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有機栽培をするに当たって内部規定

2013-03-15 17:27:15 | ほんだ農場のJAS有機米

手取清流生産グループ(ほんだ農場が代表を務める有機栽培グループ)の

生産行程の管理叉は把握の内部規定(平成23年3月10日改訂)を確認しました。

1.生産行程の管理又は把握に関する計画の立案及び推進

   ①生産行程管理責任者(以下「本多宗勝」)は、「有機農産物の日本農林規格」(以下「有機JAS規格」)の理解を促し、有機JAS規格に基づいた各生産行程管理担当者(以下「各生産者」)の栽培計画・使用する資材・肥培管理・機械の管理などについての計画を事前に把握する。

    各生産者は毎年3月末までにその年の栽培計画、使用する予定資材(資材内容証明書で確認済み)を提出する。

    各生産者の今年度の栽培計画書及び今年度使用する予定資材の内容を確認し登録認定機関(以下「自農センター」)指定の農A―4肥料及び土壌改良資材リスト(グループ用リスト)に整理して本多宗勝に提出する。

    本多宗勝は提出された栽培計画書及び今年度使用する予定資材の内容を確認し自農センターに4月末迄に提出する。

・生産行程の計画内容及び生産行程管理に係わる登録認定機関への届出(申請書記載)事項に変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出する。

2.生産行程の管理における外部委託に関する管理又は把握に関する計画の立案及び推進 

   ①各生産者は生産行程の管理をグループ以外の方や自農センター認定農家以外の方に外注する場合は事前に外注先に有機農産物であることの旨を告げ極力立ち会い作業を行う事とする。

②立ち会いが出来ない場合は契約書を交わし作業記録を保管する。

③各生産者は外部委託する作業が生じた時は事前に本多宗勝に報告し行うこととする。

3.生産行程に生じた異常等に関する処置又は指導

①生産行程上、JASオーガニック認定基準が守れない不測の事態が発生したときは、各生産者は速やかに対象となる出荷オーガニック農産物のJASマークの貼付を中止する。

 ②各生産者は、事態の原因を究明し、本多宗勝に書類で報告し再発防止の対処を行う。本多宗勝は30日以内に自農センターへ報告を行うこととする。

4.有機食品に関連して持ち込まれた苦情の記録及び処置

 ①各生産者は取引先からの苦情・クレームが発生した場合には、内容・原因を究明し30日以内に報告書を作成し取引先に報告を行うと共に本多宗勝に報告する。

②本多宗勝は各生産者の苦情の記録や処置に関する報告書を整理し自農センターの求めに応じ30日以内に報告する。

5.種子及び苗の入手に関する事項

 種籾は自家採種し、他の種籾と混合されないように保管し、次年度の作付けに使用する。

②品種の特性を損なわないように、適宜に種子の更新を行う。

③購入する水稲種子は、薬剤のコーティングのされていない種子を指定し、薬剤の塗布されている種子は使用しない。野菜の種子については極力薬剤のコーティングのされていない種子を指定し使用する。

④種子の発芽促進などには、一切の薬剤の使用は行わない。

⑤育苗及び育苗用土は事前にグループ内で話しあった各生産者の自家育苗培土や購入育苗培土を使用する。

⑥種を購入する場合は、使用前に必ず種苗メーカーから組み換えDNA種苗でないことを確認する。

⑦自家育苗する際の育苗土は、認定ほ場の土壌若しくは化学物質の混合されていない物を使用する。

⑧育苗はプール育苗で行い育苗期間中は、農薬などの化学物質の使用は行わない。

⑨苗は自家育苗を原則とするが、育苗の失敗等によりやむを得ず購入する場合は、極力小さい苗とする。書面で購入理由を記載し本多宗勝に報告する。

⑩購入育苗培土や購入苗の納品伝票や購入伝票等を3年間保管する。

⑪育苗した場合は育苗管理記録に記録する。

⑫本年度使用する種苗について各生産者には自農センターの農S―3使用種苗リストに記入し3月末日迄に本多宗勝に提出する。変更ある時はその都度追加し本多宗勝に報告する。

⑬育苗場所については年間を通じて有機管理の出来る場所を選定し育苗を行う。

6.肥培管理、有害動植物の防除、一般管理、育苗管理に関する事項

①各生産者は、種苗、育苗から生産管理に係わる全ての資材が有機JAS規格に適合することを確認し月末までに本多宗勝に報告する。

②確認の方法は、各資材の販売代理店又は製造元から資材内容証明に係る証明書を入手し、自農センターに確認し、使用する。証明書の入手できない資材は使用しない。

③使用予定資材に変更がある場合はその都度本多宗勝が登録認定機関に報告する。

④購入した資材の保管は、慣行栽培ほ場での資材と混合・混積が起こらないように、オーガニック専用の場所を設けて保管する。

⑤購入した資材は必ず販売者からの納品書又は領収書の発行を受け3年間保管する。

⑥有害動植物の防除については耕種的防除と柵を設ける等を行い対処する。

⑦水田除草には薬剤を使用せず耕種的防除を行うが対応出来ない時は機械除草や人力で行う。

⑧一般管理については土壌又は植物に使用禁止資材を施さない。

7.生産に使用する機械及び器具の取り扱いに関する事項

  生産に使用する機械は、慣行栽培から有機栽培の切り替え時に必ず清掃・洗浄する。

②使用した機械器具の名称及び管理方法(側条施肥機能付田植え機、散布機、噴霧器、コンバイン、乾燥機、籾摺り機、精米機)などは生産管理記録若しくは機械使用状況報告書に必ず記載する。

8.収穫・輸送・選別・調整・洗浄・貯蔵・包装その他の収穫以後の工程に係わる管理に関する事項

① 収穫時には緩衝地の確認を行い、事前に機械の清掃を行い有機農産物及び緩衝地の収穫物を生産管理記録に必ず記載する。

      輸送の時も有機農産物以外の農産物の混同が起こらないよう事前に清掃

   を行い確認する。乾燥や乾燥後の籾摺り、選別までの期間においても混合が起こらないよう作業を行う。

      選別の時も有機農産物以外の農産物の混同が起こらないよう事前に清掃

を行い確認する。

      洗浄によって出てきた農産物には格付けを行わない。

      貯蔵においても有機農産物以外の農産物の混同が起こらないよう事前に

      包装時においても有機農産物以外の農産物の混同が起こらないよう事前

に確認を行う。

      等級検査を受ける時も有機と非有機との区別を明確にして受験する。

      保管場所では薬剤の使用は行わない。

 9.出荷に関する事項

  ①有機農産物の出荷の前には、各生産者は検査並びに格付の適切性を確認し、有機JAS格付検査チエック用紙を確認する。

     ②格付けされた有機農産物の出荷にあたり格付け表示の確認と品種、出荷数、貼付有機JASマークの記録を残す。

   ③出荷伝票、納品書、請求書、出荷記録、有機JASマーク使用記録等の作成を行う。

10.年間の生産計画の策定及び当該計画の認定機関への通知

  ①毎年月末迄に各生産者は年間の生産計画を策定し本多宗勝に提出する。

   ②本多宗勝は各生産者から提出された生産計画及び使用予定資材を整理し内容を確認し登録認定機関に4月末迄に提出する。

11.生産行程の管理又は把握の実施状況についての認定機関による確認等の適切な実施に関する事項

①自農センターの行う実地検査及び認定後に行われる調査については、確認業務が円滑に実施されるよう協力を惜しまない。また、検査員からの指摘・改善事項などがあった場合には速やかに対応する。

    ②実地検査及び認定後に行われる調査時には各生産者は必ず立ち会うこととする。

12.生産行程の管理又は把握に係わる記録及びその根拠の書類の保管に関する事項

  ①各生産者は生産行程に係わる生産管理記録、育苗管理記録、種苗リストを作成し3年以上保管する。

②各生産者は生産行程に使用した資材の購入伝票や納品書も3年以上保管する。

  ③各生産者は生産行程に係わる栽培記録や生産行程に使用した資材の購入伝票や納品書等は第3者の目の届かない所で管理保管する。

13.内部規程の見直し及び生産管理に従事する者への周知に関する事項

  ①毎年3月末日迄に内部監査を行い内部規程と格付規程の見直しを行いグループの充実を図る。

  ②内部規程の見直しにより変更等がたときは自農センターに報告する。

  ③内部監査記録を作成し各生産者に配布する。

14.その他

  ①認定に係わる手数料の支払い

  ・検査、調査が1日で終了したときは各生産者の均等割とする。

・検査、調査が連日に渉る場合は基本的な検査や調査費用を除き各生産者の所要時間割とする。

②入会について

・手取清流生産グループに入会を希望する生産者は申請予定ほ場を1年間以上の有機栽培管理を行っており会員の同意を得て入会する。

③緩衝地帯について

 ラジコンヘリ防除する場合は3m別刈りをする。隣地慣行田が3m下がってラジコンヘリ防除する場合は別刈りしない。(このときは本人が立ち会う)

確認を行い別積みにする。

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