小沢一郎元代表は、強制起訴されても決して刑事被告人ではない、名誉ある「政治被告人」にされるだけである

2010年10月10日 23時38分52秒 | 政治
◆小沢一郎元代表は、東京第5検察審査会が「起訴すべきである」と2回目の議決をしたのを受けて、東京地裁が検事役の弁護士選任から起訴に向けて着々進行中だ。自民党の谷垣禎一総裁はじめ石原伸晃幹事長など野党各党は、「明日はわが身」とも知らず、まるで「鬼の首」でも取ったように、欣喜雀躍、飛び上がって喜ぶなどあられもない醜い姿をさらけ出している。だが、国民の多くは、この裁判がいわゆるフランス革命時のような「人民裁判」になり、感情だけで、王党派から果てには同じ革命家がライバルを断頭台に送ったのとよく似た悪夢を呼び起こしている。
 その最大の原因は、「申立人」が匿名のまであり、しかも、その前に、検察審査会が今回初めて、国会議員を審査の対象にしているにもかかわらず、「匿名の申立人」による「政治利用ではないか」という疑義が払拭されていないところにある。
◆もっと法的に言うならば、すでに多くの国民が問題にしているように、「審査申立人の資格」そのものに疑義がある。
 検察審査会法第2条2項、30条は、「告訴者、告発者、事件についての請求をした者、犯罪被害者(被害者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)が出来る」と規定している。
 しかし、検察審査会は、「匿名の申立人」に対して、これらのどの「資格」に当たるとして申し立てを受理したのかは、明確にされていない。悪く言えば、「匿名の申立人」の実在そのものが疑われる。
 さらには、特定の国会議員の政治資金管理団体の収支報告書記載にかかわる「保護法益」とは何なのかが明確になっていない。
 検察審査会法は、複数の「匿名の申立人」が審査の申し立てをした際、1人だけ残して他の申立人の申し立てを拒否したと伝えられているが、その区別は、いかなる基準で行われたのかは、これもまた不明である。国会議員は国政の枢要という公益にかかわる仕事をしているので、国民ならだれでも、申し立てられるという理由で受理されたという。
◆しかし、「匿名の申立人」が、「右翼的政治運動を行っている人物」であるなどと巷間流布されているような風聞が、証明されて、その正体が白日の下にさらけ出せば、今回の審査そのものが、成り立たなくなる可能性が大である。
 そればかりではない。小沢一郎元代表を「起訴すべきである」と書いた議決書にも、「申立人」が「甲」とされているだけで、一体何者かは、ここでも明らかにされていない。これでは、「匿名の申立人」どころか、「架空の申立人」ではないかと疑われても仕方がない。審査員11人も国民の目には、不明であり、秘密審査により、すべてが秘密のベールに包まれている。東京地裁が、強制起訴に対して、これらの疑問に応えず、つまりは「公訴棄却」をせず、仮に裁判がスタートしたとき、「匿名の申立人」から「審査員11人全員」まで公開法廷に出頭して、正体を明らかにすることになるのであろうか。
 この点を日本国憲法第82条の規定(裁判の公開)で、しっかりと確認しておかなくてはならない。
「①裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う。②裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞れがあると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行うことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三条で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、常にこれを公開しなければならない」
◆小沢一郎元代表にかかわる本件は、いわゆる刑事事件ではない。明らかに政治事件である。従って、強制起訴されて被告人となった場合、刑事被告人ではないのであるから、メディアなどは「小沢一郎政治被告人」と呼称しなくてはならない。
 「匿名の申立人」や「審査員11人全員」「補助員である弁護士」も、もちろん、公開法廷に出廷する義務がある。小沢一郎元代表の弁護人には、「匿名の申立人」や「審査員11人全員」「補助員である弁護士」を徹底的に尋問し、それらの素性から、正体、背後関係まで、明らかにして欲しい。
 従って、小沢一郎元代表が、「政治犯罪人」として法廷に立たされれば、国会もこの事件を、完全に「政治事件」として扱わなくてならない。刑事事件は、殺人、窃盗、強盗、詐欺、恐喝、背任、横領などの自然犯(法規範の設定を待つまでもなく,それ自体がすでに反社会的・反道義的とされる犯罪)であるのに対して、法定犯・形式犯である政治資金規正法違反は、「政治犯」(懲役刑はなく、名誉刑である禁固刑に付加刑としての罰金刑、公民権停止のみ)である。
 それ故に、自然犯と同じように「極悪人」扱いすべきではない。「みのもんた」さんが、「政治とカネ」という言葉を繰り返したり、民主党の渡部恒三元最高顧問が「小沢一郎は悪代官だ」と悪口三昧、罵ったりしているのは、名誉毀損罪や侮辱罪を犯していることになる。
 こうした点から、国会で同時進行の形で、証人喚問したり、政治倫理審査会に呼んだりしては、裁判の審理に大きな影響を及ぼす虞がある。まかり間違えば、「司法権の独立(裁判官の職権の独立)」を侵害しかねない市外しでりぶべきではない。静かに公判審理を理性的に見守るのが、筋である。
 あえて付言すれば、国会が証人喚問したり、政治倫理審査会に呼んだりできるのは、東京地検特捜部が、強制捜査する前でなくてはならない。検察庁の強制捜査が先行した場合、いかに政治責任を問う必要があると言っても、事件捜査や公判審理に影響を及ぼす虞がある以上、国会という「人民裁判」の場にさらしてはならない。だから、もう遅いのである。
(*ノルウェーのノーベル賞委員会が、「中国における人権のため、長年にわたり非暴力闘争を行っている功績」があったとの理由で、中国民主活動家・劉暁波さん(国家政権転覆扇動罪=刑事事件=で懲役11年の判決を受けて服役中)にノーベル平和賞授与を発表したのは、「政治犯」として捉えているからである)


本日の「板垣英憲(いたがきえいけん)情報局」
米国ディビッド・ロックフェラーと息子Jrが、「高松宮殿下記念世界文化賞」の授賞式典に出席するという夢物語(特別情報①②③)

◆〔特別情報①〕米国ディビッド・ロックフェラーとデイビッド・ロックフェラーJrが、第22回「高松宮殿下記念世界文化賞」の授賞式典(10月13日、東京・元赤坂の明治記念館、日本美術協会総裁の常陸宮殿下、同妃殿下ご臨席)に招かれている。受賞者は、建築部門の伊東豊雄、演劇・映像部門のソフィア・ローレンらである。5部門の受賞者には、それぞれ顕彰メダルと感謝状、賞金1500万円が、若手芸術家奨励制度の対象団体には、奨励金500万円が贈られる。

つづきはこちら→「板垣英憲(いたがきえいけん)情報局」*有料サイト(申し込み日から月額1000円)

こちらも連載↓
「小沢一郎という男の野望」1992年初版 板垣英憲著 NO.20(第三章 受け継がれた政治家の血)

四王天延孝陸軍中将の名著「猶太思想及運動」~板垣英憲が解説~No.15


板垣英憲マスコミ事務所

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検察審査会人脈ネットワーク (天領地で育った一徹老人)
2010-10-11 08:32:58
先生長文ですが、おのせ下さい。
吟味頂き、部分的でも掲載ください。
今回の検察審の議決には、「ムチャクチャだ」と法律専門家から異論が多い。
「04年の不動産購入が翌年にずれた虚偽記載容疑に小沢本人が積極的に関与したかどうか」――それだけのことである。事件になるような犯罪ではないのだが、第5検察審の11人は、不動産購入に小沢の個人資金が充てられたことを記載しなかったのはおかしいと、勝手に“容疑”を付け加えて、怪しいから強制起訴だと、暴走したのである。
それに加え、第5検察審の11人の平年齢30.9歳、長寿国家ニッポンの年齢構成からすれば、誰が見てもおかしい。情報の出所が見えない。発表時期に少々意外な点はあったが、第一回目の議決と同じ結論であり、おまけに事案以外についても、大いに疑わしいので、法廷ではっきり白黒をつけるべきだ、という市民の感覚に沿ったものと断定している。
オイオイ、使い捨ての米澤および吉田弁護士さん、みんなが国家権力とお金、裏でつながっている。弁護士会(業界団体として扱う)の末端役職者、「ほろけのさした「、稼ぎの悪い「チョウ甘ちゃんのサロン弁護士」の多くは、こうして出向して、官僚と所属事務所の先棒稼ぎといった按配だ。それに加え法科大学院も、小泉内閣以降、補助金の削減で、補助金獲得もままならぬ。そのため所管の官庁とパイプを太くするため、人材を受け入れる。ところがこの人材、思想の右、左関係なく送りこまれるという。いずれも、審議会の補助弁護士さんは、使い捨ての先棒担ぎの任にあたるのが実態。
さて、ここで少し背景に触れる。
今回の小沢捜査を承認した樋渡利秋・検事総長は法務官僚出身で裁判員制度の生みの親である。一方、検察審査会の議決は、検察官の恣意的な判断によって被疑者が免罪され、被害者が泣き寝入りする事態を防ぐ役割を持つといわれ、村木事案が示すように検察庁には、具合の悪い法律だ。しかし、この2名の補助員は、共謀共同正犯が成り立つと論じ、この信望者のようだ。ところで、大林検事総長、伊藤鉄男・最高検次長検事はアメリカ仕込みの、この「共謀共同正犯論理」を検察へ導入したリーダーだ。鈴木宗男事件を指揮した特捜部長、谷川恒太・東京地検次席検事はその取り調べ検事だった。小泉─検察蜜月時代の〝国策捜査組〟が西松建設事件捜査をバックアップしている構図だ。自民党支配の半世紀において、検察の政界捜査が権力闘争と深く結びついてきたことは、あの漆間発言依頼、次々とあばかれていることも、顕在化していることも否めない。
大林総長も伊藤次長検事も、多分、公明・公平の見地から、小沢氏を「起訴相当」と結論した第五検察審査会の議決書のこと。伊藤次長検事は、「コメントする立場にない。すでに完全に検察の手を離れている。強制起訴も指定弁護人のすること」というが、かかる問題が惹起され。かた腹痛いことであろう。
  しかし、使いばしりの先棒担ぎの輩は、不浄のトライアングルを構成しているとは言えまいか?上記の補助員のネットワークを構成出来る人脈やキーワードを下記に列記しておくので、みなさん御調べください。

●麻生利勝八幡高校33卒 麻生法律事務所(九州人脈) 米澤 敏雄 (早稲田卒ヤメ検)辯護士   
城山タワー法律事務所所属(蒲 俊郎主催;慶応卒桐蔭学園法科教授)
桐蔭学園;小島武司学長(中央大学卒、民法学者、大家)
●吉田繁實(よしだしげみ) (s51年学習院卒) 弁護士裁判員裁判の全国第1号事件の弁護を担当しました。東京城北桜友会会員、「裁判員制度」に関与

1・龍岡 資晃(たつおか・すけあき)教授
●専門分野 刑事法
刑法2・刑事訴訟法2・刑事実務・刑事法総合・刑事法演習4・起案等指導5・起案等指導6・法曹倫理
経歴
1941年生。鹿児島県出身。東京大学法学部卒業。
1966年4月東京地裁判事補に任官、札幌地裁部総括判事、最高裁刑事上席調査官、東京地裁刑事所長代行、宇都宮地裁所長、東京高裁部総括判事、東京地裁所長、広島高裁長官を経て、2006年9月「福岡高裁長官を定年退官」。2006年10月から「学習院大学法科大学院非常勤講師」、2007年4月から同法科大学院教授。弁護士。
学会・社会等の活動
総務省・電気通信事業紛争処理委員会委員長。「最高裁判所・裁判員制度の運用等に関する有識者懇談会委員。」

2・岡本 貴幸(おかもと・たかゆき)教授「前田検事と同年代に着目」
●専門分野 刑事法公判前整理手続,証拠開示制度,被害者参加制度,即決裁判制度,裁判員裁判など,刑事司法手続は急速かつ「ダイナミックに変化」しています。このような新制度を経験した立場から,今後の運用に大いに注目しています。
●担当科目:刑事訴訟法1・刑事法演習2・刑事実務・刑事法総合・起案等指導5・起案等指導6・法曹倫理
経歴
1969年生まれ。埼玉県出身。中央大学法学部卒業。
1997年4月検事に任官。1997年4月から2010年3月まで東京・横浜・さいたま・広島・山形の各地検検事や青森地検八戸支部長検事として勤務し,捜査・公判を担当。「2010年4月から東京高等検察庁より学習院大学法科大学院に派遣。」
学会・社会等の活動
「東京高等検察庁検事(派遣検察官)。」

3・西田 典之(にしだ・のりゆき)教授
●専門分野 刑法
現在の専攻分野との関連で注目している裁判および法制化の動き等を紹介。
裁判員制度、被害者保護立法、被害者の刑事裁判への関与など。
担当科目:刑法入門・刑法1・刑事法基礎演習・刑事法演習4
経歴
1947年生まれ。「熊本県出身。」
東京大学法学部卒業。司法試験合格。東京大学法学部助手、同大学教養学部助教授を経て1985年より東京大学法学部教授、1991年東京大学大学院法学政治学研究科教授に配置換えの後現在に至る。2008年4月学習院大学法学部に着任。
学会・社会等の活動
元司法試験考査委員、「元中央労働委員会委員。」日本刑法学会。日本経済法学会、日独法学会に所属。

4・青木 英憲(あおき・ひでのり)特別客員教授
●専門分野 刑事法
担当科目:刑事実務・刑事法総合・法曹倫理
経歴
1958年神奈川県生まれ。1982年早稲田大学法学部卒業。1985年司法試験合格。1988年弁護士登録。2002年ルネス総合法律事務所パートナー弁護士。2006年から2009年まで最高裁判所司法研修所刑事弁護教官。2009年4月から学習院大学法学部特別客員教授

以上、「審査会補助員」に着目した、人脈を列記してみたが、九州人脈とネットワークで構成されていると考えるが、筆者の邪推であろうか?皆さん吟味下さい。
参考;共謀共同正犯について
1. 共謀共同正犯が成立するには、二人以上の者が、特定の犯罪を行うため、共同意思の下に一体となって互に他人の行為を利用し、各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議をなし、よつて犯罪を実行した事実が認められなければならない。
2. 「共謀」については、「厳格の証明」によって立証されなければならない。
3. 共謀の判示は、前示の趣旨において成立したことが明らかにされれば足り、さらに進んで、謀議の行われた日時、場所またはその内容の詳細、すなわち実行の方法、各人の行為の分担役割等についていちいち具体的に判示することを要するものではない。
4. 憲法38条2項は、強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白を証拠能力として否定している。
5. 憲法38条3項は、被告人本人の自白の証拠能力を否定又は制限したものではなく、証拠の証明力に対する自由心証主義に対する例外規定として補強証拠を要するよう定めた規定である。
6. 共犯者の自白を憲法38条3項でいう「本人の自白」と同一視し又はこれに準ずるものとして、共犯者の自白だけで犯罪事実を認定する場合さらに補強証拠を要すると解することができない。
7. 数人の共謀共同正犯が成立するためには、その数人が同一場所に会し、かつその数人間に一個の共謀の成立することを必要とするものでなく、同一の犯罪について、甲と乙が共謀し、次で乙と丙が共謀するというようにして、数人の間に順次共謀が行われた場合は、これらの者のすべての間に当該犯行の共謀が行われたと解すべきである。
漁船衝突ビデオ 公開先延ばし・責任押し付け…政府、国民無視の対中配慮 (愛信)
2010-10-11 12:41:38
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/101008/plc1010082356037-n2.htm
9月30日夜、首相公邸で開
かれた首相、仙谷由人官房長
官と参院民主党幹部らとの会
合では、こんな会話が交わさ
れた。 
川上義博・参院予算委員会理事
「ビデオを公開したら大変な
ことになる。
日中関係改善は2、3年遅れ
る。温存した方がいい」 
仙谷氏「おっしゃる通りだ。
ぜひ国会でも国対でもそう
言ってください」 
首相「よく分かりました」
詳細は【沖縄県民斯ク戦ヘリ】民主党ふざけるなをカッチとね
http://kakutatakaheri.blog73.fc2.com/blog-entry-2405.html
【マスコミ隠蔽の掲示板】最新版
http://www.aixin.jp/axbbs/kzsj/kzsj4.cgi
【マスコミ隠蔽のタイトル一覧】最新版はこちらをクリックして下さい。
このコメントはUPしなくても構いません (freeman)
2010-10-11 17:11:05
板垣 英憲先生
いつも勉強させて頂きありがとう御座います。
他のブログにて寄生虫の 愛信 がとうとう湧いてしまいましたね。
お気を付け下さい。  草々

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