創造せよっ!

アップル社とアイポットのクリックホイールの件で特許訴訟中の発明家齋藤憲彦が物申します。主に延々と続いている訴訟について。

アップルとの事

2014-10-13 18:17:23 | 訴訟
皆さんごきげんよう。

遂に真打登場っ

●アップルとの事

 私はとりあえずアップルジャパンに連絡をとってみることにした。
あれはたしか平成15年クリスマスの少し前の事である。
どうしてその時期に電話したかというと、アメリカでは一年のうちクリスマスプレゼントのシーズンにとてもたくさんのプレゼントが売れる。
一年のうちの販売量の何割もがこの時期に売り上げとしてあがるという事を知っていたからだ。
日本においても、クリスマスや暮れのボーナス時期、暮れ正月お年玉シーズンということで、この時期にIPODが一番売れるだろうと思い、クリスマス前にアップルと話がつけばいきなりビジネスになって、お金が儲かり、現状の生活が楽になるだろうというあまりにも単純で安易な考え方であった。(このときは、まさか自分がサンタクロースになろうとは思いもよらなかった。)

たとえ侵害しているとしても、相手は大メーカーである、いや世界のコンピューターワールドの牽引者の一人でもある。
そう簡単に話がとおるはずは無いとは思ってもいた。

おもむろに電話をかけると、先方の交換手が出て特許の話を始めると、なんだかちんぷんかんぷんな様子である。
とりあえず技術的な内容ならば、ということで、カスタマーサポートの技術部門ではなかったかと思うが、ある技術の多少わかる担当の女性の方がでた。

当時のIPODはリング状のタッチセンサーでそのリングの中央にタッチセンサーのボタンが一つ搭載された旧型のIPODであった。
実は、これも私の特許の中に含まれている。
ただし、今思えば、この部分だけでは特許として完全に成立するかどうかは不明である。
しかし、出願書類の中にはこの構成も完全に含まれている。

それで、その女性の技術担当の方に、御社のIPODは私の接触操作型コンピュータの特許に抵触している可能性があります。
ご検討をお願いしたい。と言うと上司と相談してもどってきた。
「こちらはアップルの日本支社ですから、そのような内容にお答えする権限がありません。米国本社の法務部門の電子メールアドレスをお教えしますからそちらに問い合わせてください。」という返事であった。
この返事はアップルの日本支社にはその権限がないので責任はすべて本社サイドにある。という内容なのであるから今思い返しても何かがおかしい。
権限を与えていないということは、確かに責任は本社にあるはずである。

しかし、何だか妙である。
日本サイドの中間会社が特許関連で起こった問題には責任があるのだから、その中間会社が私の質問に答える責任があるわけである。
それにもかかわらず、アップルジャパンは本社の法務部門にしかその権限が無いと返答しているのだから中間会社に対して、そもそも損害を押しつけられる道理が無いし、その責任を負う事自体が不可能なのである。その責任を負う権限をとりあげられているのだから。

まあ、しかし、それを聞いて私はこう答えた。
それはおかしいですよ、この特許は日本で出願した日本の特許なんです、ですからアメリカは何の関係もないんですよ。
アメリカ合衆国の国内にはこの特許は効力を及ぼさないんです。
日本で品物を販売している御社に影響が出る案件なんです。
アップルジャパンさんが国内においては責任をもたなくてはならないんです。
また上司のところに相談に行った。
もどってきて、それではとりあえず特許番号を教えてください。というので、関連する特許は数本ありますけど、その中で一つといって、接触操作型コンピュータの特許番号を伝えた。
そして、こちらが「へたをすると品物が今の価格で販売できなくなっちゃうかもしれない大問題なんですよ。」
「とにかく、それなりの権限を持った人を電話に出してください。」
とそう言うと、また上司のところに相談にいってもどってきたが、
「上司もそのお話を受ける権限がありませんから、お話をすることができないのです。」と言い張る。
らちがあかないので、さらにこちらの電話番号を伝えて当日は電話をきった。
おいおい!いったいどうなってるんだ?これじゃ話が始まらないじゃないかと思ったが、しょうがなくほったらかしにしておいた。

それからほどなくして、平成15年の暮れか明くる16年早々ぐらいだったと思うが、突然電話が鳴った。
実はアップルに電話した件をすっかり忘れていたので電話を受けて驚いたことを覚えている。
なかなか、技あり一本という感じの渋い落ち着いた声で、
「もしもし斉藤さんですか?私アップルジャパンさんから依頼を受けた弁護士の○○と申しますけど、先日アップルジャパンさんにお電話あった件でご連絡いたしました。
ついては、私どもの事務所に来ていただいてお話を伺いたいと思います。
もし、それなりの内容の事であれば当方も考えなきゃならんでしょうし、お待ちしておりますので1月30日ごろいかかでしょうか?」
というので、内心ヤッターと思いながら、それでは1月30日そちらに伺います。と返事をした。

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