天皇陛下が山本太郎参院議員をお気遣い「ご喪儀」もご配慮、政府はご公務で「政治利用」し「不敬の極み」だ

2013年11月17日 01時39分21秒 | 政治
◆天皇陛下が山本太郎参院議員を気遣っておられるという。山本太郎参院議員が「秋の園遊会」で直接、天皇陛下に手紙を手渡したのが、日本国憲法が禁ずる「天皇陛下の政治利用に当たる」として、政界ばかりかマスメディアからも「むかしなら、不敬罪だ」と厳しくバッシングを受けたのに止まらず、山本太郎参院議員宛てに刃物入り封筒が届けられ、封筒の裏側に「刺殺団派遣」と印字されていたという新聞報道に、天皇陛下が、それこそ「宸襟を悩ましておられる」ということだ。
 日本国憲法は、天皇陛下が行える「国事行為」として具体的には以下の行為を制限的に示している。
1.内閣総理大臣を任命すること(日本国憲法第6条第1項)
内閣総理大臣の任命は国会の指名に基づいて行われる(日本国憲法第6条第1項、日本国憲法第67条)。内閣総理大臣の任命について定める日本国憲法第6条には内閣の助言と承認についての記述はないが、内閣総理大臣の任命は日本国憲法第3条の「国事に関するすべての行為」に含まれるため内閣の助言と承認を要する。内閣総理大臣の任命については日本国憲法第71条により従前の内閣が助言と承認を行うことになる。
2.最高裁判所長官を任命すること(第6条第2項)
最高裁判所長官の任命は内閣の指名に基づいて行われる。最高裁判所長官の任命についても日本国憲法第3条の「国事に関するすべての行為」に含まれるため内閣の助言と承認を要する。最高裁判所長官の任命については、内閣は指名とともに助言・承認も行うことになる。
3.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること(日本国憲法第7条第1号) 公布の時期については、憲法改正については直ちに(日本国憲法96条)、法律については議決の奏上の日から30日以内に公布される(国会法第66条。ただし、日本国憲法第95条に定める特別法については地方自治法第26条による)。
4.国会を召集すること(第7条第2号)
 国会召集の国事行為は国会の会期を開始させるものであるから、そもそも国会の会期に含まれない参議院の緊急集会はこれから除外される(参議院の緊急集会は国会法の規定に基づき参議院議長が招集する)。憲法上、国会の召集について実質的決定権の所在を直接定めた明文規定は存在しないが、日本国憲法第7条や議院内閣制の建前から内閣に属するとされる。
5.衆議院解散(第7条第3号)
 天皇の国事行為には衆議院の解散が明記されている。憲法上、衆議院解散の実質的決定権の所在を直接定めた明文規定は存在しないが、日本国憲法第7条や議院内閣制などを根拠として内閣に属するとされる。
6.国会議員の総選挙の施行を公示すること(第7条第4号)
「総選挙」とは、公職選挙法では衆議院議員総選挙を指し、参議院議員通常選挙のことは指さない。しかし、本条では「国会議員の総選挙」として参議院議員通常選挙の公示も含まれており、憲法7条においては「総選挙」は衆議院議員総選挙のほか参議院議員通常選挙を含んでいる。
7.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること(第7条第5号)
 認証官の任免及び全権委任状及び大使及び公使の信任状について認証する。認証官のうち国務大臣の任命については憲法上に規定があり(日本国憲法第68条)、内閣総理大臣が任命した後に天皇がこれを認証する。全権委任状及び大使及び公使の信任状の発給権限は内閣に属する(日本国憲法第73条第2号)。
8.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権(恩赦)を認証すること(第7条第6号) 恩赦の決定権は内閣に属する(日本国憲法第73条第7号)。
9.栄典を授与すること(第7条第7号) 栄典の授与を行う。
10.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること(第7条第8号) 批准書など外交文書の認証を行う。
11.外国の大使及び公使を接受すること(第7条第9号)
12.儀式を行ふこと(第7条第10号)
本条の「儀式」は天皇が主宰して行う国家的性格を持つ儀式をいう。
13.国事行為の委任(日本国憲法第4条第2項) 国事行為臨時代行に対する国事に関する行為を委任して臨時に代行させる旨の勅書を交付する行為と、国事に関する行為の委任を解除する旨の勅書を交付する自体は、天皇の国事行為と考えられている。ただし、国事行為の委任については、国事行為に含まれないとする見方もある。
◆しかし、これだけの国事行為を日々、こなすとなれば、重労働だ。にもかかわらず、歴代政府は、「ご公務」と称して、多種多様の催し物へのご出席を賜っている。これが、すべて「天皇陛下の政治利用」に当たらないかのように勝手な理屈をつけ、解釈して、さらに重労働を強いているけれど、天皇陛下は、黙々とご公務をこなしておられる。
 よくよく考えてみれば、これらの重労働を「ご公務」として強いることこそ、「不敬罪」にならないか。素朴な疑問が拭えない。
 皇室には、「神事を司る」という私事がある。天皇陛下は、これらも一切休むことなく、お勤めされているので、重労働に加えて、さらに過重がかかっている。
 ご高齢の天皇皇后両陛下のご健康を考えるならば、事実上「天皇陛下の政治利用」につながっているご公務は、極力削減していく必要がある。
◆天皇陛下は、山本太郎参院議員に対して、細やかな心遣いをされているばかりでなく、国民負担という面に対しても、「気遣い」されている。
 それが、「天皇、皇后両陛下の『ご喪儀(そうぎ)』の在り方」についての「ご意向」である。「国民に負担をかけないよう簡素にして欲しい」というご意向である。これも、「細やかなご配慮」の表れである。
 天皇陛下は、口には出せないなかで、政治が「苛政にならないよう」心配されている。このことを、ご自身の「ご喪儀」を通じて、希望を示された。
 天皇陛下が、苛政を心配されているのに、安倍晋三首相ら政治家たちは、「消費税増税」を当然のことと考えている。東京電力は、小泉純一郎元首相が「原発ゼロ」を宣言すると、直ぐに、「電気料金を引き上げるぞ」と国民を脅すのである。
 江戸時代、副将軍として幕政を取り仕切った保科正之(三代将軍・徳川家光の異母弟、初代会津藩主)は、1657年の「明暦の大火(振袖火事)」で延焼し焼失した江戸城天守閣の再建の話が持ち上がったとき、「庶民に負担をかけてはならない」と主張して、再建を思い止まらせたという。この結果、江戸城天守閣は、今日に至るまで再建されていない。故に、今日まで「名君」と言い伝えられている。この意味で言えば、今上天皇陛下は、「名天子」と言えるであろう。
【参考引用】読売新聞YOMIURI ONLINEが11月15日午前0時2分、「天皇陛下、山本太郎氏の脅迫事件を心配される」という見出しをつけて、以下のように配信した。
 「宮内庁の風岡典之長官は14日の定例記者会見で、山本太郎参院議員宛てに届いた封筒から刃物が見つかった脅迫事件について、新聞記事を読んだ天皇陛下が心配されていることを明らかにした。山本議員は10月31日の園遊会で陛下に手紙を渡し、山崎参院議長から厳重注意を受けている」
 朝日新聞DIGITALが11月13日午後9時11分、「山本太郎氏に刃物入り封筒 裏側に『刺殺団派遣』と印字」という見出しをつけて、次のように配信した。
 「山本太郎参院議員(無所属)に宛てた刃物入りの封筒が13日午前、参院議員会館に届いたことがわかった。封筒には殺害予告も記されており、山本氏の事務所は警視庁に被害を相談した。麹町署によると、封筒には刃体約8センチの折りたたみ式ナイフが入っていた。書面は入っておらず、裏側に『近日中に刺殺団を派遣します』と印字されていた。差出人は『日本民族独立解放戦線 総裁』となっていた。会館の警備担当者から署に『刃物のようなものが入った封筒が届いた』と通報があり、署員が立ち会って開封した。山本氏の事務所は『明らかな脅迫行為なので大変残念だ』とコメントした」
 毎日新聞が 11月14日午後5時51分、「<宮内庁>天皇、皇后両陛下のご喪儀、葬法は火葬」という見出しをつけて、次のように配信した。
 「天皇、皇后両陛下の『ご喪儀(そうぎ)』の在り方を検討していた宮内庁は14日、葬法を火葬とすると発表した。天皇の葬法は江戸時代前期から土葬で、火葬は1617年に亡くなった後陽成天皇を最後に途絶えていた。両陛下の墓所にあたる『陵』については、一つの陵への『合葬(がっそう)』でなく、隣り合わせにして一体的に造成することで従来より規模を縮小する。両陛下による簡素化の意向を踏まえたもので、皇太子さまや秋篠宮さまの了承も得ているという。
【宮内庁が発表した全文】『今後のご陵及びご喪儀の在り方についての天皇、皇后両陛下のお気持ち』
 ◇陵を縮小、寄り添う形に ご喪儀を巡っては、羽毛田信吾長官(当時)が昨年4月の記者会見で『火葬が一般化しており、火葬なら陵の規模や形式も弾力的に検討できる』との両陛下の意向を公表。大正以降の天皇、皇后(皇太后)の陵がある東京都八王子市の武蔵陵墓地の用地に制約があることもあり、見直しを進めてきた。同庁で、(1)火葬に変えることで生じる諸問題(2)陵の規模と形(3)一般の本葬に当たる「葬場殿(そうじょうでん)の儀」の場所選定--を中心に検討した結果、一部の儀式で変更が必要となるが、火葬は両陛下の意向であり、土葬と火葬双方が行われてきた皇室の伝統にかなうことなどから導入を決めた。これにより、ご喪儀は昭和天皇の時と同じ内輪の儀式、一般のお通夜に当たる皇居・宮殿での行事である殯宮祇候(ひんきゅうしこう)に加え、『丁寧で比較的小規模な葬送儀礼』が行われる。その後、武蔵陵墓地に設ける専用施設で火葬され、焼骨は宮殿に新設する『奉安宮(ほうあんきゅう)』に安置。拝礼の儀式に続いて葬場殿の儀となる。両陛下の陵は武蔵陵墓地の大正天皇陵の西側に『寄り添い、不離一体の形』となるよう隣同士に造る。天皇陛下には当初、合葬の意向もあったが、皇后さまが遠慮し、見送られた。陵の面積は計約3500平方メートルとなり、昭和天皇陵と香淳皇后陵を合わせた面積の8割程度になる。形状は明治以降の陵にならい、上部が円く、下部が四角に土を盛った上円下方(じょうえんかほう)墳とする。一方、葬場殿の儀の場所については「国民生活や環境への影響が少なく、集中豪雨や竜巻などにも十分対応できる安全な場所」などとしたが、具体的な場所選定は先送りされた。【真鍋光之、長谷川豊】」

 毎日新聞が11月14日午後6時7分、「◇宮内庁が公表した『今後のご陵及びご喪儀の在り方についての天皇、皇后両陛下のお気持ち』という見出しをつけて、次のように配信した。
 「昨年秋、皇后陛下のお誕生日に際し、宮内記者会から皇后陛下に、今後のご陵及びご喪儀の在り方についてのお気持ちをお聞かせいただきたいという質問があり、その折皇后さまには、このようなことを陛下に先立ちご自分がお答えになることへのご懸念がおありのようで、どうしたものか長官、侍従長にお問い合わせがあった。このご懸念はもっともなことであり、宮内庁としても、いずれ天皇、皇后両陛下のお気持ちをご一緒にお示しいただくことが望ましいと判断し、また、その時期もお誕生日というご慶祝の機会ではなく、改めて別の機会にしていただくよう両陛下にお願い申し上げてきたところである。
 一方、両陛下からは、今後のご陵及びご喪儀の在り方について、かねてよりご意向をお示しいただいてきたところであるが、この質問の出された昨年来、更に折に触れて、ご意向をお伺いする機会をいただき、今回、宮内庁として両陛下のご了解を得てお気持ちをおまとめしたので、これをもって、質問に対する回答とするものである。
 ◇検討に至る経緯について 天皇、皇后両陛下には、ご即位以来、国と社会の要請や人々の期待におこたえになり、象徴として、あるいはそのご配偶として心を込めてお務めをお果たしになっていらしたが、いつとはなしに、将来のお代替わりのことについて思いをいだかれるようになり、また武蔵陵墓地のご陵をご参拝の機会にも、今後のご陵の在り方について思いを致され、かなり早くから、お二方の間でご陵及びご喪儀のことについてお話し合いになると共に、このようなことは、ご自身方のお気持ちだけで決められることではないからと、折に触れ長官や参与の意見にも耳を傾けていらっしゃった。
 ご陵及びご喪儀の検討の内容については、基本的には皇室の方々ご自身でお決めいただくことで、またことがらの性格上、必ずしも公表を要しないところであるが、上記の宮内記者会からの要望を受け、また、検討の結果を正しく国民に伝えることも必要であると考え、このことを両陛下にご説明の上、大まかなところを公表させていただくこととしたものである。◇今後のご陵及びご喪儀の在り方全般について 天皇陛下には、皇室の歴史の中に、ご陵の営建や葬儀に関し、人々に過重な負担を課することを望まないとの考え方が古くよりあったことにかねてより思いを致しておられ、これからのご陵やご葬送全体についても、極力国民生活への影響の少ないものとすることが望ましいのではないか、とのお気持ちをお持ちであった」


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Unknown (Unknown)
2013-11-18 02:19:45
・御巣鷹で、米国の稼ぎ頭、ボーイング747SRジャンボが撃墜されている。

・御巣鷹で米軍最強のSR-71等の軍機も撃墜されている。

・御巣鷹に日中友好協会会長の加藤紘一氏が、夜間、飛来している。

これだけ見ても、1985年8月12日の日航ジャンボ123便撃墜は、
親皇室派の欧米が、反皇室派の野蛮な中華に敗退した ということが伺えます。

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