さて。
ここに、
アムネスティ条項
というものがある。
国際法上の慣習で、それには
講和条約(平和条約)が発効して、
国家間の『戦争状態』が終結すれば、
敵国による戦犯裁判の『判決』は効力を失い、
服役中の戦犯は釈放される。
と、なっています。
国際法では伝統的に
『戦争それ自体は合法的制度』
とされ、
『戦争の手段・方法を規律する交戦法規』
に違反した者だけが戦争犯罪人として、
戦時敵に捕らえられた場合に
裁判にかけられて処罰されました。
戦争を計画・遂行した指導者を犯罪人とする国際法の規則は、
厳密には
<今日でも存在していない>
と考えられています。
第二次世界大戦後、
国際連合憲章の発効とともに、
自衛戦争とは反対の侵攻戦争は明らかに違法行為
とされましたが、
<重大な違法行為としての犯罪>
とは正式にはまだされておらず、
このことは国際連合国際法委員会においても認められています。
アムネスティ条項とは
『戦争中に一方の交戦国の側に立って違法行為をおかしたすべての者に、
他方の交戦国が責任の免除を認める』
という効果を持つものとされます。
しかも、
講和条約中に明示的規定としてアムネスティ条項が設けられていない場合でも、
このような責任免除は
講和に伴う法的効果の一つであることが確認され、
アムネスティ(大赦)が
国際慣習法上の規則となっていることがわかります。
ちょっとわかりにくいですね。
やさしい言い回しに変えますね。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
<アムネスティ条項>とは
戦争中に
『言葉』
『記述』
『暴虐』
『暴行』
『敵対行動』
『毀損』
『失費』
といった形で行われたすべてのものを、
「交戦諸国相互間で、永久の忘却、大赦ないし免罪があるべきものとする」
つまり
お互いに全てを水に流す
と、規定されています。
<アムネスティ条項 = お互いに全てを水に流す>
ということです。
そして、
講和条約の条文の中に、
・アムネスティ条項を適用する
と、はっきり書かれていなくても、
講和条約が結ばれて正式に『戦争状態』が終われば、
自動的にこの条項が適用される
というわけです。
---------ここがポイント---------------
講和条約が成立すれば、
アムネスティ条項が適用され
敵国による戦争裁判の『判決』は効力を失い
服役中の戦犯は釈放されることになります。
-----------------------------------
た だ し
<講和条約中に特別の例外規定がない限り>
という注意があります。
アムネスティ条項として有名なものは、
古いものでは
1648年のウェストファリア平和条約
に見られるほか、
ナポレオン戦争後の1814年5月30日にパリで調印された
英仏間の平和友好条約
1866年8月23日にプラハで調印された
オーストリア-プロシャ間の平和条約
1913年11月14日にアテネで調印された
ギリシア-トルコ間の平和友好強化条約
1918年3月3日
ドイツ-ソ連条約の23~27条
1918年5月7日
ドイツ-ルーマニア条約の31~33条
などに見ることができます。
諸国の慣行を基礎にして、
講和の法的効果としてのアムネスティ
(アムネスティ:大赦の意)
を当然のものと認める国際慣習法の成立を確認することができます。
<長い歴史を持つ国際法上の慣例>
ということがよくわかりますね。
~~~~~~~~~~
さて。
ここで、
前回やったサンフランシスコ講和条約第11条に注目です。
こうあります。
>これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、
>各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定
>及び日本国の勧告に基くの外(ほか)、
>行使することができない。
>極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、
>この権限は、
>裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定
>及び日本国の勧告に基くの外(ほか)、
>行使することができない。
これが
講和条約中の特別の例外規定
です。
第11条の目的は、
講和成立によって独立権を回復した日本政府が、
国際法の慣例に従って
東京裁判をはじめ、
あらゆる戦犯裁判の
<判決の失効>
を確認した上で、
連合国が戦犯としたすべての人々を釈放することを予測し、
そのような事態が起こることを阻止することでした。
つまり、
日本政府による
<自主的な刑の執行停止>
を阻止することを目的とした規定であったわけです。
このアムネスティ条項を無視した第11条の設定については、
講和条約の草案を検討した
昭和26年9月のサンフランシスコ平和会議において、
連合国の問でも
メキシコやエル・サルバドル、アルゼンチンなどから強力な反対論が出された、
と記録されています。
『講和やら独立やら言ってるけど、オレ達に無断で釈放するんじゃねえぞ』
『お前らはオレ達の判決どおり、戦犯をブチ込んでおけ』
と。
第11条が言っていることは
こういうことですね。
~日本国は、日本で拘禁されている日本国民に、
これらの法廷が課した刑を執行するものとする~
国際法を無視した報復が続いていた証拠です。
善悪を論じる気はありません。
ただ、
戦に敗れる
とはこういうものなんだ、と。
ここに、
アムネスティ条項
というものがある。
国際法上の慣習で、それには
講和条約(平和条約)が発効して、
国家間の『戦争状態』が終結すれば、
敵国による戦犯裁判の『判決』は効力を失い、
服役中の戦犯は釈放される。
と、なっています。
国際法では伝統的に
『戦争それ自体は合法的制度』
とされ、
『戦争の手段・方法を規律する交戦法規』
に違反した者だけが戦争犯罪人として、
戦時敵に捕らえられた場合に
裁判にかけられて処罰されました。
戦争を計画・遂行した指導者を犯罪人とする国際法の規則は、
厳密には
<今日でも存在していない>
と考えられています。
第二次世界大戦後、
国際連合憲章の発効とともに、
自衛戦争とは反対の侵攻戦争は明らかに違法行為
とされましたが、
<重大な違法行為としての犯罪>
とは正式にはまだされておらず、
このことは国際連合国際法委員会においても認められています。
アムネスティ条項とは
『戦争中に一方の交戦国の側に立って違法行為をおかしたすべての者に、
他方の交戦国が責任の免除を認める』
という効果を持つものとされます。
しかも、
講和条約中に明示的規定としてアムネスティ条項が設けられていない場合でも、
このような責任免除は
講和に伴う法的効果の一つであることが確認され、
アムネスティ(大赦)が
国際慣習法上の規則となっていることがわかります。
ちょっとわかりにくいですね。
やさしい言い回しに変えますね。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
<アムネスティ条項>とは
戦争中に
『言葉』
『記述』
『暴虐』
『暴行』
『敵対行動』
『毀損』
『失費』
といった形で行われたすべてのものを、
「交戦諸国相互間で、永久の忘却、大赦ないし免罪があるべきものとする」
つまり
お互いに全てを水に流す
と、規定されています。
<アムネスティ条項 = お互いに全てを水に流す>
ということです。
そして、
講和条約の条文の中に、
・アムネスティ条項を適用する
と、はっきり書かれていなくても、
講和条約が結ばれて正式に『戦争状態』が終われば、
自動的にこの条項が適用される
というわけです。
---------ここがポイント---------------
講和条約が成立すれば、
アムネスティ条項が適用され
敵国による戦争裁判の『判決』は効力を失い
服役中の戦犯は釈放されることになります。
-----------------------------------
た だ し
<講和条約中に特別の例外規定がない限り>
という注意があります。
アムネスティ条項として有名なものは、
古いものでは
1648年のウェストファリア平和条約
に見られるほか、
ナポレオン戦争後の1814年5月30日にパリで調印された
英仏間の平和友好条約
1866年8月23日にプラハで調印された
オーストリア-プロシャ間の平和条約
1913年11月14日にアテネで調印された
ギリシア-トルコ間の平和友好強化条約
1918年3月3日
ドイツ-ソ連条約の23~27条
1918年5月7日
ドイツ-ルーマニア条約の31~33条
などに見ることができます。
諸国の慣行を基礎にして、
講和の法的効果としてのアムネスティ
(アムネスティ:大赦の意)
を当然のものと認める国際慣習法の成立を確認することができます。
<長い歴史を持つ国際法上の慣例>
ということがよくわかりますね。
~~~~~~~~~~
さて。
ここで、
前回やったサンフランシスコ講和条約第11条に注目です。
こうあります。
>これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、
>各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定
>及び日本国の勧告に基くの外(ほか)、
>行使することができない。
>極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、
>この権限は、
>裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定
>及び日本国の勧告に基くの外(ほか)、
>行使することができない。
これが
講和条約中の特別の例外規定
です。
第11条の目的は、
講和成立によって独立権を回復した日本政府が、
国際法の慣例に従って
東京裁判をはじめ、
あらゆる戦犯裁判の
<判決の失効>
を確認した上で、
連合国が戦犯としたすべての人々を釈放することを予測し、
そのような事態が起こることを阻止することでした。
つまり、
日本政府による
<自主的な刑の執行停止>
を阻止することを目的とした規定であったわけです。
このアムネスティ条項を無視した第11条の設定については、
講和条約の草案を検討した
昭和26年9月のサンフランシスコ平和会議において、
連合国の問でも
メキシコやエル・サルバドル、アルゼンチンなどから強力な反対論が出された、
と記録されています。
『講和やら独立やら言ってるけど、オレ達に無断で釈放するんじゃねえぞ』
『お前らはオレ達の判決どおり、戦犯をブチ込んでおけ』
と。
第11条が言っていることは
こういうことですね。
~日本国は、日本で拘禁されている日本国民に、
これらの法廷が課した刑を執行するものとする~
国際法を無視した報復が続いていた証拠です。
善悪を論じる気はありません。
ただ、
戦に敗れる
とはこういうものなんだ、と。
第二次世界大戦は、過去に慣例の無いことが多いため、呼び名を変えてはどうか?
何かよい呼び名はないもんか・・・。