厚労相 労基法適用除外導入を NHK 12月8日 15時6分
【見出し記事】一定の条件を満たした営業や事務職などのホワイトカラー労働者を対象に、1日8時間労働を原則とした労働基準法が定める労働時間の適用を除外する制度について、柳沢厚生労働大臣は閣議のあとの記者会見で、労働時間に縛られない働き方もあるとして、休日の確保を前提に導入すべきだという考えを示しました。
[記事全文]
逆に言えば、労働時間に 縛られる とは何の意味か!? 一定の時間を労働しなければ給与の対象とならない(減額となる) ”拘束時間”のことである。
<拘束時間をゆうに超す勤務実態>
職場の実態は、拘束時間を持て余しているどころか サービス残業 がまかり通る現状である。「労働時間に縛られない」とは 超過勤務 としての残業代の支払いは不要となるだけだ。
守られるのは 「企業」か「労働者」かは一目瞭然である。
日本のバブル期から、週休二日が当たり前になった日本で、現状でも、週休二日の企業労働者が週に一日でも休日があれば、例え休日出勤でも 普通日の残業代計算で済むという呆れた制度がある。
ここに サービス残業(奉仕労働) を国として認める制度を 厚生労働省大臣 自ら認めたというのだから呆れて 怒り心頭 である。
【見出し記事】一定の条件を満たした営業や事務職などのホワイトカラー労働者を対象に、1日8時間労働を原則とした労働基準法が定める労働時間の適用を除外する制度について、柳沢厚生労働大臣は閣議のあとの記者会見で、労働時間に縛られない働き方もあるとして、休日の確保を前提に導入すべきだという考えを示しました。
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逆に言えば、労働時間に 縛られる とは何の意味か!? 一定の時間を労働しなければ給与の対象とならない(減額となる) ”拘束時間”のことである。
<拘束時間をゆうに超す勤務実態>
職場の実態は、拘束時間を持て余しているどころか サービス残業 がまかり通る現状である。「労働時間に縛られない」とは 超過勤務 としての残業代の支払いは不要となるだけだ。
守られるのは 「企業」か「労働者」かは一目瞭然である。
日本のバブル期から、週休二日が当たり前になった日本で、現状でも、週休二日の企業労働者が週に一日でも休日があれば、例え休日出勤でも 普通日の残業代計算で済むという呆れた制度がある。
ここに サービス残業(奉仕労働) を国として認める制度を 厚生労働省大臣 自ら認めたというのだから呆れて 怒り心頭 である。