3丁目の夕日/教職課程講座

明日のための演習メモ

学校保健法(再)

2007-02-28 21:46:22 | Weblog
第1章 総則

<第1条>(目的)
この法律は、学校における保健管理及び安全管理に関し必要な事項を定め、児童、生徒、学生及び幼児並びに職員の健康の保持増進を図り、もって学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。

<第2条>(学校保健安全計画)
学校においては、児童、生徒、学生又は幼児並びに職員の健康診断、環境衛生検査、安全点検その他の保健又は安全に関する事項について計画を立て、これを実施しなければならない。

<第3条>(学校環境衛生)
学校においては、換気、採光、照明及び保温を適切に行い、清潔を保つ等環境衛生の維持に努め、必要に応じてその改善を図らなければならない。

<第3条の2>(学校環境の安全)
学校においては、施設及び設備の点検を適切に行い、必要に応じて修繕する等危険を防止するための措置を講じ、安全な環境の維持を図らなければならない。

第2章 健康診断及び健康相談

<第4条>(就学時の健康診断)
市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、学校教育法[昭和22年法律第26号]第22条第1項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たって、その健康診断を行わなければならない。

<第6条>(児童、生徒、学生及び幼児の健康診断)
(1)学校においては、毎学年定期に、児童、生徒、学生(通信による教育を受ける学生を除く。)又は幼児の健康診断を行わなければならない。

<第8条>(職員の健康診断)
(1)学校の設置者は、毎学年定期に、学校の職員の健康診断を行わなければならない。

<第11条>(健康相談)
学校においては、児童、生徒、学生又は幼児の健康に関し、健康相談を行うものとする。

第3章 伝染病の予防

<第12条>(出席停止)
校長は、伝染病にかかっており、かかっておる疑いがあり、又はかかるおそれのある児童、生徒、学生又は幼児があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。

<第13条>(臨時休業)
学校の設置者は、伝染病予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。

第6章 雑則

<第19条>(保健室)
学校には、健康診断、健康相談、救急処置等を行うため、保健室を設けるものとする。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地方教育行政法)(再)

2007-02-27 20:06:43 | Weblog
第2章 教育委員会の設置及び組織

<第2条>(設置)
都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)町村及び第23条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合に教育委員会を置く。

<第3条>(組織)
教育委員会は、5人の委員をもって組織する。ただし、条例で定めるところにより、都道府県若しくは地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は地方公共団体の組合のうち都道府県若しくは指定都市が加入するものの教育委員会にあっては6人の委員、町村又は地方公共団体の組合のうち町村のみが加入するもの(次条第3項及び第7条第2項から第4項までにおいて単に「町村」という。)の教育委員会にあっては3人の委員をもって組織することができる。

<第4条>(任命)
(1)委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化(以下単に「教育」という。)に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。
(3)委員の任命については、そのうち3人以上[前条ただし書きの規定により委員の数を3人とする町村にあっては、2人以上]が同一の政党に所属することとなってはならない。

<第5条>(任期)
(1)委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(2)委員は、再任されることができる。

<第12条>(委員長)
(1)教育委員会は、委員のうちから、委員長を選挙しなければならない。
(2)委員長の任期は、1年とする。ただし、再選されることができる。
(3)委員長は、教育委員会の会議を主宰し、教育委員会を代表する。

<第16条>(教育長)
(1)教育委員会に、教育長を置く。
(2)教育長は、第6条の規定にかかわらず、当該教育委員会の委員(委員長を除く。)である者のうちから、教育委員会が任命する。
(3)教育長は、委員としての任期中在任するものとする。ただし、地方公務員法第27条、第28条及び第29条の規定の適用を妨げない。
(4)教育長は、委員の職を辞し、失い、又は罷免された場合においては、当然に、その職を失うものとする。

<第17条>(教育長の職務)
(1)教育長は、教育委員会の指揮監督の下に、教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどる。
(2)教育長は、教育委員会のすべての会議に出席し、議事について助言する。

<第18条>(事務局)
(1)教育委員会の権限に属する事務を処理させるため、教育委員会に事務局を置く。

<第19条>(指導主事その他の職員)
(1)都道府県に置かれる教育委員会の事務局に、指導主事、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置く。

教育公務員特例法(再)

2007-02-26 20:39:38 | Weblog
<第2条>(定義)
(1)この法律で「教育公務員」とは、地方公務員のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校であって同法第2条に定める公立学校(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人が設置する大学を除く。以下同じ。)の学長、校長(園長を含む。以下同じ)、教員及び部局長並びに教育委員会の教育長及び専門的教育職員をいう。
(2)この法律で「教員」とは、前項の学校の教授、助教授、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭及び講師(常時勤務の者及び地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。第23条第2項を除き、以下同じ。)をいう。
(3)この法律で「部局長」とは、大学(公立学校であるものに限る。第26条第1項を除き、以下同じ。)の副学長、学部長その他政令で指定する部局の長をいう。
(4)この法律で「評議会」とは、大学に置かれる会議であって当該大学を設置する地方公共団体の定めるところにより学長、学部長その他の者で構成するものをいう。
(5)この法律で「専門的教育職員」とは、指導主事及び社会教育主事をいう。

<第11条>(採用及び昇任の方法)
公立学校の校長の採用並びに教員の採用及び昇任は、選考によるものとし、その選考は、大学附置の学校にあっては当該大学の学長、大学附置の学校以外の公立学校にあってはその校長及び教員の任命権者である教育委員会の教育長が行う。

<第21条>(研修)
(1)教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
(2)教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。

<第22条>(研修の機会)
(1)教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。
(2)教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
(3)教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。

<第23条>(初任者研修)
(1)公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等(政令で指定する者を除く。)に対して、その採用の日から1年間の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修[以下、「初任者研修」という。]を実施しなければならない。
(2)任命権者は、初任者研修を受ける者[次項において初任者という。]の所属する学校の教頭、教諭又は講師のうちから、指導教員を命じるものとする。
(3)指導教員は、初任者に対して教諭の職務の遂行に必要な事項について指導及び助言を行うものとする。

教育公務員特例法(再)

2007-02-25 21:13:30 | Weblog
<第2条>(定義)
(1)この法律で「教育公務員」とは、地方公務員のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校であって同法第2条に定める公立学校(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人が設置する大学を除く。以下同じ。)の学長、校長(園長を含む。以下同じ)、教員及び部局長並びに教育委員会の教育長及び専門的教育職員をいう。
(2)この法律で「教員」とは、前項の学校の教授、助教授、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭及び講師(常時勤務の者及び地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。第23条第2項を除き、以下同じ。)をいう。
(3)この法律で「部局長」とは、大学(公立学校であるものに限る。第26条第1項を除き、以下同じ。)の副学長、学部長その他政令で指定する部局の長をいう。
(4)この法律で「評議会」とは、大学に置かれる会議であって当該大学を設置する地方公共団体の定めるところにより学長、学部長その他の者で構成するものをいう。
(5)この法律で「専門的教育職員」とは、指導主事及び社会教育主事をいう。

<第11条>(採用及び昇任の方法)
公立学校の校長の採用並びに教員の採用及び昇任は、選考によるものとし、その選考は、大学附置の学校にあっては当該大学の学長、大学附置の学校以外の公立学校にあってはその校長及び教員の任命権者である教育委員会の教育長が行う。

<第21条>(研修)
(1)教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
(2)教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。

<第22条>(研修の機会)
(1)教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。
(2)教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
(3)教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。

<第23条>(初任者研修)
(1)公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等(政令で指定する者を除く。)に対して、その採用の日から1年間の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修[以下、「初任者研修」という。]を実施しなければならない。
(2)任命権者は、初任者研修を受ける者[次項において初任者という。]の所属する学校の教頭、教諭又は講師のうちから、指導教員を命じるものとする。
(3)指導教員は、初任者に対して教諭の職務の遂行に必要な事項について指導及び助言を行うものとする。

地方公務員法(再)

2007-02-24 11:25:42 | Weblog
<第22条>(条件附任用・臨時的任用)
(1)臨時的任用又は非常勤職員の任用の場合を除き、職員の任用は、すべて条件附のものとし、その職員がその職において6月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。この場合において、人事委員会は、条件附採用の期間を1年に至るまで延長することができる。
(2)人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、緊急の場合、臨時の職に関する場合又は任用候補者名簿がない場合においては、人事委員会の承認を得て、6月をこえない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、人事委員会の承認を得て、6月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。

<第28条>(分限処分)
(1)職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
 一 勤務実績が良くない場合
 二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
 三 前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
 四 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
(2)職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
 一 心身の故障のため、長期の休養を要する場合
 二 刑事事件に関し起訴された場合

<第29条>(懲戒処分)
(1)職員が左の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
 一 この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
 二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
 三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

<第30条>(服務の根本基準)
すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

<第31条>(服務の宣誓)
職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

<第32条>(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

<第33条>(信用失墜行為の禁止)
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

<第34条>(秘密を守る義務)
(1)職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(2)法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。

<第35条>(職務に専念する義務)
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

<第36条>(政治的行為の制限)
(1)職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となってはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。

<第37条>(争議行為等の禁止)
(1)職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおってはならない。

<第38条>(営利企業等の従事制限)
(1)職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則[人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則]で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

<第39条>(研修)
(1)職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなければならない。
(2)前項の研修は、任命権者が行うものとする。

<第40条>(勤務成績の評定)
(1)任命権者は、職員の執務について定期的に勤務成績の評定を行い、その評定の結果に応じた措置を講じなければならない。

義務 法令等及び上司の職務上の命令に従う、秘密を守る、職務に専念する
制限 政治的行為、営利企業等の従事
禁止 信用失墜行為、争議行為

学校教育法施行規則 第3章中学校(再)

2007-02-23 20:16:59 | Weblog
<第52条の2>(生徒指導主事)
(1)中学校には、生徒指導主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
(2)生徒指導主事は、教諭をもって、これに充てる。
(3)生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

<第52条の3>(進路指導主事)
(1)中学校には、進路指導主事を置くものとする。
(2)進路指導主事は、教諭をもって、これに充てる。校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

<第53条>(教育課程の編成)
(1)中学校の教育課程は、必修教科、選択教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間によって編成するものとする。
(2)必修教科は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育及び技術・家庭及び外国語(以下この項において「国語等」という。)の各教科とする。
(3)選択教科は、国語等の各教科並びに第54条の2に規定する中学校学習指導要領で定めるその他特に必要な教科とし、これらのうちから、地域及び学校の実態並びに生徒の特性その他の事情を考慮して設けるものとする。

<第54条の2>(教育課程の基準)
中学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるものとする。

学校教育法施行規則 第2章小学校(再)

2007-02-22 20:12:28 | Weblog
<第17条>(学級数)
小学校の学級数は、12学級以上18学級以下を標準とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情のあるときは、この限りでない。

<第18条>(分校の学級数)
小学校の分校の学級数は、特別の事情のある場合を除き、5学級以下とし、前条の学級数に算入しないものとする。

<第22条の2>(校務分掌)
小学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

<第22条の3>(教務主任・学年主任)
(1)小学校には、教務主任及び学年主任を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、教務主任又は学年主任を置かないことができる。
(2)教務主任及び学年主任は、教諭をもって、これに充てる。
(3)教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(4)学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

<第22条の4>(保健主事)
(1)小学校においては、保健主事を置くものとする。特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
(2)保健主事は、教諭又は養護教諭をもって、これに充てる。
(3)保健主事は、校長の監督を受け、小学校における保健に関する事項の管理に当たる。

<第24条>(教育課程の編成)
(1)小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科(以下本節中「各教科」という。)、道徳、特別活動並びに総合的な学習の時間によって編成するものとする。
(2)私立の小学校の教育課程を編成する場合は、前項の規定にかかわらず、宗教を加えることができる。この場合においては、宗教をもって前項の道徳に代えることができる。

<第25条>(教育課程の基準)
小学校の教育課程については、この節に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。

<第25条の2>(教育課程編成の特例)
小学校の第1学年及び第2学年においては、一部の各教科について、これらを合わせて授業を行うことができる。

<第28条>(卒業証書の授与)
校長は、小学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければならない。

<第44条>(学年)
小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

<第46条>(授業終始の時刻)
授業終始の時刻は、校長が、これを定める。

<第47条>(休業日)
(1)公立小学校における休業日は、次のとおりとする。ただし、第4号に掲げる日を除き、特別の必要がある場合は、この限りではない。

国民の祝日に関する法律に規定する日
日曜日及び土曜日
学校教育法施行令第30条の規定により教育委員会が定める日
(2)私立小学校における休業日は、当該学校の学則で定める日とする。

<第48条>(非常変災等による臨時休業)
非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、この旨を、公立小学校については教育委員会、私立小学校においては都道府県知事に報告しなければならない。

学校教育法施行規則 第1章総則 (再)

2007-02-21 21:21:29 | Weblog
<第12条の3>(指導要録)
(1)校長は、その学校に在学する児童等の指導要録(学校教育法施行令第31条に規定する児童等の学習及び健康の状況を記録した書類の原本をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
(2)校長は、児童等が進学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の抄本又は写しを作成し、これを進学先の校長に送付しなければならない。
(3)校長は、児童等が転学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の写しを作成し、その写し(転学してきた児童等については転学により送付を受けた指導要録の写しを含む。)及び前項の抄本又は写しを転学先の校長に送付しなければならない。

<第12条の4>(出席簿)
校長(学長を除く)は、当該学校に在学する児童等について出席簿を作成しなければならない。

<第13条>(懲戒)
(1)校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当っては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。
(2)懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあっては、学長の委任を受けた学部長を含む。)がこれを行う。
(3)前項の退学は、公立の小学校、中学校、盲学校、聾学校又は養護学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号の一に該当する児童等に対して行うことができる。

性行不良で改善の見込がないと認められる者
学力劣等で成業の見込がないと認められる者
正当の理由がなくて出席常でない者
学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者
(4)第2項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。

<第15条>(備付表簿、その保存期間)
(1)学校において備えなければならない表簿は、概ね次の通りとする。

学校に関係のある法令
学則、日課表、教科用図書配当表、学校医執務記録簿、学校歯科医執務記録簿、学校薬剤師執務記録簿及び学校日誌
職員の名簿、履歴書、出勤簿並びに担任学級、担任の教科又は科目及び時間表
指導要録、その写し及び抄本並びに出席簿及び健康診断に関する表簿
入学者の選抜及び成績考査に関する表簿
資産原簿、出納簿及び経費の予算決算についての帳簿並びに図書機械器具、標本、模型等の教具の目録
往復文書処理簿
(2)前項の表簿(第12条の3第2項の抄本又は写しを除く。)は、別に定めるもののほか、5年間、これを保存しなければならない。ただし、指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、20年間とする。
(3)学校教育法施行令第31条の規定により指導要録及びその写しを保存しなければならない期間は、前項のこれらの書類の保存期間から当該学校においてこれらの書類を保存していた期間を控除した期間とする。

学校教育法施行令 第2章 第3章 (再)

2007-02-20 20:36:25 | Weblog
第2章 盲者等の心身の故障の程度

<第22条の3>(盲者等の心身の故障の程度)
法第71条の2の政令で定める盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者の心身の故障の程度は、次の表に掲げるとおりとする。

区分 心身の故障の程度
盲者 両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によつても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの
聾者 両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によつても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの
知的障害者 1 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
2 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの
肢体不自由者 1 肢体不自由の状態が補装具の使用によつても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの
2 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの
病弱者 1 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの
2 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの

第3章 認可・届出等

<第29条>(学期及び休業日)
公立の学校[大学を除く。]の学期及び夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日は、公立の学校については当該学校を設置する市町村又は都道府県の教育委員会が定める。

学校教育法施行令 第1章 就学義務(再)

2007-02-19 07:43:24 | Weblog
<第1条>(学齢簿の編製)
(1)市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童[学校教育法(以下「法」という。)第23条に規定する「学齢児童」をいう。以下同じ。]及び学齢生徒[法第39条第2項に規定する「学齢生徒」をいう。以下同じ。]について、学齢簿を編製しなければならない。
(2)前項の規定による学齢簿の編製は、当該市町村の住民基本台帳に基づいて行うものとする。

<第2条>(学齢簿の作成期日)
市町村の教育委員会は、毎学年の初めから5月前までに、文部科学省令で定める日現在において、当該市町村に住所を有する者で前学年の初めから終わりまでの間に満6歳に達する者について、あらかじめ、前条第1項の学齢簿を作成しなければならない。この場合においては、同条第2項から第4項までの規定を準用する。

<第19条>(校長の義務)
小学校、中学校、盲学校、聾学校及び養護学校の校長は、常に、その学校に在学する学齢児童又は学齢生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。