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先生、そこまちがってるよ

ちがってねえよ。
ちょっとあってねえだけだよ。

靖国とA級戦犯 vol.4

2006年03月25日 23時55分27秒 | 【靖国とA級戦犯】
ずいぶん前に、
あんまり腹が立ったから靖国問題をやる
と言ったのだけど
ものの見事に忘れていたのを思い出したw

さて。

第4回目になるような気がする。

~~~~~~~~~~~~~

首相がお参りするということは、
A級戦犯が戦争を始めた行為を
容認、肯定することになる。

こういうのをよく聞く。

個人ならいざ知らず、
政治家がこんな発言をしているのだから
まったくもって
高が知れている。

戦争を始めた行為を容認してはならん

というのだが、
本当に大丈夫なんだろうか?

戦争とは、国家に容認されている外交の一手段である

ということを本当に知っているのだろうか?

戦争を避けるべく最大限の努力はしなければならないし
話し合いで解決しなければならないけれど、
それでも、
どうしても解決しない場合には

戦争

という選択肢もありうる。
嫌いだろうがなんだろうが
それがスタンダードなルールなわけで。

『戦争を始めた行為』

を否定するのなら
ルーズベルト、チャーチル、蒋介石の行為はどうなるのだろうか?

まさか

敗戦国にのみ適用されるルール

なのか?

『戦争を始めた行為』を違法とする法律はどこにもない。
東条英機らは、
国際法にも、
国内法にも、
一切違反していない
しかし
戦勝国が後から勝手に作った『事後法』によって裁かれ、
7名は絞首刑に処せられた。

東京裁判が
国際法上の根拠を持たない、
戦勝国による報復裁判、
リンチ裁判であることは
パール判事の判決文はもちろん、
今では世界中の法学者の常識ですらある。

1952年(昭和27)4月28日に
サンフランシスコ講和条約が発効されるまで、
日本は

『戦争状態』

にあった。
国際法を無視した裁判による刑死者は戦死者と変わらない。
サンフランシスコ講和条約が発効され
正式に『戦争状態』が終結すると
国会は直ちに彼らの名誉回復に取り組む。

社会党の堤ツルヨ衆院議員は

遺族は国家の補償も受けられないでいる。
しかも、
その英霊は靖国神社の中にさえも入れてもらえない。


と発言している。

まず日本弁護士連合会が口火を切り、
1952年(昭和27)6月7日、

『戦犯の赦免勧告に関する意見書』

を政府に伝える。

これが契機となって、
戦犯釈放運動は瞬く間に全国規模の一大国民運動に発展し、
各種の団体や地方自治体は政府に

サンフランシスコ講和条約第11条に基づいて
関係各国に対して赦免勧告を行うように

と続々と要請。

署名運動も急速に広がり、
戦犯の赦免を求める署名数は、

地方自治体が集めたものが
約2000万

各種団体が集めたものが
約2000万

合計約4000万に達し、
また各国代表部や国会、政府、政党に対する陳情もおびただしい数に上った。

こうした国民世論に後押しされた日本政府は、
10月11日、立太子礼を機会に
日本の国内外に抑留されている
全ての日本人戦犯の赦免減刑を関係各国に要請した。

続いて議会は政府を支援すべく、
1952年(昭和27)12月9日と
翌1953年(昭和28)8月3日の2度にわたって、

『戦争犯罪による受刑者の釈放(赦免)に関する決議』
を圧倒的大多数の賛成をもって可決。
パール判決や
これを全面的に支持するイギリスのハンキー卿の著書

『戦犯裁判の錯誤』

などを根拠に東京裁判を

『文明の逆転であり、法律の権威を失墜せしめた、ぬぐうべからざる文明の汚辱』

と非難し、

独立国家の面目にかけて
今なお戦犯として拘禁されている同胞を放置することはできない


と宣言。(改進党の山下春江議員の決議提案趣旨説明演説)

さらに1953年(昭和28)8月、
議会は、

自由党、改進党、社会党右派左派による全会一致の決議

をもって戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正し、
連合軍の軍事裁判によって処刑された1068名の日本人を

犯罪者として扱わないことを決定し

彼らの死を「刑死」ではなく「公務死」と認定。
困窮していた戦犯遺族に対しても遺族年金および弔慰金を支給した。



とりあえず今日はここで。
長くなりすぎるので
続きは次回。

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