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今井絵理子議員「略奪不倫ではありません」報道各社にFAX

2017年07月27日 | 芸能

 

 週刊新潮に神戸市議との不倫疑惑が報じられた今井絵理子議員が27日、報道各社にFAXを送信。「略奪不倫ではありません」と訴えた。

 今井議員は「私の軽率な行動により多大な御迷惑とご心配をおかけしたことに対しまして、深くお詫び申し上げます」と謝罪。

 市議との関係については「市議から『長いこと結婚生活は破たんしていて、別居している。妻と離婚の協議をしているが、近く離婚調停になる』というお話を聞きました」「そして最近になって市議から交際の申し込みがありました」と、市議側からアプローチがあったことを証言。「私も好意を抱いていたのは事実」としながらも、まだ法律上は妻帯者であることから、「きちんとけじめをつけてから考えましょう」と言い、「今日までこの約束を守ってもらっています」とした。

 ただ、新幹線内で神戸市議と手をつないで寝ている掲載写真などが出たことには「疑いの目を向けられるのはごもっともなことだと思い、深く深く反省しています」と謝罪した。

 だが週刊新潮のタイトルにあった「略奪不倫」という言葉には敏感に反応。「ただ、これだけは言わせてください。雑誌のタイトルにあるような『略奪不倫』ではありません。断じてないということを言わせて頂きます」と訴えていた。

 今井自身も聴覚障害を抱える長男を持つシングルマザーであることから、一部で母親の自覚について問われる声も上がっていたが「子育てについては現在、自宅に同居する母のサポートを受けながら仕事と両立しております」と説明。「中学生になった息子が学校のない日は一緒にマンションで生活しております」とし、「今回の騒動により、皆さまの誤解を招いてしまったことは大変申し訳なく思っております」と謝罪していた。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170727-00000097-dal-ent


もう弁明の余地がない。相手側が正式に離婚して、それからです。

国民の規範となる国会議員でしょ。

 

 

共同不法行為になる不倫浮気

夫婦の間には貞操義務があるため、配偶者以外の異性と性的関係を持つことは、不法行為(ふほうこうい)となります。

不法行為は民法(709条、710条)に定められており、不法行為をした者は被害者の受けた損害を賠償する責任を負うことになっています。不倫は、不倫した配偶者のみならず、不倫の相手方となった異性についても、その配偶者と共同して不法行為をしたものとして、共同不法行為(きょうどうふほうこうい)責任を負います。

不法行為は、「故意」または「過失」のあったことが成立の要件になります。

故意は、相手が既婚者であることを知り、その相手と性的関係を持つことで相手の夫婦関係に影響を及ぼすことを認識していたことです。過失は、通常の注意が欠けていたために既婚者であることを知り得なかったことになります。したがって、不倫したときに、相手から独身であると言われ、それを信じてもやむを得なかったような事情があれば、故意も過失もありませんので、不法行為が成立しません。

また、不倫が不法行為として認められるには、当事者となる夫婦の婚姻関係が完全には破たんしていない状態にあったことが前提になります。婚姻関係が特に問題もなく継続していたのにも関わらず、不倫の発覚によって婚姻の平穏を壊されることで被害が生じ、不法行為が成立します。

そのため、法律上における婚姻が形式的に継続していても、既に夫婦の関係が悪化して別居中であるなど夫婦の婚姻が破たんしている状態であったときには、たとえ配偶者以外の異性と性的関係を結んでも不法行為に該当しません。このように、共同不法行為が成立するか否かについては、個別のケースごとに事実関係などにより慎重に確認することが必要になります。

不倫は法律上では「不貞行為」と言われ、夫婦の一方側に不貞行為があると、不貞行為をされた側からは、離婚原因として裁判で離婚請求をできることになります。


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