激動の年となった2015年。ブログ更新も相変わらず低調となってしまいましたが、例年どおり、今年のキーワードで、こまきの一年をふりかえります。
【安全保障関連法案】
まずは、多くの異論を無視し、暴力的な手段を使ってまで強行採決された安保関連法案=戦争法案廃案のこと。こまきも様々に意見表明し、集会やデモ行動に参加し、出張の機会を利用して国会前での抗議にも参加しましたが、力がおよびませんでした。
この悔しさと、新たな闘いへの決意を込めて、強行採決の9月19日の日の思いを 「違憲の「戦争法」が「みかけ」成立した日に」 という記事に書き記しました。
あの日からデモや集会でコールされている「野党は共闘!」の声、新たな様々な草の根の運動に勇気・希望を感じながら、新しい年の闘いにも引き続き、全力で参加していきたいと考えています。
【女性の人権が侵害されつづける国】
12月16日、最高裁判所大法廷は、婚姻の際の「氏の変更を強制されない自由」は憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとはいえず、夫婦同氏制が合理性を欠くとは認められないとして、選択的夫婦別姓を願って闘ってきた原告のみなさんの願いを退ける多数意見判決を出しました。
同時に、「選択的夫婦別姓制度に合理性がないと断ずるものではない」ので国会でしっかり検討しなさい、という付言もされているのですが、その国会が、選択的夫婦別姓制度を盛り込んだ民法改正の答申を20年間無視し続け、女性差別撤廃条約に基づく国連女性差別撤廃委員会からの勧告も無視し続けているからこそ、司法の場に救済を求めたことを忘れています。この女性差別撤廃条約遵守義務違反(日本国憲法98条2項違反)も上告理由に該当しないと判断をしませんでした。
男性:女性=12:3という最高裁判所判事の構成そのものも、差別を助長するものだったのかという思いも感じました。
この日、同時に判決がだされた女性のみに課された離婚後の待婚期間6か月という民法の規定のうち100日を超える部分が違憲という判断についても、そもそも立法目的の「離婚後生まれた子どもの父の確定」について、離婚時に妊娠していない多くの女性には無関係、妊娠していたとしてもDNA鑑定など科学的な父の確定が可能となった現代においては、この100日すら不必要なものだというのは明らかなのに、ということも思います。
人権救済の最後の砦=司法の場がこの状況であれば、この国は「女性の人権が侵害されつづける国」なのかと、強い憤りを感じています。
【子どもの権利条約とGeneral Comment】
国際人権条約を遵守しない、ということでは「子どもの権利条約」も同じです。恩師のすすめで「子どもの権利条約」の学習会に参加するようになったのですが、国連子どもの権利委員会が条約の解釈の確定や積極事例の検討などをとりまとめ「締約国が人権を保障するとはどうすることか、何をどうすべきなのか」を明らかにするために(逐条解説的に)とりまとめている General Comment(一般的意見・一般的解釈)の学習を始めてみて、改めてそのことを認識しました。
今、「子どもの権利条約」から法教育、消費者市民教育を見なおす、という研究を始めています。その構想を、法と教育学会の分科会でも口頭報告しましたが、新しい年には、もう少し整理した形で研究報告ができればと思っています。
【健康】
この秋、うちの母親が病気になりました。経過観察をしながら、結果は要支援1でしたが介護保険の認定申請をしたり、家族総出で家の模様替えをしたりもしました。
おかげで以前の五十肩がぶり返して右肩に激痛が走り、整形外科にまた通うはめにもなりました。(模様替えのせいだけではなく、デモでプラカードを持ちすぎたせいかも・・・ですが。)
健康は、本当に大切なことだとの思いも強くしたこの一年でした。
ということで、新しい年にも続く課題、問題がたくさんですが。
今年もたいへんお世話になりました。
みなさま、どうぞ良いお年をお迎えください。
【安全保障関連法案】
まずは、多くの異論を無視し、暴力的な手段を使ってまで強行採決された安保関連法案=戦争法案廃案のこと。こまきも様々に意見表明し、集会やデモ行動に参加し、出張の機会を利用して国会前での抗議にも参加しましたが、力がおよびませんでした。
この悔しさと、新たな闘いへの決意を込めて、強行採決の9月19日の日の思いを 「違憲の「戦争法」が「みかけ」成立した日に」 という記事に書き記しました。
あの日からデモや集会でコールされている「野党は共闘!」の声、新たな様々な草の根の運動に勇気・希望を感じながら、新しい年の闘いにも引き続き、全力で参加していきたいと考えています。
【女性の人権が侵害されつづける国】
12月16日、最高裁判所大法廷は、婚姻の際の「氏の変更を強制されない自由」は憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとはいえず、夫婦同氏制が合理性を欠くとは認められないとして、選択的夫婦別姓を願って闘ってきた原告のみなさんの願いを退ける多数意見判決を出しました。
同時に、「選択的夫婦別姓制度に合理性がないと断ずるものではない」ので国会でしっかり検討しなさい、という付言もされているのですが、その国会が、選択的夫婦別姓制度を盛り込んだ民法改正の答申を20年間無視し続け、女性差別撤廃条約に基づく国連女性差別撤廃委員会からの勧告も無視し続けているからこそ、司法の場に救済を求めたことを忘れています。この女性差別撤廃条約遵守義務違反(日本国憲法98条2項違反)も上告理由に該当しないと判断をしませんでした。
男性:女性=12:3という最高裁判所判事の構成そのものも、差別を助長するものだったのかという思いも感じました。
この日、同時に判決がだされた女性のみに課された離婚後の待婚期間6か月という民法の規定のうち100日を超える部分が違憲という判断についても、そもそも立法目的の「離婚後生まれた子どもの父の確定」について、離婚時に妊娠していない多くの女性には無関係、妊娠していたとしてもDNA鑑定など科学的な父の確定が可能となった現代においては、この100日すら不必要なものだというのは明らかなのに、ということも思います。
人権救済の最後の砦=司法の場がこの状況であれば、この国は「女性の人権が侵害されつづける国」なのかと、強い憤りを感じています。
【子どもの権利条約とGeneral Comment】
国際人権条約を遵守しない、ということでは「子どもの権利条約」も同じです。恩師のすすめで「子どもの権利条約」の学習会に参加するようになったのですが、国連子どもの権利委員会が条約の解釈の確定や積極事例の検討などをとりまとめ「締約国が人権を保障するとはどうすることか、何をどうすべきなのか」を明らかにするために(逐条解説的に)とりまとめている General Comment(一般的意見・一般的解釈)の学習を始めてみて、改めてそのことを認識しました。
今、「子どもの権利条約」から法教育、消費者市民教育を見なおす、という研究を始めています。その構想を、法と教育学会の分科会でも口頭報告しましたが、新しい年には、もう少し整理した形で研究報告ができればと思っています。
【健康】
この秋、うちの母親が病気になりました。経過観察をしながら、結果は要支援1でしたが介護保険の認定申請をしたり、家族総出で家の模様替えをしたりもしました。
おかげで以前の五十肩がぶり返して右肩に激痛が走り、整形外科にまた通うはめにもなりました。(模様替えのせいだけではなく、デモでプラカードを持ちすぎたせいかも・・・ですが。)
健康は、本当に大切なことだとの思いも強くしたこの一年でした。
ということで、新しい年にも続く課題、問題がたくさんですが。
今年もたいへんお世話になりました。
みなさま、どうぞ良いお年をお迎えください。