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一定面積以上の土地取引の届出

2017-10-20 08:58:56 | 農地転用
おはようございます!

今日の神戸は朝から雨です。

一日事務処理に費やす予定にしています。

さて、昨日は土地の届出をしました。

一定以上の面積についての土地取引は、国土交通省に届出義務があります。

といっても、2000㎡など一般の取引では馴染みはありません。

事業者さん同士の取引で、よくあります。

けっこう忘れがちですが、契約から2週間以内に行わなければ、罰金や懲役などの罰則も定められています。


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