松岡徹の「一生懸命」

日本共産党・熊本県議「松岡徹」の日々の体験・活動、「県政だより」などを発信します。

時間をかけて、しっかり審議したい県議会の常任委員会、特別委員会

2012-09-28 22:44:59 | 日記
 昨日、道州制等特別委員会、今日、厚生常任委員会が終わりました。事前の調査、準備をして、発言しました。質疑、県政や国政への批判、意見、さらには建設的な提案、要請等を行いました。

 熊本県議会の慣習として、まえまえから「できるだけ早く終わろう」というのがあるようです。私にしてみれば、調査、分析、政策立案しているものについて、審議の中で議案に絡めて発言するうえで、時間が足りません。いまでも、かなり時間をいただいて発言していますが。

 日程としてとってある、特別委員会は1日、常任委員会は2日間。せめて目いっぱいの時間の確保を求めたい。

「原子力規制員会」の初仕事は、報道の規制

2012-09-28 22:34:47 | 日記
 原発推進の一翼を担ってきた人物が規制委員長、スタッフは、これまた原子力推進、やらせまでやった安全・保安院メンバーの「原子力規制委員会」
 その「規制委員会」が最初に規制したのは原発ではなく、報道規制だった。原発ゼロへ全力をあげる「しんぶん赤旗」への規制でいした。
 「しんぶん赤旗」の記事を紹介します。

“初仕事は報道規制”
おかしいぞ!! 原子力規制委
「赤旗」排除に批判広がる

 「信頼回復」「透明性」を掲げながら「特定の主義主張」を理由に「しんぶん赤旗」を排除する―。原子力規制委員会の不当な取材規制に怒りの声が広がっています。本紙26日付の第一報「原子力規制委員会が取材規制」には、インターネットアクセスが2万1000件、「原子力規制委員会の最初の仕事は報道“規制”だった」などといったツイッターのリツイートは2200件(27日午前)に達しました。怒りの矛先は「規制の相手が違うだろう」などと、規制委員会の姿勢そのものに向けられています。

 同委員会の田中俊一委員長が「政治からの独立性」を理由に排除を正当化しようとしたことに、大阪大学コミュニケーションデザイン・センターの平川秀幸准教授はツイッターで反論。「政治的独立性というのは、何よりも、その審議過程に政治が不当に介入し、審議内容が歪曲(わいきょく)される可能性を排することを意味するはず。記者会見での質疑が審議過程に介入し影響力を行使する行為に当たるとは考えられない」と指摘しています。「しんぶん赤旗」は「機関紙ではあろうが、新聞の機能も果たしていて、共産党員や支持者じゃなくても有益な情報を報道しているではないか。それを『政党機関紙』と矮小化するのは、まず排除ありきで、取ってつけた屁理屈ではないか」といいます。

 「驚きをもって受けとめています」とするのは、立命館大学国際関係学部の大島堅一教授。「都合の悪いことは隠ぺいしてきた(経済産業省原子力安全)保安院の体質をまた継承するようだ」「国民の不信もまた引き継がれてしまうだろう」

 音楽評論家の湯川れい子さんは「原子力規制委員会が、赤旗…をしめ出したって…。自ら公平公正な判断は出来ません、致しませんとアナウンスしているようなもの」。

 フリーランス編集者の渡部真さんは本紙に「政党の機関紙だからと排除されるのはおかしい。合理性がない。ヨーロッパの多くの国では、政党機関紙が排除されることはない。民主主義国家なら当然だ。原子力規制委員会の対応は、情報公開に逆行しトンチンカンだ」とコメントしました。



孫の運動会

2012-09-27 21:24:48 | 日記
 早いものですぐ10月です。運動会の季節です。校区の運動会があります。福岡の孫の保育園、小学校の運動会の日程を知らせてきました。何とか行きたい。行けたらいいのですが。孫とは夏休み以来会っていません。不思議な気持ちです。

 今日の県議会道州制等特別委員会では、蒲島知事が力を入れてきた「九州広域行政機構」という九州各県がが集まっての広域連合みたいなものが、ボロボロになった感じでした。民意に背く、上からの押し付けは通らないものです。これまで様々な角度から問題点を指摘してきました。これに安住せず。
「道州制」そのものの本角的な論議はこれからです。

水俣病で「質疑」、白川の治水・立野ダムで申し入れ。忙しい1日だった

2012-09-26 22:16:26 | 日記
 9月県議会一般質問終了。その後の質疑で、蒲島知事に対して、水俣病特措法に基づく申請に対する「非該当」処分問題をただしました。全文別掲

 午後は、白川の治水・立野ダム問題について、特に、熊本県の責任となすべきことについて、申し入れを行いました。全文別掲

<水俣病質疑> 
 日本共産党の松岡徹です。知事の議案説明要旨「水俣病問題」に関わって質疑を行います。
 水俣病特措法にもとづく申請は、熊本県42961件、鹿児島、新潟を合わせると65151件に上りました。このことは、環境省や県の予測を超えて水俣病の被害が指定地域、出生年月を超えて大きく広がっていることを示したものです。天草の海岸部、芦北・水俣などの山間部での検診を行った医師は、「水俣病患者はさらに万単位で残っている」と指摘しています。
 こうしたなかで、水俣病患者が猛暑のなか環境省前で座り込みまでしながら求めた「7月末申請締め切り撤回」を無視し、環境に方針に従って、申請を打ち切ったことは、県政に大きな汚点を記したものであると考えます。
 多くの人が水俣病被害者救済を求めて申請しています。
ここで新たな問題が生じています。少なからぬ申請者が、熊本県によって「非該当」と判定されていることです。これに対して、当然ながら「異議の申し立て」が行われています。
 環境省は、この判定について、救済措置の方針は、関係者との協議による合意を成文化したものであり、この方針に基づく判定は、行政庁の処分には当たらないとの見解を示し、熊本県はこれに従うとの立場です。
 この問題をめぐっては、伊藤鹿児島県知事が、「環境省の見解には賛成していない」、泉田新潟県知事が、「判定は常識的に行政処分だ」と述べていることが伝えられています。法曹界、学識者からも同様の指摘がなされています。
 知事は、議案説明要旨ではこの問題には触れておりませんが、県の対応については、再検討すべきではないかと思いますがいかがでしょうか。


 救済措置については、水俣病特措法を正確に読めばその法定位置は明らかです。特措法5条の1で「関係県の意見を聴いて」とあり、5条の3で「関係事業者の同意を得るものとする」とあるだけで、被害者の意見を成文化する仕組みはありません。5条、救済措置の方針、6条、水俣病被害者手帳―に基づき政府が閣議決定した救済ルールです。
 つまり、救済措置の方針は、水俣病特措法の具体化として策定されたものであり、これにもとづく救済の判定を受けなければ法による救済を受けることはできません。ですから救済措置の方針にもとづく判定が、最高裁判例「法行為としての処分性の判定基準」の「 「行政庁の処分とは,……公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち,その行為によって,直接国民の権利・義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの」あたることは明らかです。
 
環境省の見解は、判定により一時金等の対象者と認められたとしても、救済措置を受けるかどうかは救済を求める人の判断にゆだねられているから、判定そのものによって、救済を求めるものは直接法律上の地位に影響を受けるものではないというものです。しかし、対象者と認められたものが、救済を受けないという場合はありうるわけで、だからといって判定の処分性自体がなくなるものではありません。さらに、判定によって対象者と認められたものは、救済措置を受けるかどうかの判断ができますが、非該当とされたものは、そのような選択はできず、水俣病特措法に基づく救済措置は受けられません。そのような法律上の地位となるわけです。
 救済措置の方針に基づく判定が、行政不服審査法第2条に規定されている「処分」にあたることは明らかです。
 その時々の政府方針、チッソや財界との関係でさまざまな困難があるなか、細川、福島、潮谷知事と続く県政は、水俣病被害者救済の道筋を開くための努力と探求をはかってきました。
「特措法7月末締め切り」に続く、非該当への異議申し立てさえも認めないかたくなな姿勢、水俣病対策としては、健康不安者に対する「健診の実施と市町村の窓口相談」というあまりにもささやかな対応―これではではいけません。
蒲島知事の英断をもって、熊本県が、非該当者からの異議申し立てを受理し、再判定を行なうべきであることを述べ、質疑を終わります。


<白川治水・立野ダムについての申し入れ>

熊本県知事 蒲島郁夫様
            2012年9月26日
                     

1、「7・12熊本広域大水害」における白川流域被害と熊本県の責任

①甚大な被害をもたらした「7・12熊本広域大水害」は、「過去に経験したことのないような大雨」「1000年に一度の豪雨」と指摘される大雨でした。
県自身が、「これまで白川では、昭和28年6月、昭和55年8月、平成2年7月など、たびたび洪水が発生していますが、今回の豪雨は、『これまでに経験したことのないような大雨』でした」(被災地での説明会)と述べているとおりです。
同時に、白川があふれた被害現場を調査すると、堤防がないところからの氾濫であり、計画はありながら改修が遅れたがための水害でした。中流域は整備計画自体がない、放置されたもとでの被害でした。

②龍田陣内4丁目については、特に責任は重大です。
県が、開発許可(昭和53年、54年)を下した責任、開発許可を下しながら、住民の生命・財産を守るための対策をとらなかったことが厳しく問われています。河川整備計画(平成14年7月)で、計画を立てながら10年間放置してきたことは重大な責任です。ソフト面でも避難指示が3時間余りも遅れたことも重大です。
龍田陣内4丁目の災害当日の状況は、「多くの死者が出なかったのは奇跡だ」といわれるほどのものでした。乳幼児に与えた心理的打撃は深刻なものです。死者が出なかったことは幸いでしたが、そうした重大な危険に住民をさらした責任は重大です。

③中流域は、河川整備計画がなく、菊陽町、大津町、熊本市の一部では、治水対策が放置されてきました。そのため甚大な被害が生じました。

④問題は、こうした当然やるべきことをやらなかったことにより、住民を死の危険にさらす、貴重な財産の流失、崩壊等の事態が生じたことに対しての県知事としての謝罪、責任の明確化がなされていないことです。
 
2、熊本県がスピード感を持ってやるべき治水対策

①来年雨期までに、「2012年7月12日」規模の大雨が降っても、洪水被害を出さない対策を実施すること。今年の台風による大雨に対応できる対策を講じること。

②地域ごとの水害対策を具体化し実行すること
*龍田陣内については、龍田校区第7町内自治会から熊本県議会議長に対して、「被災土地を遊水地等に活用して、対象地域は買収し代替え地を用意すること」との陳情書が出されている。用地買収、洪水に備えての河川掘削、護岸、築堤、災害情報伝達等、被災住民の要求を重視し、計画を早急に策定し住民合意で具体化すること。龍田1丁目については、三協橋下流・右岸の堤防工事を急ぐこと。吉原橋の架け替えを急ぐこと。土砂の堆積が著しく、浚渫・掘削を急ぐこと。
*菊陽町、大津町
河川整備計画を策定すること。浚渫・掘削、川幅の拡幅、親水性の護岸整備、遊水地、水田の湛水機能の確保(地下水涵養にも寄与)などを具体化すること。
*黒川流域、阿蘇地域
遊水地の拡充、浚渫・掘削、川幅の拡幅などを進めること。
スギ・ヒノキの人工林の間伐、針広混交林化、草原の保全による、流木、土砂の流出を防ぐ対策を講じること。治山対策を抜本的に強化すること
*国直轄区間については、国、熊本市と連携し、以下の対策を進めること
薄葉橋周辺の築堤、浚渫・掘削の完了。本荘地区より2mも低い城東地区の堤防完成。明午橋の上流藤崎宮側の堤防整備、大江側の拡幅工事の完成。明午橋架け替えを急ぐこと。竜神橋下流渡鹿の堤防が切れている部分、竜神橋上流渡鹿の堤防なしの区間、渡鹿堰上流・保田窪導水路下流の堤防なし区間、対岸の黒髪地区の堤防未整備区間対策、小碩橋下流の堤防整備を急ぐこと。

③河川激甚災害緊急特別事業として、改修工事を急ぐこと。

3、無責任な立野ダム問題への対応
知事は県議会での答弁で、「白川の治水対策としての立野ダムについて、国交省がダム案が最も有効であるとした総合評価を県としても評価」し、国に対して迅速に立野ダムの対応方針を決めるよう求める」と述べられました。無責任の極みです。

①県自ら検証したのか
 立野ダムの安全性、環境への影響、治水効果等について科学的検証を、県自ら行ったのか。県として検証を行ったなら、「評価できる」とした理由と根拠を具体的に示してください。
中流域は、立野ダム計画だけがあり、整備計画がない状況を県としてどうするのか。立野ダムができるまで洪水にさらすのか。想定外の洪水でダムの効果がなくなった場合、洪水にさらすのか。
最優先でやるべき対策のひとつである明午橋の架け替えはいつ完了するか。国交省と煮詰めたのか。
知事は、昨年6月の県議会答弁で、「私は、平成20年9月11日に、川辺川ダム計画の白紙撤回を表明して以降、ダムによらない治水と五木村の振興について、全力を挙げて取り組んできました。現在もその姿勢に変わりはありません。国、県、流域市町村で、ダムによらない治水を検討する場を設置し、これまで8回の議論を重ねてきました。その中で、河川掘削など、直ちに実施する対策により、戦後最大の昭和40年7月規模の洪水に対して、家屋の浸水被害を防げることが明らかになりました。このことについて、参加者間で共通の認識を持ったところです。
 直ちに実施する対策は、既に検討の段階から実施の段階に進んでいます。今年度も、例えば、中流部で、球磨村の大坂間地区ほか4地区の宅地かさ上げや河床の掘削、下流部では萩原堤防の補強対策などが実施されます。また、治水の安全度を向上させるためには、引き続き検討する対策について、スピード感を持って検討を深めることが必要だと考えています」「大事なことは、ダムによらない治水という新たなスタートラインに立ち、その方向に向かって、国、県、流域市町村が進み始めているのは確かであります。その中で、私自身も、一生懸命汗をかき、より安心できる治水対策の実現と五木村の振興に向け、全力を挙げて取り組んでいく覚悟です」と述べています。
家屋被害を防ぐための川幅の拡幅、築堤、輪中堤、遊水地などダム以外の白川の治水対策について「極限まで」追求したのですか。
球磨川で川辺川ダム建設が進められた時、毎年150億、110億という予算が組まれました。その一方で球磨川では河川改修が遅れ、毎年のように水害があちこちで起きました。ダム建設にお金がつぎこまれ、河川改修が後回しにされたからです。立野ダム計画を進めれば、財政の配分上、いま急いでやるべき河川改修が遅れてしまいます。急いでやるべき河川改修の予算を確保する見通しがあると責任を持って言えるのか。国交省と確約できているか明らかにしてください。

②国交省の非常識なやり方を県として認めるのか
9月11日に開かれた「立野ダム建設事業の関係団体からなる検討の場」(第3回)がもたれ、「立野ダムが最も有効」との現段階での整理が示されました。そして「学識経験を有するもの」「関係住民」「関係地方公共団体」から意見聴取を行うことも示されました。しかし日程については、「昭和24年●月●日~平成24年●月●日」とあるだけでした。
ところが国交省九州地方整備局ホームページにはいきなり、「関係住民の意見を聞く会」を、9月22日(熊本市)、23日(大津)、24日(南阿蘇)で開くこと、意見を述べたい人は20日までに提出すること、25日に、「有識者の意見を聞く会」ということが掲載されました。
A4で350ページを超える専門用語と数字を交えた報告書案、説明文書を、短期間で、多くの流域住民、県民が読み解き、意見を発表することは極めて困難であり、ほぼ不可能です。「検討する場」で村田副知事は、「県民への説明責任」を求め、九地整河川部長は、「説明責任を果たす」ことを約束しました。公聴会のこうした日程、やり方について県として改善を求めたのかどうか。公聴会には、国交省主催とはいえ県は誰一人参加していませんでした。県の姿勢が問われます。

③慎重さが求められる熊本県―過去の実績証明する国交省の無責任さ―主張が「2転3転」、表と裏の違い。
国交省は、9月11日に開かれた第3回「検討の場」で、「立野ダムが最も有効」との見解を示しましたが、この結論は、国交省の過去の実績に照らすとまったく信用できません。
川辺川ダム建設計画では、国交省は、2日間雨量440ミリで人吉の流量は7000トンになると固執していました。ところが、440ミリ程度の雨が降っても人吉の流量は4000トンから4300トンでした。そこで突然、国交省は2日間雨量を12時間雨量に変えました。基準地点は八代と人吉でした。流量は、9000トン、7000トンでした。ところが八代9000トンでは人吉が7000トンにならないので、八代を基準地点から、突然外してしまいました。しばらくすると、またまた突然、八代を基準地点に復活させました。そして八代の流量はいつの間にか、9000トンから9900トンに代わっていました。県議会の議事録に載っていますが、松岡徹県議の指摘に、当時の潮谷知事も「2転3転」し、「誰が聞いても理解しがたいものだった」と述べています。
国交省九州地方整備局平成12 年度河川整備検討会「今後の河川整備の進め方」会議録( 発言整備局幹部及び各河川担当事務所長)では、「逆に余裕高も工学的にどういうふうに決まっているのかよくわからないけれども、そういうような検討があるべきではないかということ、・・・。10cm、20cmで流れちゃうんですね。・・・本当に工学的な観点からいくと余裕高はどのくらいあるのかというのをきちっとやって、あと、そこの余裕分はやはり流れるというふうにしていくべきではないかなと思っているんですけれども」「ハイウォーターとか余裕高とか掘削とか計画河床、最深河床・・・・そこをどう考えるかによって、・・・・そこを大きめにとると、大体水は流れてしまうということになろうかと思います」「余裕高についてですが、本明川はダム計画がございますけれども、その余裕高まで水を流すということになると、本明川ダムがなくても流せるんじゃないかみたいなところもあるわけでございます。その辺、余裕高の考え方について十分理論武装をしていかないといけないんじゃないかと考えております」「住民との公開の中で、いわゆる隠すものはほとんどなくなってくるわけです。住民とぎりぎり議論していますから。先ほどの余裕高の議論もあるんですが、白川の場合は特殊堤を使っていまして、というのは、構造令上、余裕高というのは土堤原則の中で生まれているわけですね。そうなっていきますと、余裕高の議論というのもなかなか説明しづらくなってくる。本当は余裕高でいくと、立野ダム一つが吹っ飛んでしまうわけですね」という議論がなされています。国交省の責任あるメンバーが国交省内部の会議では、、「立野ダムはいらない」という趣旨の発言をしているのです。
コスト面でも、川辺川ダムは当初、350億円だったのが、3300億円に、10倍に膨れ上がりました。国交省は、住民討論集会で、ダムはあと630億円で済むのに、ダム以外の対策では2100億円以上かかると主張しました。ダム中止の方向が決まり、国交省が「第8回検討する場」で示したダム以外の治水代替案は、2100億円の5分の1の約400億円でした。
国交省の説明をうのみにすれば取り返しのつかないことになります。

4、国交省に。情報開示、説明責任を果たさせ、公正な県民参加の討論集会を求めること
川辺川ダム問題では、住民討論集会を9回開き、のべ53時間、1万2千人余が参加しました。森林保水力の検証もやりました。「球磨川・明日の川づくり報告会」は、流域で51回、熊本市、山鹿市合わせて53ケ所で開かれました。熊本県が有識者会議を設置し8回の審議がなされました。こうした「熊本型民主主義」を立野ダムの検証においても生かすべきです。

県として、国交省に対して
①情報を公開し、流域住民、県民に対する説明責任を果たすこと。そのための中・小規模の説明会を各地で開催することを求めること。

②9月22日・23日・24日、熊本市、大津町、南阿蘇村で開かれた「公聴会」では、「立野ダム賛成」はゼロで、「反対」28名、「わからない」が2名でした。こうした状況を無視して、一方的に立野ダム建設を進めることは断じて認められません。
河川法16条の2は、「河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない」「河川管理者は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない」としていますが、中流域には河川整備計画はなく、今回の公聴会は、「立野ダム計画」のみを持って開かれたものであり、それ自体が適法であるのかの疑義さえあるものです。
県民参加型の公正な討論集会を、「治水対策のあり方」「コスト」「安全性」「環境」「地域経済」のテーマごと開催することを求めること。県として、積極的役割を果たすこと。

③立野ダムの安全性については、立野ダム建設予定地周辺には、崩落しやすい柱状節理が見られます。布田川・日奈久断層帯の一部である北向山断層が通っています。ダム上流の水位の上下動 による地下水位の上下変動による斜面崩壊による危険があります。阿蘇の山々の深層崩壊による土石流により、大量の流木、巨大岩石、大量の泥が流れこみます。これらによって穴あきダムの放流口がつまり、満杯になり、穴あきダムの機能が失われること、そしてダム自身の危険性も心配されるところです。安全の問題では特別な検証が必要です。ダム堆砂による白川の汚濁等についての検証も必要です。この点についても国交省に強く働きかけることを求めます。


阿蘇災害「救援センター」支援物資届け「大盛況」

2012-09-24 14:42:21 | 日記
 いのちネットくまもと(日本共産党も加盟)九州北部豪雨共同センターは「支援物資配布会」を9月23日(日曜)行いました。
 救援センターで支援物資を呼びかけ、県内の共産党組織、団体から寄せられた、ストーブ、こたつ、衣類、布団類、食器類等、集まったのは軽トラック6台分。
 11時開オープンの予定が、時間前から多数の方が来られ、昼前にはほとんどの物資の配布を完了しました。会場に受け取りに来られた人は100数10名になりました。

 ストーブとこたつ、衣類、食器類などを渡しした方は「床上1m近い浸水で、何もかも捨てないといけなくなった。見舞金や義援金では畳代にもならない。本当に何もなくて、助かります」と。

 炊飯器などを渡した方は「炊飯器は汚水に浸かっていたものが使用できたので我慢しながら使っていました。今日はおいしいご飯が食べれます」と。

 阿蘇市は、急激に気温も下がってきており、朝晩は特に冷え込みがきつくなっています。ストーブやこたつ、電気カーペットなど暖房器具の要望が多く、今回の支援物資では希望者全員に渡すことはできません。すべて要望を聞き取り、名前や連絡先も確認。物資が確保できしだい届けることにしています。


 23日の活動には、24名が参加。長崎、沖縄の民主青年同盟員も駆けつけてくれました。

 9月県議会の初日の「災害対策予算」の審議の中で、本会議でも厚生常任委員会でも、行政の「冬に向かう現地」への積極的な支援の強化を指摘しました。改めてこのことを強調したい。

 ストーブ、こたつ、電気カーペット、などの暖房器具などの支援をお願いします。。