エンジョイ

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第35回 衛生通信

2017-05-22 13:18:25 | お知らせ
第35回 衛生通信                 

今回は労働時間と有給休暇についてお知らせします。

我が国では、労働者が労働すべき時間について、使用者と労働者の間の合意で自由に決めてよい、というようにはなっていません。労働時間の上限は「労働基準法」という法律で規制されています。これは使用者と労働者の間の合意で自由に決めてよいことにすると、力関係で優位に立つ使用者のほうが労働者にとって不利益な契約を押しつける危険性が高いため、労働者保護の観点から法律によって上限を定めているのです。
原則として、休憩時間を除き1日8時間、1週間に40時間を超えて労働することを禁止していますが、時間外労働の労使協定(36協定)を結んでいる場合や、フレックスタイム制や変形労働時間制を採用している場合は、1日について8時間を超えて労働することができます。
エンジョイでは36協定を結んでいるので、時間外労働・休日労働をすることが可能ですが、残業は1ヵ月に45時間、1年に360時間までと決まっています。
しかしながら、超過労働が続くと健康を害するおそれがあります。
ヘルパーのお仕事は体力を使うので、健康であることはとても重要です。
労働時間は自身の健康状態に充分に配慮して決定してください。

◆有給休暇について
入社後、1週間の労働日数が5日以上、労働時間が30時間以上で6ヶ月継続して勤務した場合、7ヶ月目に10日の有給休暇が与えられます。その後1年ごとに下記の表に示す有給休暇が付与されます。

継続勤務年数 1年6カ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月
有給休暇 11 12 14 16 18 20

1週間の労働日数が4日以内、労働時間が30時間未満の場合は、その労働日数に比例した有給休暇が付与されます。これを比例付与といいます。

※定期的に週1回以上働いていない場合、有給休暇は付与されません。
有給休暇の請求権は2年間で消滅しますので、早めに使うようにしましょう。

有給休暇の日数、金額についてご質問のある方は遠慮なく事務所へご連絡ください。

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