日本の傳統(伝統)を守らう!

皇位繼承問題を主に扱ひます。メル突(場合によっては電突)を實踐(実践)・推奬してゐます。

女性・女系天皇強行派撃退法(改訂版)

2006-02-23 23:44:31 | 皇室・皇位繼承

まずは女性・女系天皇強行派に、

  • 皇室にも御意向も伺わず、現皇室の親戚である旧皇族男系男子を差し置いて、女性・女系天皇と言う民間人男子皇室入りを容認するのはなぜか?
と問い詰めましょう。

また女性・女系天皇強行派に、

  • 旧宮家は600年前に分かれて遠縁、と言われたら、 →旧宮家は明治天皇の子孫や、昭和天皇の子孫の方もいる、と反論
  • 旧皇族が復帰しても天皇と認められない、と言われたら、 →現皇室の子孫しか皇位継承させない旧皇族復帰方法も有る(後述)、と反論
  • 旧皇族男系男子との婚姻を模索するのは愛子内親王殿下の婚姻の自由を奪う、と言われたら、 →愛子内親王殿下の婚姻の自由は有る。 伝統に従い旧皇族男系男子と婚姻し皇室に残るも良し、 民間人男子と婚姻し臣籍降下するも良し。 むしろ有識者案こそ、これまで認められていた 内親王の臣籍降下の自由を奪う、と反論
  • 愛子様が天皇になれないと可哀想、と言われたら、 →歴代の女性天皇は出産を免除されていた。天皇の伝統的祭事、国事行為に加えて出産も要求するのは残酷だ、と反論
  • 旧皇族を復帰させると相応しくない人が皇室入りする可能性がある、と言われたら、 →だからこそ皇室にまず意向を伺わなければならない。 それに相応しくない人が皇室入りする可能性が有るのは 民間人男子の皇室入りの時だって同じだ、と反論
しましょう。

現皇室の子孫しか皇位継承させない旧皇族復帰方法に関してですが、 旧皇族男系男子を養子に取ろうが、旧宮家を宮家ごと復帰させようが、 現内親王・女王がその復帰した旧皇族男系男子の方と 婚姻して生まれた男子が皇位を継承するかも知れませんし、 そもそもそのようにして生まれた男子でないと皇位継承権を与えないと、 いう事だって可能です。

具体的には、皇室典範に「○年×月△日時点で皇室に在籍して いなかった者、及び○年×月△日時点で皇室に在籍していた者の子孫でない者 は、皇位継承権を有しない」と書いて置く等考えられます。

何人か旧皇族男系男子に復帰して貰えれば、 その内の何人かが現皇族女子と婚姻する事だって有り得るでしょう。

この場合、 復帰した旧皇族男系男子が現皇族女子と婚姻せず生まれた男子の皇位継承権は 有りませんが、 その生まれた男子が将来、現皇族子孫女子と婚姻すれば更に次の世代の男子には 皇位継承権が発生します。

ともあれ、まずは皇室の御意向を伺うのが先です。

ここを女性・女系天皇強行派に、

  • 確実性のない方法だ。 旧皇族男系男子が誰も現皇族女子と婚姻しなかったらどうするのか、と言われたら、 → その時は女性・女系天皇を容認も止むを得ない。しかし検討の順番がおかしい。 まずは民間人男子皇室入りの前に、皇室にも御意向を伺い、現皇室の親戚である旧皇族男系男子を検討すべきだ、と反論
しましょう。

女性・女系天皇強行派の持ち出してくる暴論の手の内はもう見えています。適切に撃退を。

、、、と自民黨(党)議員と「たかじんのそこまで言って委員会」に出演されてゐた橋下徹氏と勝谷誠彦氏にメールしました。

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以下原文:

先づは女性・女系天皇強行派に、

  • 皇室にも御意嚮も伺はず、現皇室の親戚である舊皇族男系男子を差し置いて、女性・女系天皇と言ふ民間人男子皇室入りを容認するのは何故か?
と問い詰めませう。

また女性・女系天皇強行派に、

  • 舊宮家は600年前に分かれて遠縁、と言はれたら、 →舊宮家は明治天皇の子孫や、昭和天皇の子孫の方も居る、と反論
  • 舊皇族が復歸しても天皇と認められない、と言はれたら、 →現皇室の子孫しか皇位繼承させない舊皇族復歸方法も有る(後述)、と反論
  • 舊皇族男系男子との婚姻を模索するのは愛子内親王殿下の婚姻の自由を奪ふ、と言はれたら、 →愛子内親王殿下の婚姻の自由は有る。 傳統に従い舊皇族男系男子と婚姻し皇室に殘るも良し、 民間人男子と婚姻し臣籍降下するも良し。 むしろ有識者案こそ、これまで認められてゐた 内親王の臣籍降下の自由を奪ふ、と反論
  • 愛子樣が天皇に成れないと可哀想、と言はれたら、 →歴代の女性天皇は出産を免除されてゐた。天皇の傳統的祭事、國事行爲に加えて出産も要求するのは残酷だ、と反論
  • 舊皇族を復歸させると相応しくない人が皇室入りする可能性がある、と言はれたら、 →だからこそ皇室に先づ意嚮を伺はなければならない。 それに相応しく無い人が皇室入りする可能性が有るのは 民間人男子の皇室入りの時だって同じだ、と反論
しませう。

現皇室の子孫しか皇位繼承させない舊皇族復歸方法に關してですが、 舊皇族男系男子を養子に取らうが、舊宮家を宮家ごと復歸させようが、 現内親王・女王がその復歸した舊皇族男系男子の方と 婚姻して生まれた男子が皇位を繼承するかも知れませんし、 そもそも其のやうにして生まれた男子で無いと皇位繼承權を與へないと、 云ふ事だって可能です。

具體的には、皇室典範に「○年×月△日時點で皇室に在籍して 居なかった者、及び○年×月△日時点で皇室に在籍して居た者の子孫で無い者 は、皇位繼承權を有しない」と書いて置く等考へられます。

何人か舊皇族男系男子に復歸して貰へれば、 その内の何人かが現皇族女子と婚姻する事だって有り得るでせう。

この場合、 復歸した舊皇族男系男子が現皇族女子と婚姻せず生まれた男子の皇位継承権は 有りませんが、 その生まれた男子が將來、現皇族子孫女子と婚姻すれば更に次の世代の男子には 皇位繼承權が発生します。

ともあれ、先づは皇室の御意嚮を伺ふのが先です。

ここを女性・女系天皇強行派に、

  • 確實性の無い方法だ。 舊皇族男系男子が誰も現皇族女子と婚姻しなかったらどうするのか、と言はれたら、 → その時は女性・女系天皇を容認も止むを得ない。しかし檢討の順番が可笑しい。 先づは民間人男子皇室入りの前に、皇室にも御意嚮を伺ひ、現皇室の親戚である舊皇族男系男子を檢討すべきだ、と反論
しませう。

女性・女系天皇強行派の持ち出してくる暴論の手の内はもう見えてゐます。適切に撃退を。


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1 コメント

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はじめまして (玲治)
2006-02-24 09:57:14
初めまして。

農家の本棚運営者の玲治です。



良さそうなブログですね。

またお邪魔します。



ポチッとランキング応援しときました。

これからも宜しくお願いします。
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