「世直し太郎」の政局斜め読み

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岡田副総理!不認可大学関係者に速やかに謝罪し、発言を撤回せよ!

2012年11月06日 | 「立憲民主党の闇」
さていろいろ調べてみましたが、大学設置基準(平成十八年三月三十一日文部科学省令第十二号)とは比較的新しい基準であり、これをさらに新たな基準であらためるとの田中文部科学大臣の発言の真意が疑われますね。

また、岡田副総理が、「大臣が許可する前に大学の建築工事がされている方がおかしい」と発言していましたが、この発言こそ、文部行政を知らないまったくの素人発言ですね。

なぜなら以下のように「大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則」の第二条を観る限り、当然「開学年度」に合わせてすべての準備(全年度中に受験、合格者発表、入学手続き)をする必要があるからこそ、「前々年度の申請」をすることになっており、要は3年前から大学開校への準備が行われるのが、この設置基準の趣旨なのです。

この段階で申請を不受理にすることなく、文部科学省が行政処理を淡々としておきながら、最後に文部科学大臣が認めない行為が「ちゃぶ台返し」ではないかと一般的に批判されているのです!

岡田副総理!あなたの指摘する観点の方が現行の基準では間違っているのですよ!速やかに発言を撤回し、申請した大学関係者に謝罪することをお勧めいたします!

【関連法規(抜粋)】

大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則
(平成十八年三月三十一日文部科学省令第十二号)
最終改正年月日:平成二三年一一月一四日文部科学省令第三八号

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十八条の規定に基づき、大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則を次のように定める。

(定義)

第一条

 この省令において「大学の設置等」とは、次に掲げるものをいう。

一 大学又は高等専門学校の設置
二 大学の学部、短期大学の学科又は私立の大学の学部の学科(以下「学部等」という。)の設置
三 大学の大学院の設置、大学の大学院の研究科若しくは研究科の専攻(以下「研究科等」という。)の設置又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更
四 高等専門学校の学科の設置
五 大学における通信教育の開設
六 私立の大学又は高等専門学校の収容定員に係る学則の変更
七 大学若しくは高等専門学校又は大学の学部、大学の大学院若しくは大学院の研究科若しくは短期大学の学科(以下「大学等」という。)の設置者の変更
八 大学等の廃止

(大学又は高等専門学校の設置の認可の申請)

第二条

 大学又は高等専門学校の設置の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第一号の一)に次に掲げる書類を添えて、当該大学又は高等専門学校を開設する年度(以下「開設年度」という。)の前々年度の三月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。

一 基本計画書(別記様式第二号)
二 校地校舎等の図面
三 学則
四 当該申請についての意思の決定を証する書類
五 大学又は高等専門学校の設置の趣旨等を記載した書類
六 教員名簿(別記様式第三号)
七 教員個人調書(別記様式第四号)
八 教員就任承諾書(別記様式第五号)

2 前項の申請をした者のうち、医科大学(医学又は歯学に関する学部又は学部の学科を設置する大学をいう。以下この項において同じ。)を設置しようとする者は、同項の書類に加え、次に掲げる書類を、同項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。

一 附属病院所在地域の概況説明書(別記様式第六号)
二 附属病院の医師、歯科医師、看護師等の配置計画書(別記様式第七号)
三 関連教育病院(医科大学と連携して学生の臨床教育等に当たる病院をいう。)の概要等を記載した書類(関連教育病院を利用する場合に限る。)

3 第一項の申請をした者のうち、薬学に関する学部又は学部の学科のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの(以下「臨床薬学に関する学部又は学部の学科」という。)を設置する大学を設置しようとする者は、同項の書類に加え、◆大学設置基準◆(昭和三十一年文部省令第二十八号)第三十九条の二に規定する薬学実務実習に必要な施設の概要等を記載した書類(以下「薬学実務実習施設概要書類」という。)を、同項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。

4 第一項の申請をした者のうち、既設の大学、学部等、大学の大学院又は研究科等(以下この項において「既設大学等」という。)を廃止し、その職員組織等を基に大学を設置しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該大学に置く学部等又は研究科等のうち、教育研究上の目的、授与する学位の種類及び分野、教育組織の編制並びに教育課程の編成等が既設大学等と同等であると文部科学大臣が認めるものについては、教員個人調書(別記様式第四号)を提出することを要しない。

5 第一項の申請をした者のうち、既設の高等専門学校又は高等専門学校の学科(以下この項において「既設高等専門学校等」という。)を廃止し、その職員組織等を基に高等専門学校を設置しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該高等専門学校に置く学科のうち、教育上の目的、学科の分野、教員組織の編制及び教育課程の編成等が既設高等専門学校等と同等であると文部科学大臣が認めるものについては、教員個人調書(別記様式第四号)を提出することを要しない。

6 第一項の申請をしようとする者のうち、あわせて通信教育の開設の認可を受けようとする者は、同項の書類に加え、第六条第一項第九号及び第十号に掲げる書類を、第一項に規定する期間内に文部科学大臣に申請するものとする。


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