【共同記者会見の報告】「不正」とは言い難いケースが少なからず含まれる「不正受給」の実態について

2013-03-04 13:25:10 | 京都POSSEの活動報告です!

 本日、生活保護問題対策全国会議とともに大阪市政記者室で記者会見を行いました。

 大阪市天王寺区の生活保護受給者が「不正受給」とみなされ(じっさいには違いました)、生活保護を廃止されそうになってPOSSEに相談し、後に区が誤りを認めたケース、大阪における生活保護世帯の高校生のアルバイト収入が未申告であったが故に「不正受給」と認定されてしまった2ケース(POSSEではなく生活保護に取り組む弁護士が担当していたケースです)を報告しました。

 この記者会見で私たちが明らかにしたかったことは、現在不正受給といわれているものの中には、報告した事例のように、本来、適切に生活保護制度が運用されていれば防ぐことができたものであり、それらが行われるにはケースワーカーによる支援が不可欠だということです。生活保護受給者を取り締まるのではなく、福祉の専門的な知識をもった職員をケースワーカーとして配置することが、生活保護の「適正化」にもっとも必要だということです。

 本記事では記者会見の内容の一部を報告したいと思います。
※後日より分かりやすくするための加筆修正を予定しています。
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【天王寺区生活保護廃止事案の概要】

 今回、私たちが報告したのは、大阪市天王寺区で生活保護を受給していた40歳代の男性(Aさん)が、「居住実態がない」と役所に判断され生活保護を打ち切られ、さらに生活保護法78条違反(不正受給)として約35万円の返還を求められていたという事案です。

 実際にはAさんは法違反といえる状態にはなく、また生活保護法で定められた打ち切りに必要な手続きを役所は踏んでいませんでした。このことを私たちが厚生労働省を通じて指摘したところ、天王寺区は当初の対応を撤回し、保護の再開と返還金の白紙撤回を行い、謝罪しました。
 
もし保護が廃止されていたら12月分の家賃が払えず住居を失い路上に放り出される危険すらありました。Aさんは医師から就労不能と診断されており、今回の役所の決定により生存を危うくされるところでした。


○経緯

【生活保護受給までの経緯】

 Aさんは天王寺区の友人宅に居候というかたちで十数年生活してきていましたが、このたび、その友人からも出て行ってほしいといわれ、行くあてもとくになかったので、2012年3月に天王寺区で生活保護を申請しました。Aさんは数年前に病気が発覚し月4回ほどの通院が必要であり、また身体障害者手帳所持者です。その医療費も払うことができず、かなり生活に困窮している状態でした。それまではアルバイトの仕事をしていましたが、病気の影響で体力が落ちていたことに加え頻繁に通院を余儀なくさせられたので、そのアルバイトの仕事も辞めざるを得ない状況でした(医師からは就労不能の診断を後に受けた)。

 天王寺区での申請は受理され、生活保護決定が2週間後になされました。それまでAさんは友人宅に同居していたので、生活保護受給にあたって1人で生活することになり、そのためのアパートも同じ天王寺区内に見つけて入居しました。

【「居住実態がない」ことを理由に突然保護廃止】

 その後、通院しながら保護を受給していましたが、11月19日に突然、天王寺区役所に呼び出され、保護課の職員に、11月末で保護を打ち切ると口頭で言われました。その理由は、保護開始と同時に入居したアパートに居住の実態がないからというものでした。また、居住実態がないのに住宅扶助(家賃)を支給していたということで、約35万円を返還しろとも伝えられました。

【そもそも引っ越しに必要な費用が出せることを説明されていない!】

 確かに、Aさんは保護受給後も1人暮らし用のアパートではなく友人宅で生活していました。しかしそれは、それまで生活してきた友人宅に衣類など生活用品が残っていたためであり、それらを移動させることができれば1人で生活することができる状態でした。Aさんはその事実を受給直後から担当ケースワーカーに伝えていましたが、ケースワーカーは荷物を動かすための引っ越し費用を支給するなどの具体的な解決策を提示することはありませんでした。
 
【不正ではなかったのに「行動確認」という調査を実施】

 問題点はまだあります。区役所は、Aさんが友人宅で生活していることを知りながら、居住実態の確認ということで「行動確認」を行っていました。ここでいう「行動確認」とは、Aさんを役所に呼び出した後、Aさんが帰るところの後をついていき、友人宅へ帰宅したことを確認したという行為です。また、一人暮らしのアパートで生活していないことを確認する為に、電気メーターを数日ごとにチェックして使用電力を確認したり、1週間に渡り、ほぼ毎朝、Aさんの自転車が友人宅前に駐輪されていることをチェックしていました。これらの調査の結果、天王寺区はAさんが一人暮らしのアパートに住んでいるのではなく、友人宅に住んでいると判断し、保護の打ち切りを行いました。この間、担当のケースワーカーはAさんと数回面談し、Aさんがケースワーカーに荷物を動かせないと生活できないということを伝えていたにもかかわらず、です。

【行政交渉と保護廃止の白紙撤回】

 Aさんは11月25日にPOSSEに相談され、その後POSSEのスタッフと一緒に天王寺区と交渉する機会を設けました。当初、天王寺区は対応に問題はないと主張していました。しかし、11月30日に私たちが厚生労働省に問い合わせると、厚生労働省はいきなり打ち切るのはおかしいと判断し、大阪市に報告しておくと回答しました。同日、Aさんのもとに天王寺区から、生活保護の再開と不正受給額返還の白紙撤回を行うという内容の連絡がありました。

 その後、天王寺区は謝罪し、引っ越しのための手続きもとることを約束しました。そして、今年に入り、Aさんは生活用品をアパートにうつすことができました。


○問題点

 今回の天王寺区がとった対応の問題点はいくつもあります。

【区が行った廃止の手続きが違法】

 第一に、生活保護廃止(=打ち切り)のさいの手続きの問題があります。厚生労働省の通達「生活保護行政を適正に運営するための手引について」には、保護廃止の際、まず口頭での指導、次に文書による指導、そして廃止というプロセスを踏む必要があると書かれています。また、廃止にあたっては、本人に弁明の機会(=本人がなぜそうなっているのかを説明できる場)を設けることが法律で決められています(生活保護法第62条4項「保護の実施機関は、前項の規定により保護の変更、停止又は廃止の処分をする場合には、当該被保護者に対して弁明の機会を与えなければならない。」)。

 Aさんのケースは突然の打ち切りで、これまでに「居住実態が新居になければならない。そうでなければ打ち切る。」といった説明は、口頭でも文書でもありませんでした。この事実は天王寺区も認めています。持病を抱えて働くことが困難であり、頻繁に通院する必要があるAさんを違法な形で突然打ち切ろうとしたのです。

【突然の「不正受給」の認定】

 第二の問題点として、天王寺区はAさんから家賃分の約35万円を返還しろと求めてきたことです。これは、私たちが抗議した結果、保護廃止決定とともに白紙撤回されました。しかし、裏を返せば11月末の数日間、Aさんは約35万円の生活保護費を不正に受給している者という扱いになっていたということです。そもそも、役所から支給されていた住宅費は全額家賃に充てられていたため、Aさんはこの額を自分で使うことはできませんでした。

 この家賃金額の返還を求めるにあたって、天王寺区の適正化チームは居住実態の把握に努め、数日間にわたる自転車の確認と、電気・ガス使用量の確認を行っていました。この適正化チームとは、大阪市に新設された生活保護不正受給対策のチームです。適正化担当・ケースワーカーOB・警察OBの3者が1つのチームをつくって、調査活動を行っています。現在は、大阪市の全区に配置されています。この適正化チームが、不正ではない状況の本人を不正と判断し、「不正受給」している人だと作り上げたとも言えます。

【行政が最初から引っ越し費用について説明していれば何も問題はなかった!】

 第三に、今回のケースは、ケースワーカーが本人の状況を把握してきちんとした説明を行っていれば防ぐことができたものです。天王寺区役所は、申請時からAさんが友人と同居していたことは把握していましたし、担当ケースワーカーも保護開始直後の面談で、荷物がないと生活できないので友人宅へ行っているということを把握しているはずです。しかし、引っ越しについてはなんの言及もせず、単に「友人宅へ入り浸るようなことのないよう」(ケース記録より引用)にとだけ伝えています。担当ケースワーカーは、本来であれば「1人で生活する為にアパートを借りているのだから友人宅で生活するのは不適切です。引っ越しの費用を役所で支給するので、引っ越してこちらで生活してください。」という説明をすべきでした。

 現に役所は後に引っ越し費用を支給しましたし、他の自治体でも同様のケースで引っ越しの費用を支給した事例はありますので、法的には可能かつ適正な保護行政の運用としてははじめから行われるべき費用の支給だったと考えられます。ケースワーカーがこのように適切な支援を怠っていたことが「不適切」な状況の原因でした。それにも関わらず、適正化チームが尾行調査や電気メーターのチェックを行ったのはまったく不必要で不合理なことでした。

【高校生アルバイト収入の申告漏れ事案】

 天王寺区のケースからも分かる通り「不正受給」をなくすために必要なのは、受給者を潜在的な犯罪者として監視や取り締まりを強化するのではなく、生活するにあったって本人にとって必要な支援を、ケースワーカーをはじめ福祉事務所がきちんと行うことです。

 本日の記者会見で天王寺区の事案とともに報告された高校生のアルバイト収入未申告のケースも同様です。実は高校生のアルバイト収入に関しては、控除が一定額認められています。正しく申告していれば、月3万円ほどの収入であればほぼ全額手元に残る制度設計になっています。ですから、これを隠す理由はないのです。しかし、これらのケースでも、ケースワーカーは親に説明もしていなければ、子供じしんにも説明を怠っていたため、子供の収入に関しては申告しなくてもよいと親は認識していました。その結果、後に子供のアルバイト収入が発覚した際に、「不正受給」として生活保護法78条による全額返還を強いられました。

 現在、「不正受給」と言われているものの中には、高校生のアルバイト収入未申告事案がかなり含まれていると思われます。また、天王寺区のケースのように、本来ケースワーカーが行うべき指導を怠っていたために生まれた「不正受給」も含まれていると考えられます。生活保護を適正に運用するためには、福祉に関して専門的な能力をもったケースワーカーを増員し、受給世帯の状況をふまえて支援を行うことが必要です。

【大阪市に対して公開質問状を提出】

 今回私たちは生活保護問題対策全国会議と共同で、大阪市に対して公開質問状を提出しました。その中で、上記のような不正の意図がなかったにも関わらず「不正受給」と処理されてしまっている事案やそれに対する行政の具体的な対応についての実態を明らかにすることと、今後同様のことがないようにどのような対策を行っていくのかについての質問を行いました(参考資料として全文を公開しています)。

 私たちは公開質問状の内容に対して行政から誠実な回答があることを希望します。回答が出されれば、内容をブログやシンポジウム等で公開することも予定しています。今後のメディア報道や行政側の対応、この問題に関連するテーマについて順次ブログに掲載していく予定ですのでどうぞご注目ください。

【参考資料:公開質問状】

本日、大阪市に提出した公開質問状の文面は以下の通りです。


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2013年3月4日

公 開 質 問 状


大阪市長 殿
大阪市福祉局生活福祉部保護課長 殿

生活保護問題対策全国会議
(連絡先)大阪市北区西天満3-14-16
西天満パークビル3号館7階
あかり法律事務所
  弁護士 小久保 哲郎
TEL:06-6363-3310
FAX:06-6363-3320

NPO法人POSSE京都支部
(連絡先)京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1
ひとまち交流館2階 市民活動総合センター内
代表 川久保 尭弘
TEL:075-365-5101
FAX:075-365-5102


 平素より、職員の皆様におかれましては、より良い生活保護行政の実施のためにご尽力されていることと存じます。
 しかしながら、2012年12月、誤った運用で生活保護廃止を決定し、指摘を受けて撤回するという事件が天王寺区で生じてしまいました。また、鶴見区では高校生のアルバイト収入未申告が当初法78条違反として取り扱われたものの、数ヶ月後に弁護士による指摘があり法63条に変更されるという事例もありました。
 私たちは、これらの事件に関わる中で、なぜこのような事件が生じたのかを調査し、再発を防ぐ措置を講じることについて、強い問題意識を抱いています。そこで、実態や今後の対応に関するいくつかの質問を掲げました。
 現状を正確に把握し、オープンな議論を重ねていくことで、透明性・信頼性の高い保護行政の条件が整います。より良い生活保護行政を目指す想いは共通のものと考えておりますので、以下の質問項目についてご回答くださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
 ご多忙中にお手数をおかけして恐縮ですが、2013年3月18日までに上記連絡先宛てにご回答いただきますよう、よろしくお願いいたします。

1 天王寺区でおこった事案について(事案については別紙参照)
1-1 この事案について、どの点において天王寺区の対応が誤っていたと認識しているか。引っ越し費用の支給について当初言及しなかったことについてどう認識しているのか。
1-2 なぜ、文書による指導なしにいきなり廃止という判断になったのか。ケース検討会議で、その問題性は検討されなかったのか。
1-3 保護受給者の後を付けていく「行動確認」という行為は、生活保護法における具体的にどの条文、あるいは通達に基づいて正当化されるものなのか。また、不要不急の行動確認によって保護受給者のプライバシー等を不当に侵害することのないよう、「行動確認」を正当化し得る場合の基準や方法についての内規等を定めているか。定めている場合には、その内容を明らかにされたい。
1-4 平成25年2月27日に開催された第4回生活保護適正化連絡会議の会議資料「区における不正受給調査専任チームの活動の検証」には、「調査が困難な事例については、ブロック会議などでも調査方法などをお互いに情報共有して対応を行っているが、調査には法的な限界がある。(法では収入・資産しか調査対象とならないため、それ以外の調査は本人の協力(同意) を求めるしかないことなど) 」との記載があるが、収入・資産調査ではなく本人の同意もない「行動確認」を、大阪市は法的にどのように認識しているのか。
1-5 今後、同様の誤りが発生しないようにどのような対応をとるのか。

2 鶴見区でおこった事案について(事案については別紙参照)
2-1 処分庁は、本案件について「収入未申告は全て法78条で対応している」「法78条の適用にあたり『不正受給の意図』といった主観的要件は不要と考えている」という説明を代理人弁護士に対して行っている。「収入未申告はすべて法78条を適用する」、「法78条の適用にあたり主観的要件を不要とする」という対応について、大阪市の一般的見解を明らかにされたい。
2-2 法78条の適用にあたって「不実の申告その他不正な手段により保護を受けた」ことに対する主観的要件の要否について大阪市の見解を明らかにされたい。
2-3 鶴見区保健福祉センター所長は、「法78条の返還決定は『不実の申告その他不正な手段により保護を受けた場合』に決定するとされている」が、本案件について改めて確認したところ「不実の申告その他不正な手段により保護費を受けたと立証できないため法第63条に変更するとの判断を行っ」ている。
 一般的に、法78条の適用にあたって同条の適用要件に関する立証責任は実施機関にあるという理解でよいか。
2-4本案件は、代理人弁護士によって審査請求の申立てが行われているが、処分庁は2度にわたって、審査請求人本人に対し、審査請求の取り下げを依頼している(しかも2度目の取り下げ依頼について、審査請求人の了承を得た、と再弁明書に記述されている)。一般的に、異議申立てが代理人によって行われている場合(行政不服審査法第12条)、代理人弁護士を経ずに審査請求人本人に対し、申立ての取り下げを求めることは代理人の代理権を侵害するおそれがあると思料するが、この点に関する大阪市の見解を求める。

3 大阪市における「不正受給」に対する認識について
3-1 過去10年間の大阪市における各年の不正受給案件(法78条に基づく返還請求案件)の件数及び金額を明らかにされたい。
3-2 過去10年間の大阪市において、法63条に基づく返還請求案件の各年の件数及び金額を明らかにされたい。
3-3 過去10年間の大阪市における不正受給事案について、その件数及び金額の内訳(稼働収入関係・稼働収入以外の収入関係、など)を年別に明らかにされたい。特に「保護世帯員である高校生のアルバイト収入の不申告」事案の件数及び金額を年別に明らかにされたい。また、無申告または未申告になっていた稼働収入を得た者の世代別(10歳代、20歳代・・・)の件数および金額を明らかにされたい。
3-4 過去10年間の大阪市における不正受給事案について、警察と協議を行った件数、刑事告訴件数、刑事事件として立件(逮捕又は起訴)された件数の年別の推移を明らかにされたい。
3-5 生活保護法78条に「不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。」とあるが、大阪市の認識によると「不実の申請その他不正な手段」とはなにか。
3-6 『生活保護手帳別冊問答集 2012』 「問13-1 不正受給に係る保護費の法第63条による返還又は法第78条による徴収の適用」には、「受給者に不正受給の意図があったことの立証が困難な場合等については返還額についての裁量が可能であることもあって法第63条が適用されているわけである。」とあるが、「不正受給の意図があったことの立証」をどのように行っているのか。

4 適正化推進チーム及び不正受給調査専任チームの実績について
4-1 適正化推進チーム、および不正受給調査専任チームの取り組み内容はそれぞれどのようなものか。
4-2 これまで適正化推進チーム、および不正受給調査専任チームが関与した不正受給事案の件数及び金額を年別に明らかにされたい
4-3 大阪市が雇用している警察官OBの人数及び配属先を年別に明らかにされたい。
4-4 大阪市の生活保護適正化関連予算の金額及び事業ごとの内訳及び警察官OBの人件費金額を各年別に明らかにされたい。
4-5 適正化推進チームおよび不正受給調査専任チームそれぞれのメンバーに対し、生活保護制度の理念やあるべき実務運用に関する研修や教育の機会を設けてきたか。また、その他に適切な運用を担保するためにどのような措置を講じてきたか。
4-6 不正受給の摘発に関し、職員が利用しているマニュアルのようなものはあるか。
4-7 適正化チーム、および不正受給調査専任チーム設立以来、それぞれのチームが関わった法78条違反事案について、特に打ち切りなどにいたった重大なケースについて、実際の調査の手法や違反と認定した根拠、それらを踏まえた措置(行政処分および立件内容など)がなんであったのか。
5 ケースワーカー業務の実施体制について
5-1 過去10年間の大阪市におけるケースワーカーの人数及び正規雇用及び非正規雇用(任期付き・パート・アルバイト等)の内訳の推移を明らかにされたい。
5-2 過去10年間の大阪市におけるケースワーカー1人あたりの平均担当受給世帯数はどのくらいか。
5-3 ケースワーカー数、特に正規雇用のケースワーカー数を増やす上で何が障害となっているか。
5-4 大阪市におけるケースワーカーのケースワーカーとしての平均勤続年数を明らかにされたい。
5-5 過去10年間の大阪市におけるケースワーカーのうち、社会福祉主事任用資格保持者率、社会福祉士有資格者率、精神保健福祉士有資格者率は、それぞれ何パーセントか。査察指導員と一般職員について、年別の推移をそれぞれ明らかにされたい。
5-6 今後、社会福祉士等の有資格者をケースワーカーとして積極的に採用していく計画はあるか。計画がないとすれば、その理由は何か。

以上

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