ふるさと納税を楽しむ

ふるさと納税で頂いた返礼品を、備忘録的に残すためのブログ

ふるさと納税における一時所得の申告について

2017-02-10 13:06:42 | 税務

確定申告の時期になりました。

ふるさと納税における返礼品は、

所得税の申告上、一時所得に該当するため(国税庁の見解)、

その価格合計によっては、一時所得としての申告が必要です。

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年間に頂く返礼品の価格合計(寄附金額ではありません)が、

50万円を超過する場合、当該超過額の1/2が課税対象となります。

一時所得の課税対象額
=(返礼品の価格合計額-取得に要した費用-特別控除50万円)x(1/2)

・取得に要した費用があれば控除(寄附額自体は当該費用には該当しない。)。

ふるさと納税の返礼品だけで一時所得が発生するのは、寄附額でおおよそ130万円超から。
  (返礼率を40%とすれば、特別控除50万円を超えるのは、50万円/0.4=125 ⇒130万円)

・一時所得には、保険の返戻金や懸賞金なども含まれるので、
 これらの所得がある場合、返礼品の価格と合算して一時所得を計算しますが
 当ブログでは、ふるさと納税の返礼品だけに限定します。

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ここで問題になるのは具体的な返礼品の価格。

返礼品は、地元生鮮品や特産品など価格情報の入手困難な場合が多々あります。

総務省が高額・高率の返礼について自粛要請をしていることもあり、

自治体による返礼品の価格開示は、難しいでしょう。

仮に個別に尋ねたとしても、電話などでは価格を立証する証憑として残すことができません。

顧問税理士に確認すると、返礼品を一時所得として申告する場合、

(寄附額)x(一定の返礼率35%~45%)で計算している場合が多いとのこと。

これは、サンプルで収集した価格データ等から合理性を立証できれば

実務的には有用です。また、券面額がそのまま返礼品の価格である旅行クーポンなど

の返礼率ともほぼ一致します。

なお、寄附額1件あたり5千円や1万円の返礼品ならば、返礼率50%超の場合もありますが、

高額寄附の返礼品ほど、全般的に返礼率は低く且つバラつきも大きいため、

これらの場合、個別に価格データの収集も必要でしょう。

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また、寄附枠があるからと、不要なものまでむやみに貰ってしまうと、

その分税金の支払いが増えることになるので、注意しなければなりません。

前述の通り返礼品が一時所得として課税対象になるのは、寄附額でおおよそ130万円超からですが、

一時所得の課税額(住民税含む)が、例えば10万円となるのは寄附額で約220万円です。

{[課税額10万円/(0.45x1.021+0.1)]x2}/0.4≒90万円に
課税発生の分岐点寄附額130万円を加えた合計220万円。
(返礼率は40%と仮定) 

以後、同様に寄附額が約90万円増える毎に課税額が約10万円増えます。 

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