この受給資格期間とは、保険料納付期間+保険料免除期間(経済的な理由等で国民年金保険料を納付すること
が困難な場合に、申請により保険料の納付が免除・猶予となった期間のこと)+合算対象期間(受給資格期間
の計算には入れるが、年金額には反映されない期間のこと。カラ期間とも呼ばれる)が、
25年以上となっています。
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武井アカデミー
相続税を計算するときに、被相続人の資産から被相続人が残した負の資産を差し引くことができます。それを債務控除と言います。
これには、差し引くことができる債務と差し引くことができない債務があるので注意しましょう。
被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものについては差し引くことができます。所得税・住民税などの未払い分や、借入金、未払い医療費などがそれにあたります。
また、葬式費用も債務ではありませんが、死亡後必然的に生じる費用なので、差し引くことができます。
被相続人が生前に購入した墓地・仏壇購入の未払い金など非課税財産に関する債務は差し引けません。
香典返礼費用や法要時にかかる費用などについても、差し引けません。
なお、相続放棄をした者については、原則的には債務控除はできませんが、葬式費用については実際に負担していた場合には控除できます。
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