現在は携帯電話故障で端末を交換した場合は有料コンテンツを弁償してもらえませんが、国民生活センターはそれは法律上違法で問題があり約款(つまり契約書)の当該免責条項(弁償しないことを記した箇所)も無効(法律上自動的に無かったことになる)と考えると発表したことがニュースとなりました。
この話にふれるときには概要を述べた PDF ファイルを読んでからの方がいいです。私も読まずに人に語って失敗しました。
結論は p.13,14 の「5.消費者救済のための方策」に述べられているのですが、契約書の変更は「(3) 契約約款の改訂」として三つの提言のうちの最後に挙げられています。その前に「(1) 携帯電話会社の努力義務」と「(2) 著作権法改正の必要性」が挙げられています。
なぜ弁償の前にその二つを挙げるべきと考えたのか、それを述べた途中のくだりは私にはとても面白かったです。
この話にふれるときには概要を述べた PDF ファイルを読んでからの方がいいです。私も読まずに人に語って失敗しました。
結論は p.13,14 の「5.消費者救済のための方策」に述べられているのですが、契約書の変更は「(3) 契約約款の改訂」として三つの提言のうちの最後に挙げられています。その前に「(1) 携帯電話会社の努力義務」と「(2) 著作権法改正の必要性」が挙げられています。
なぜ弁償の前にその二つを挙げるべきと考えたのか、それを述べた途中のくだりは私にはとても面白かったです。