神戸の行政書士事務所

神戸の行政書士・社会福祉士事務所TEL:078-647-7103無料相談実施中!

市街化調整区域で建築できるもの

2017-10-18 15:34:33 | 農地転用
こんにちは!
今日はどんよりした曇り空です。
台風21号が直撃するという話もありますので、週末にかけて天気が荒れそうです。

さて、ここ最近は農地転用など土地に関する手続のご相談やご依頼が多くなっています。
特に問題になるのが、市街化調整区域です。

市街化調整区域は原則として構造物の建築が禁止されていますが、例外的に許可される場合があります。
いわゆる開発許可・建築許可です。

法では、地域住民の日常生活のための店舗や飲食店、公共物、老人ホームなど介護施設、病院などが定められています。
法に当てはまらないものは、自治体や県との協議で承認されなければなりません。

または、条例で定められている特別指定区域を利用する方法もあります。

いずれにしても、大変な手続になります。

コメントを投稿