沖縄の公認会計士佐藤晃史のブログ

沖縄で医療機関支援、事業承継、相続対策に強い会計事務所を経営している佐藤晃史のブログです

第6回オキナワベンチャーマーケットに出展いたします

2015-11-20 16:32:14 | 事務所からのお知らせ
私の事務所では、スタッフの発案により、平成27年12月1日に那覇市の沖縄セルラーパーク那覇で開催される第6回オキナナワベンチャーマーケットに出展することになりました。

今回は、県内外、海外から約250社を超える企業の出展を予定しており、国と地域をまとめた広域から、普段交流する事が少ない他分野の企業様と交流できるチャンスとなっています。

私の事務所でも、県外から沖縄に進出を計画している企業の支援を行っており、相当の実績もあげていますので、今回のイベントで、さらに当事務所のサービスについてPRできればと考えています。

今年度の沖縄進出支援実績について

2015-11-18 14:20:39 | 事務所からのお知らせ
ここ数年、経済成長が著しい沖縄に子会社を設立する上場企業や非上場大手企業が増えてきています。

ところが、沖縄県内では、これまで上場企業が数えるほどしかなかったために、上場企業もしくは上場企業の子会社の税務顧問を務めることができる、クオリティの高い会計事務所は少ないという現状があります。

一般の税理士事務所では、翌月末ごろに、税務会計ベースの試算表を作成することを標準的な業務水準においていますが、上場企業の子会社では、翌月10日までに金融商品取引法ベースの試算表を作成させることが求められます。

さらには、監査法人と連携して、決算処理や税務申告事務を進めていくことも求められるため、地方の一般的な税理士事務所では、上場企業の子会社の税務顧問を引き受けることは事実上困難と思われます。

そこで、私の事務所では、公認会計士事務所を併設している強みを生かして、沖縄県外企業の沖縄進出支援を積極的に行っています。

上場企業の子会社の場合は、必然的に、親会社の内部統制制度や会計処理に合わせた高いレベルで、経理体制を構築する必要があるため、私の事務所でも、上場企業もしくは上場企業の子会社の会計指導や税務指導ができる能力と経験を有する税理士を担当者として配置することで、お客様から高い評価をいただいています。

今年度も、沖縄県外に親会社を持つ、沖縄子会社様の沖縄進出支援を行いました。

①観光業(上場企業)、②サービス業(上場企業沖縄子会社)、③製造業(非上場大手企業沖縄子会社)、④IT業(非上場大手企業沖縄子会社)

上記の4つの企業様は、いずれも、私の事務所が内部統制の整備を含めた高いレベルでの会計・税務指導が可能な点を評価いただき、顧問契約を結んでいただきました。

沖縄に子会社を設立される予定があるお客様、東京出身で地元銀行OBの公認会計士が全面的に支援しますが、ぜひ、お問い合わせください。

12月3日に一般社団法人を活用した事業承継、相続対策についてのセミナーを開催します

2015-11-12 15:18:52 | 事務所からのお知らせ
私の事務所では、12月3日に、琉球銀行様とひだか司法書士法人様とご協力を得て、宜野湾市のラグナガーデンホテルにて、「一般社団法人を活用した資産管理術」についてのセミナーを開催することになりました。

今回のセミナーでは、まず最初に日高司法書士より「一般社団法人とな何か」について、講演をいただき、それを受けて私が、「一般社団法人の活用法」について説明を行います。
そして、最後に、琉球銀行の方から、「事業承継、相続対策に効果的な金融商品の紹介」があります。

企業オーナーや不動産を多数所有されている資産家の方の事業承継、相続対策に有効な一般社団法人の活用法について、勉強してみたいとお考えのお客様は、お問い合わせください。

<開催要項>

1.開催日 平成27年12月3日(木)
2.時間  14:00~16:30
3.場所  ラグナガーデンホテル 平安の間
4.主催  税理士法人佐藤総合会計事務所
5.後援  琉球銀行、ひだか司法書士法人
6.セミナーテーマ 一般社団法人を活用した事業承継、相続対策
7.募集人数 30名
8.参加費 無料

グループ企業2社の合併支援業務を受任しました

2015-11-11 16:12:08 | 法人税
私の事務所は、設立当初より、会社の合併、会社分割、株式交換、株式移転等のいわゆる「組織再編業務」に力を入れてきました。

沖縄県内には、お客様の経営課題の解決に合致した「組織再編スキーム」を検討し、提案し、実行支援し、実行後の税務申告を行うことができる、いわゆる組織再編のトータルサービスを提供できる会計事務所は、沖縄県内では私の事務所を含めても、3-4事務所程度ではないと思います。

中でも、私の事務所は、私自身が琉球銀行時代立ち上げた「コンサルティング営業部」での実務経験を含めると、軽く100件以上の組織再編スキームを考案し、提案・実行してきました。

組織再編実務は、経験がないと、非常のとっつきにくい業務ですが、ある程度の経験があれば、抑えるべき税務上のポイントは明確であるため、私自身は、他のコンサルティング業務に比べても、安心して取り組める業務であると考えています。

今回、受任した組織再編支援業務は、ある企業グループの兄弟会社2社の適格合併案件です。

兄弟会社の合併の場合は、2社ともに持株会社の100%子会社の場合は、合併対価を交付しない、いわゆる無対価合併が可能ですが、そうでない場合は、合併比率を計算して、合併消滅会社の株主に合併存続会社の株式を何株交付するか計算する必要があります。

また、今回の案件では、合併消滅会社に繰越欠損金があるため、この欠損金を兄弟会社に引き継ぐことができるか否かも、重要なポイントとなります。

さらに、今回の合併で、税制適格に該当するか否かを検討する必要もありますが、私の事務所では、グループ内合併について必ず、「税制適格合併要件」を満たすようなスキームを組みますので、この点は問題ないと思います。

事業再編、事業承継あるいは相続税節税対策等の目的で、合併、分割、株式交換を検討されるお客様は、組織再編支援業務に深い知見と豊富な経験を持つ会計事務所に相談されることをお勧めします。

MS法人の設立支援業務を受任しました

2015-11-10 13:50:07 | 医業経営
私の事務所では、医療専門チームを組織し、ドクターの開業支援、MS法人設立管理支援、医療法人設立支援、資産管理会社の設立管理支援、ドクター事業承継・相続対策等ののサポートを行っています。

個人でクリニックを開業された先生が、最初にぶつかる税務的な壁は、個人の所得に係る高い税率です。

所得1,800万円超4,000万円以下は50%(所得税40%、住民税10%)ですので、所得が1,800万円を超えると超えた分の半分が税金となってしまいます。

この最初の壁をクリアするために、最も有効なのがMS(メディカルサービス)法人の設立と活用です。

先日、来年開業を予定されているB先生から、MS法人設立による節税効果の検証を依頼され、結果の報告したところ、ぜひ、設立したいとのご意向でしたので、私の事務所で設立支援業務を受任しました。

このケースでは、開業は1年先であるものの、クリニックの土地の売買契約と建物の建築請負契約を結ぶ必要があったため、先にMS法人を設立することになりました。

今後、クリニックで利用する医療機関や設備についても、MS法人で購入し、クリニックに賃貸する予定です。

このように節税ツールとして有効なMS法人ですが、消費税については注意が必要です。

設備投資が多額に上る初年度は課税事業者選択届を出して、消費税の還付を申請する手続きが必要ですし、その後の事業年度では、MS法人からクリニックに支払う賃貸料について消費税が課税されることにも注意を払ったうえでの、MS法人の運用を行わなくてはなりません。

今後、消費税が10%になると、ますますMS法人を利用した総合的な節税対策が難しくなりますので、MS法人の活用を検討される場合は、MS法人実務の知見と経験がある会計事務所に相談することが大事です。

国税庁がタワーマンション節税に注意喚起

2015-11-09 11:51:53 | 相続税・贈与税
先日開催された政府税制調査会において、タワーマンション節税に関する指摘がされたことを受けて、国税庁がタワーマンション節税に関する注意喚起を行いました。

内容としては、実質的な租税負担の公平の観点から看過しがたい事態がある場合は、財産評価基本通達6項を適用するということです。

「財産評価基本通達6項」とは、以下のような通達です。

「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」

つまり、たとえ、財産評価基本通達に定められた方法によって、タワーマンションを評価しても、それが著しく不適当と認められれば、否認するこということです。

私の事務所では、これまでも相続税節税目的ONLYのタワーマンションの短期所有には、慎重な立場をとっていました。

ただ、沖縄のお客様が、大学生のご子息の東京での住居として、タワーマンションを購入し、ご子息に住まわせるような利用の仕方(長期保有前提)ではあれば、合理的な目的がある不動産の取得に
あたりますので、なんら問題ないものと思います。

この例のように、タワーマンション取得の時期と理由に合理性があり、結果として相続税の節税になるものではあれば、いたずらに、否認を恐れるものでもないと思います。

今後は、「国税庁が考える著しく不適当と認められる財産の評価」の事例を検証し、万が一にも、私の事務所のお客様が不利益を被ることがないように、研究を重ねていきたいと思っています。