福岡市の飲酒運転で3児死亡 懲戒免職広がる
今日の天気
飲酒運転の厳罰化を柱とする改正道路交通法が19日、施行された。
運転者への罰則が強化されるのに加え、酒や車を提供したり、一緒に車に乗ったりする行為にも新たに罰則が設けられ、同日から全国の警察で取り締まりが強化された。
新設されたのは、「車両提供罪」「酒類提供罪」「同乗罪」。こうした行為については、これまでも刑法のほう助罪で立件されることがあったが、改正道交法では、これらについて飲酒運転を「助長・容認する行為」と位置づけ、責任を明確化。従来のほう助罪より重い刑罰が科されるようになる。
車両提供罪が適用されるのは、相手が酒を飲んでいることを知りながら車を貸すなどした場合で、運転者と「同罪」となる。
同乗罪は、相手の飲酒を認識しながら、「送ってほしい」などと依頼したうえで、一緒に車に乗る行為が対象。酒類提供罪は、飲食店などで相手が車を運転して帰ることを知りながら酒を提供した場合に適用される。
一方、飲酒運転そのものへの罰則も強化。6月には、人身事故に対する罰則を引き上げた刑法の自動車運転過失致死傷罪(最高懲役7年)も施行されており、酒を飲んで人を死傷させた場合、酒酔いなら最高で懲役10年6月(以前は同7年6月)、酒気帯びなら同10年(同6年)と大幅に厳しくなる。
飲酒運転には厳罰、改正道交法施行…車両や酒の提供も罪に
社会 YOMIURI ONLINE(読売新聞)
〔運転者本人に対する罰則〕
○ 酒酔い運転
= 酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)で運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
→ 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
○ 酒気帯び運転
= 身体に政令で定める基準(呼気1㍑に0.15mg/血液1mlに0.3㎎)以上にアルコールを保有する状態で運転
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
→ 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
○ 飲酒検知拒否罪
30万円以下の罰金
→ 3月以下の懲役又は50万円以下の罰金
〔飲酒運転を助長した者に対する罰則〕
○ 酒気を帯びていて飲酒運転することとなるおそれがある者に対する車両等の提供
・ 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(車両等の提供行為により車両等の提供を受けた者が酒酔い運転をした場合)
・ 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(車両等の提供行為により車両等の提供を受けた者が酒気帯び運転をした場合)
○ 飲酒運転することとなるおそれがある者に対する酒類の提供
・ 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(酒類の提供行為により酒類の提供を受けた者が酒酔い運転をした場合)
・ 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
(酒類の提供行為により酒類の提供を受けた者が酒気帯び運転をした場合)
○ 車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、
要求・依頼して飲酒運転されている車両に同乗
・ 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(運転者が酒に酔っていることを知りながら酒酔い運転の車両に同乗した場合)
・ 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
(上記以外で、酒酔い運転又は酒気帯び運転の車両に同乗した場合)
詳細は警視庁のホームページで。
警察庁 飲酒運転の根絶に向けて
改正道路交通法の概要 (飲酒運転に対する厳罰化) より。
関連記事
飲酒運転、全国一斉取り締まりで686件検挙
NIKKEI NET(日経ネット)
飲酒運転は絶対にしないで!!
もし、自分やあなたの大切な家族が飲酒運転の事故で命を奪われたらどうですか。
交通情報
YOMIURI ONLINE(読売新聞)
鉄道 交通情報
航空 交通情報
今日の天気
のち
【tenki.jp】 気象情報サイト
今日の天気
飲酒運転の厳罰化を柱とする改正道路交通法が19日、施行された。
運転者への罰則が強化されるのに加え、酒や車を提供したり、一緒に車に乗ったりする行為にも新たに罰則が設けられ、同日から全国の警察で取り締まりが強化された。
新設されたのは、「車両提供罪」「酒類提供罪」「同乗罪」。こうした行為については、これまでも刑法のほう助罪で立件されることがあったが、改正道交法では、これらについて飲酒運転を「助長・容認する行為」と位置づけ、責任を明確化。従来のほう助罪より重い刑罰が科されるようになる。
車両提供罪が適用されるのは、相手が酒を飲んでいることを知りながら車を貸すなどした場合で、運転者と「同罪」となる。
同乗罪は、相手の飲酒を認識しながら、「送ってほしい」などと依頼したうえで、一緒に車に乗る行為が対象。酒類提供罪は、飲食店などで相手が車を運転して帰ることを知りながら酒を提供した場合に適用される。
一方、飲酒運転そのものへの罰則も強化。6月には、人身事故に対する罰則を引き上げた刑法の自動車運転過失致死傷罪(最高懲役7年)も施行されており、酒を飲んで人を死傷させた場合、酒酔いなら最高で懲役10年6月(以前は同7年6月)、酒気帯びなら同10年(同6年)と大幅に厳しくなる。
飲酒運転には厳罰、改正道交法施行…車両や酒の提供も罪に
社会 YOMIURI ONLINE(読売新聞)
〔運転者本人に対する罰則〕
○ 酒酔い運転
= 酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)で運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
→ 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
○ 酒気帯び運転
= 身体に政令で定める基準(呼気1㍑に0.15mg/血液1mlに0.3㎎)以上にアルコールを保有する状態で運転
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
→ 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
○ 飲酒検知拒否罪
30万円以下の罰金
→ 3月以下の懲役又は50万円以下の罰金
〔飲酒運転を助長した者に対する罰則〕
○ 酒気を帯びていて飲酒運転することとなるおそれがある者に対する車両等の提供
・ 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(車両等の提供行為により車両等の提供を受けた者が酒酔い運転をした場合)
・ 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(車両等の提供行為により車両等の提供を受けた者が酒気帯び運転をした場合)
○ 飲酒運転することとなるおそれがある者に対する酒類の提供
・ 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(酒類の提供行為により酒類の提供を受けた者が酒酔い運転をした場合)
・ 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
(酒類の提供行為により酒類の提供を受けた者が酒気帯び運転をした場合)
○ 車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、
要求・依頼して飲酒運転されている車両に同乗
・ 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(運転者が酒に酔っていることを知りながら酒酔い運転の車両に同乗した場合)
・ 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
(上記以外で、酒酔い運転又は酒気帯び運転の車両に同乗した場合)
詳細は警視庁のホームページで。
警察庁 飲酒運転の根絶に向けて
改正道路交通法の概要 (飲酒運転に対する厳罰化) より。
関連記事
飲酒運転、全国一斉取り締まりで686件検挙
NIKKEI NET(日経ネット)
飲酒運転は絶対にしないで!!
もし、自分やあなたの大切な家族が飲酒運転の事故で命を奪われたらどうですか。
交通情報
YOMIURI ONLINE(読売新聞)
鉄道 交通情報
航空 交通情報
今日の天気
のち
【tenki.jp】 気象情報サイト