第1章 総則
<第1条>(目的)
この法律は、学校における保健管理及び安全管理に関し必要な事項を定め、児童、生徒、学生及び幼児並びに職員の健康の保持増進を図り、もって学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。
<第2条>(学校保健安全計画)
学校においては、児童、生徒、学生又は幼児並びに職員の健康診断、環境衛生検査、安全点検その他の保健又は安全に関する事項について計画を立て、これを実施しなければならない。
<第3条>(学校環境衛生)
学校においては、換気、採光、照明及び保温を適切に行い、清潔を保つ等環境衛生の維持に努め、必要に応じてその改善を図らなければならない。
<第3条の2>(学校環境の安全)
学校においては、施設及び設備の点検を適切に行い、必要に応じて修繕する等危険を防止するための措置を講じ、安全な環境の維持を図らなければならない。
第2章 健康診断及び健康相談
<第4条>(就学時の健康診断)
市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、学校教育法[昭和22年法律第26号]第22条第1項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たって、その健康診断を行わなければならない。
<第6条>(児童、生徒、学生及び幼児の健康診断)
(1)学校においては、毎学年定期に、児童、生徒、学生(通信による教育を受ける学生を除く。)又は幼児の健康診断を行わなければならない。
<第8条>(職員の健康診断)
(1)学校の設置者は、毎学年定期に、学校の職員の健康診断を行わなければならない。
<第11条>(健康相談)
学校においては、児童、生徒、学生又は幼児の健康に関し、健康相談を行うものとする。
第3章 伝染病の予防
<第12条>(出席停止)
校長は、伝染病にかかっており、かかっておる疑いがあり、又はかかるおそれのある児童、生徒、学生又は幼児があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。
<第13条>(臨時休業)
学校の設置者は、伝染病予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
第6章 雑則
<第19条>(保健室)
学校には、健康診断、健康相談、救急処置等を行うため、保健室を設けるものとする。
<第1条>(目的)
この法律は、学校における保健管理及び安全管理に関し必要な事項を定め、児童、生徒、学生及び幼児並びに職員の健康の保持増進を図り、もって学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。
<第2条>(学校保健安全計画)
学校においては、児童、生徒、学生又は幼児並びに職員の健康診断、環境衛生検査、安全点検その他の保健又は安全に関する事項について計画を立て、これを実施しなければならない。
<第3条>(学校環境衛生)
学校においては、換気、採光、照明及び保温を適切に行い、清潔を保つ等環境衛生の維持に努め、必要に応じてその改善を図らなければならない。
<第3条の2>(学校環境の安全)
学校においては、施設及び設備の点検を適切に行い、必要に応じて修繕する等危険を防止するための措置を講じ、安全な環境の維持を図らなければならない。
第2章 健康診断及び健康相談
<第4条>(就学時の健康診断)
市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、学校教育法[昭和22年法律第26号]第22条第1項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たって、その健康診断を行わなければならない。
<第6条>(児童、生徒、学生及び幼児の健康診断)
(1)学校においては、毎学年定期に、児童、生徒、学生(通信による教育を受ける学生を除く。)又は幼児の健康診断を行わなければならない。
<第8条>(職員の健康診断)
(1)学校の設置者は、毎学年定期に、学校の職員の健康診断を行わなければならない。
<第11条>(健康相談)
学校においては、児童、生徒、学生又は幼児の健康に関し、健康相談を行うものとする。
第3章 伝染病の予防
<第12条>(出席停止)
校長は、伝染病にかかっており、かかっておる疑いがあり、又はかかるおそれのある児童、生徒、学生又は幼児があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。
<第13条>(臨時休業)
学校の設置者は、伝染病予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
第6章 雑則
<第19条>(保健室)
学校には、健康診断、健康相談、救急処置等を行うため、保健室を設けるものとする。