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消費税おさらい 課税の対象

2017年04月06日 13時04分48秒 | 税金の話

消費税のおさらいの続きです

今日は「課税の対象」について

消費税の課税の対象となる取引は、

国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と外国貨物の輸入です。

インターネットを介して、日本国内の事業者・消費者に対して行われる電子書籍・広告等のは配信等のサービス提供(電気通信利用役務の提供)についても課税されます。

資産の譲渡等

「資産の譲渡等」とは、事業として有償で行われる資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供をいいます。

資産の譲渡

「資産の譲渡」とは、売買等の契約により、資産の同一性を保持しつつ、他人に移転することをいいます。

 例えば、商品や製品の販売、事業用設備を売却すること、特許権や商標権などの無体財産権の譲渡

資産の貸付

「資産の貸付」とは資産に係る権利の設定など他の者に資産を使用させる一切の行為

 また、無体財産権の実施権や使用権等を設定する行為も資産の貸付けになります。

役務の提供

「役務の提供」とは、例えば、土木工事、修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、興行、宿泊、飲食、情報の提供、出演などのサービスを提供することをいいます。

医師、弁護士、公認会計士、税理士などによるその専門的知識、技能等に基づく役務の提供も含まれます。

対価を得て行うもの

営利を目的としない親睦会の会費や寄附金などは、消費税の課税の対象とはなりません。

有償で行われるのが条件ですから、無償で行われた資産の譲渡には、原則として消費税がかかりません。

☆ただし、個人事業主が自分の販売するものを家庭で使用したり、法人が自社の商品などをその役員等に贈与した場合は課税となります(自家消費等)


ちょっと言い回しがめんどくさいですが、それを仕事としている人(法人)が、お金をもらって売ったり貸したり、なにかしてあげたら消費税かかるよって感じですかね。


次は非課税にしますね~~~~