつにもなっていたような気もしていますが・・・。

教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律について(通知)

2008-08-05 14:38:44 | Weblog
第一  改正法の概要

第1  教育職員免許法の一部改正関係 1  普通免許状及び特別免許状に、10年間の有効期間を定めることとしたこと。(第9条)


2  免許管理者は、普通免許状又は特別免許状の有効期間を、その満了の際、その免許状を有する者の申請により更新することができることとしたこと。(第9条の2第1項)


3  免許管理者は、「2」の申請があった場合には、免許状更新講習の課程を修了した者又は知識技能その他の事項を勘案して免許状更新講習を受ける必要がないものと免許管理者が認めた者である場合に限り、免許状の有効期間を更新するものとしたこと。(第9条の2第3項)


4  やむを得ない事由により免許状更新講習の課程を修了することが困難であると認めるときは、その免許状の有効期間を延長するものとしたこと。(第9条の2第5項)


5  免許状更新講習は、大学等が文部科学大臣の認定を受けて開設することとしたこと。(第9条の3第1項)


6  免許状更新講習の時間は、30時間以上とすることとしたこと。(第9条の3第2項)


7  第2の「1」に定める指導改善研修を命ぜられた者は、その指導改善研修が終了するまでの間は、免許状更新講習を受けることができないこととしたこと。(第9条の3第4項)


8  公立学校の教員が分限免職の処分を受けたときは、その免許状はその効力を失うこととしたこと。(第10条第1項第三号)


9  国立学校又は私立学校の教員が、分限免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならないこととしたこと。(第11条第2項第一号)


10  栄養教諭免許状の授与要件の軽減措置の対象として、幼稚園、高等学校等において学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員及び教育委員会において学校給食の適切な実施に係る指導を担当する者を追加することとしたこと。(附則第18項)


第2  教育公務員特例法の一部改正関係 1  公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼稚園(以下「小学校等」という。)の教諭、助教諭及び講師(以下「教諭等」という。)の任命権者は、児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)に対する指導が不適切であると認定した教諭等に対して、その能力、適性等に応じて、当該指導の改善を図るために必要な事項に関する研修(以下「指導改善研修」という。)を実施しなければならないこととしたこと。(第25条の2第1項)


2  指導改善研修の期間は、1年を超えてはならないこととしたこと。ただし、特に必要があると認めるときは、任命権者は、指導改善研修を開始した日から引き続き2年を超えない範囲内で、これを延長することができることとしたこと。(第25条の2第2項)


3  任命権者は、指導改善研修を実施するに当たり、指導改善研修を受ける者の能力、適性等に応じて、その者ごとに指導改善研修に関する計画書を作成しなければならないこととしたこと。(第25条の2第3項)


4  任命権者は、指導改善研修の終了時において、指導の改善の程度に関する認定を行わなければならないこととしたこと。(第25条の2第4項)


5  任命権者は、指導が不適切であることの認定及び指導改善研修終了時の指導の改善の程度に関する認定を行うに当たっては、教育委員会規則で定めるところにより、教育学、医学、心理学その他の児童等に対する指導に関する専門的知識を有する者及び当該都道府県又は市町村の区域内の保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。)(以下「専門家等」という。)の意見を聴かなければならないこととしたこと。(第25条の2第5項)


6  「5」のほか、事実の確認の方法その他指導が不適切であることの認定及び指導改善研修終了時の指導の改善の程度に関する認定の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとしたこと。(第25条の2第6項)


7  上記「1」から「6」までのほか、指導改善研修の実施に関し必要な事項は、政令で定めることとしたこと。(第25条の2第7項)


8  任命権者は、指導改善研修終了時の指導の改善の程度に関する認定において指導の改善が不十分でなお児童等に対する指導を適切に行うことができないと認める教諭等に対して、免職その他の必要な措置を講ずるものとしたこと。(第25条の3)


9  指定都市以外の市町村の教育委員会については、当分の間、指導改善研修に関する規定を適用しないこととしたこと。この場合において、当該教育委員会は、所管の小学校等の教諭等のうち、児童等に対する指導が不適切であると認める教諭等であってその任命権が当該教育委員会に属する者に対して、指導改善研修に準ずる研修その他必要な措置を講じなければならないこととしたこと。(附則第6条)


第3  改正法附則関係 1  この法律は、平成20年4月1日から施行することとしたこと。ただし、栄養教諭免許状の授与要件の軽減措置に係る改正規定については公布日から、普通免許状及び特別免許状に有効期間を定め更新制を導入することに係る改正規定については平成21年4月1日から、それぞれ施行することとしたこと。(改正法附則第1条)


2  この法律の施行前に授与されている普通免許状又は特別免許状を有する者については、その者の有する免許状には、有効期間の定めがないものとしたこと。(改正法附則第2条第1項)


3  「2」の免許状を有する教育職員その他教育の職にある者は、免許状更新講習の課程の修了確認を、文部科学省令で定める日及びその後10年ごとの日までに、受けなければならないこととしたこと。(改正法附則第2条第2項、第3項)


4  「2」の免許状を有する教育職員その他教育の職にある者が、「3」の日までに免許状更新講習の修了確認を受けなかった場合には、その者の有する免許状はその効力を失うこととしたこと。(改正法附則第2条第5項)


5  その他この法律の施行に伴う所要の経過措置について規定したこと。(改正法附則第2条第6項から第7条)


6  教育公務員特例法の一部改正に伴い、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「地教行法」という。)の一部を次のように改正することとしたこと。(改正法附則第12条) (1)  指定都市の県費負担教職員に対する指導改善研修は、当該指定都市の教育委員会が行うこととしたこと。(地教行法第58条)
(2)  中核市の県費負担教職員に対する指導改善研修は、当該中核市の教育委員会が行うこととしたこと。(地教行法第59条)
 ただし、地教行法第59条の規定にかかわらず、当分の間、当該中核市を包括する都道府県の教育委員会が指導改善研修を実施しなければならないこととしたこと。(地教行法附則第27条)


7  この法律の施行に伴い、関係法律に関し、所要の規定の整備を行うこととしたこと。(改正法附則第9条から第19条(改正法附則第12条を除く。))


第二  留意事項

第1  教育職員免許法の一部改正関係
 教育職員免許法の一部改正に係る留意事項については、今後、教育職員免許法関係省令の改正等を行う際、その内容等とあわせて別途通知する予定であること。


第2  教育公務員特例法の一部改正関係 1  総括的な事項について (1) 第25条の2及び第25条の3の措置の公正かつ適正な運用について
 第25条の2及び第25条の3の措置は、全国的な教育水準の確保の観点から、指導が不適切な教員に対する人事管理に関する所要の手続について法律上規定したものであり、その趣旨を踏まえ、各任命権者においては、指導が不適切な教員に対する人事管理システムのより一層公正かつ適正な運用に努めること。
(2) 第25条の2及び第25条の3の措置と分限処分との関係について  第25条の2及び第25条の3の措置が設けられたことにより、分限処分の要件には何ら変更が生ずるものではないこと。
 第25条の2及び第25条の3の措置は、児童生徒への指導が不適切な教員が指導に当たることがないよう、各任命権者が、より適切に対応することができるようにする趣旨から設けられたものであり、教員として適格性に欠ける者や勤務実績が良くない者等、分限免職、分限降任又は分限休職に該当する者(地方公務員法第28条第1項各号又は第2項各号に該当する者)については、当該処分を的確かつ厳正に行うべきであること。
 指導を適切に行うことができない原因が、精神疾患に基づく場合には、本措置の対象にはならないものであって、医療的観点に立った措置や分限処分等によって対応すべきものであること。

(3) 教育委員会規則の制定又は改正について
 各任命権者においては、第25条の2第5項及び第6項において教育委員会規則で規定することとなっている事項のほか、指導が不適切な教員に対する人事管理システムに関し必要と認める事項があれば、教育委員会規則に規定すること。
 なお、文部科学省においては、指導が不適切な教員に対する人事管理システムに関するガイドラインを作成し、各任命権者の参考となるよう、情報提供を行う予定であること。


2  「指導が不適切である」ことの認定について(第25条の2第1項関係)
 第25条の2第1項の「指導が不適切である」ことに該当する場合には、様々なものがあり得るが、具体的な例としては、下記のような場合が考えられること。
 各教育委員会においては、これらを参考にしつつ、教育委員会規則で定める手続に従い、個々のケースに則して適切に判断すること。  教科に関する専門的知識、技術等が不足しているため、学習指導を適切に行うことができない場合(教える内容に誤りが多かったり、児童等の質問に正確に答え得ることができない等)
 指導方法が不適切であるため、学習指導を適切に行うことができない場合(ほとんど授業内容を板書するだけで、児童等の質問を受け付けない等)
 児童等の心を理解する能力や意欲に欠け、学級経営や生徒指導を適切に行うことができない場合(児童等の意見を全く聞かず、対話もしないなど、児童等とのコミュニケーションをとろうとしない等)


3  指導改善研修について(第25条の2第1項関係)
 第25条の2第1項において、任命権者に対して、指導改善研修をしなければならない義務の対象としているのは、公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼稚園の教諭、助教諭及び講師としていること。
 校長、園長、副校長、副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭及び養護助教諭等については、任命権者に対して指導改善研修の実施を義務付ける対象から除いているが、このことは、各任命権者において必要があれば、これらの者に対して指導改善研修を実施することを妨げるものではないこと。
 また、指導が不適切であると認定された教員が、指導改善研修を受講している期間中において、当該教員が、地方公務員法第28条第1項各号又は第2項各号に該当する場合には、当該教員に対し分限処分を行うことは妨げられないこと。
 なお、地方公務員法第29条第1項の規定による停職中の者に対して、指導改善研修の受講を命ずることはできないこと。


4  指導改善研修の実施期間について(第25条の2第2項関係)
 第25条の2第2項の「特に必要があると認めるとき」とは、当初に定められた指導改善研修の期間の終了時において、再度研修を行うことにより当該教諭の指導の改善の余地が見込まれる場合を想定していること。なお、指導改善研修の実施期間に関し、必要がある場合には、教育委員会規則等の見直しを行うこと。


5  指導改善研修に関する計画書について(第25条の2第3項関係)
 第25条の2第3項の計画書の作成に当たっては、指導が不適切であることの内容や程度等が様々であることから、画一的な研修ではなく、個々の教員が抱えている問題の内容や程度等に応じた研修を実施するようにすること。


6  指導が不適切な教員の認定の手続について(第25条の2第5項関係)
 第25条の2第5項により、各任命権者は、教育委員会規則において、専門家等からの意見聴取に関して必要な事項について規定する必要があること。
 「その他児童等に対する指導に関する専門的知識を有する者」としては、退職教員、地域の校長会関係者、地域の教育長協議会関係者などを想定していること。
 任命権者は、専門家等の意見を参考としつつ、最終的には、自らの権限と責任に基づいて、公正かつ適正に指導が不適切な教員の認定を行うこと。
 指導が不適切な教員の認定における専門家等からの意見聴取に当たっては、総合的に審査・調整する必要があることや認定作業の迅速化を図ることから、会議を実施してこれらの者から意見聴取するよう努めること。
 なお、専門家等は、教職員の人事等に関する情報を知りうる立場にあることから、一般職の公務員と同様に、任期中及び任期終了後において守秘義務を負うことが必要であるため、各任命権者は、教育委員会規則に、専門家等からの意見聴取に関して必要な規定を整備する際に、あわせて守秘義務に関する規定を設けること。


7  認定の手続に関する教育委員会規則について(第25条の2第6項関係)
 第25条の2第6項により、指導が不適切な教員の認定や指導改善研修等が公正かつ適正に実施されるよう、教育委員会規則において、事実の確認の方法や認定の手続に関し必要な事項を定めるに当たっては、あわせて対象となる教員本人から書面又は口頭により意見を聴取する機会を設けることについての規定を設けること。
 「事実の確認の方法」については、各任命権者において適切に規定すべきものであるが、例えば、学校での指導の実態、児童生徒又は保護者等からの苦情等の記録、校長の注意等の改善方策の成果などについて、校長等による日常的な観察、指導主事等が学校訪問した際の観察又は事情聴取などの方法を想定している。
 また、「その他認定に必要な手続」については、同様に、各任命権者において適切に規定すべきものであるが、例えば、  校長から任命権者に対して行う、指導が不適切な教員に関する報告及び指導が不適切な教員に対する人事管理システムへの申請の手続、
 専門家等の意見聴取を含めた、指導が不適切な教員の認定の手続、
 専門家等の意見聴取を含めた、指導改善研修終了時における認定の手続、
などを想定している。
 なお、県費負担教職員については、服務監督権者である市町村教育委員会は、校長から指導が不適切と思われる教員について報告を受けた場合、適切な指導・助言を行うとともに、必要があると判断した時は、任命権者である都道府県教育委員会に対して指導が不適切な教員に対する人事管理システムへの申請を行うようにすること。


8  政令で定める事項について(第25条の2第7項関係)
 第25条の2第7項の政令で定める事項については、指導改善研修の対象から除く者を定めることを予定していること。


9  指導改善研修後の措置について(第25条の3関係)
 「免職その他の必要な措置」について、「免職」とは、地方公務員法第28条第1項による「免職」を指し、「その他の必要な措置」とは、地教行法第47条の2第1項による「県費負担教職員の免職及び都道府県の職への採用」、地方公務員法第17条第1項の「転任」、指導改善研修の「再受講」などを想定していること。


10  附則第6条について
 指定都市以外の市町村の教育委員会において、当該教育委員会が任命権を有する教諭等(幼稚園の教諭等を含む。)の中に児童等に対する指導が不適切な者がいる場合には、当該市町村教育委員会も第25条の2及び第25条の3の「任命権者」に該当し、第25条の2及び第25条の3の措置を講じなければならないこととなる。
 しかし、現在、指定都市以外の市町村の教育委員会においては、必ずしも指導が不適切な教員の人事管理システムが十分に整備されているわけではなく、その整備には一定の期間を要するものと考えられる。
 このことから、附則第6条においては、指導が不適切な教員の人事管理システムが整備されるまでの間、第25条の2第1項の指導改善研修に代えて「これに準ずる研修その他必要な措置」を講ずるよう義務付けたものであること。
 「これに準ずる研修その他必要な措置」とは、例えば、都道府県や他の市町村で実施している指導改善研修への参加の要請及び派遣、大学等への派遣などを想定している。


11  地教行法附則第27条について
 現在、中核市の県費負担教職員の研修については中核市教育委員会が実施することとなっているため、本来、指導改善研修についても、中核市教育委員会が実施することが求められる。
 しかし、現在、中核市においては、必ずしも指導が不適切な教員の人事管理システムが十分に整備されているわけではなく、その整備には一定の期間を要するものと考えられる。
 このことから、地教行法附則第27条においては、中核市において指導が不適切な教員の人事管理システムが整備されるまでの間、当該指導改善研修は、当該中核市を包括する都道府県教育委員会が実施することとし、それに対して、同法第45条第2項の規定に基づき、中核市は協力しなければならない義務を負うこととしたものであること。